差別解消法について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

※障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。(改正法は公布の日(令和3年6月4日)から3年以内に施行されます。)

障害者差別解消支援地域協議会の設置について

「障害者差別解消法」第 17条第1項の規定に基づき協議会を組織しましたので、同法第18条第5項及び同法施行規則(平成28年内閣府令第2号)の規定により、次のとおり公表します。
名称:石川県障害者差別解消支援地域協議会(平成28年4月1日設置)

構成員:協議会設置要綱(PDF:101KB)(別表)のとおり

合理的配慮サーチ

内閣府が合理的配慮の具体的な事例を紹介しています。

内閣府の広報資料

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の公布