差別解消法について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について

 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 同法は令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
- 合理的配慮を知っていますか -

企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、障害者差別解消法による定められている事項について理解していただくためのサイトです

改正障害者差別解消法について(動画)(内閣府)

令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、ボランティア団体や個人事業主などを含めた事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。これを踏まえ、改正障害者差別解消法の施行にあたり、事業者に求められる取組や考え方などをお伝えする説明会(動画)です。

障害者差別解消法の概要やポイント(広報資料)

                        

障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えする内閣府の広報資料です。

障害を理由とする差別の解消の推進(外部リンク)
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(外部リンク)
チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」(外部リンク)
                        

合理的配慮リサーチ(合理的配慮等具体例データ集)

内閣府が合理的配慮等の具体的な事例を紹介しています。

                        

障害者差別解消に関する事例データベース(内閣府)

「障害者差別解消法」で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障害種別などに応じて検索できるシステムです。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の公布

障害者差別解消法(内閣府ホームページ)(外部リンク)

障害者差別解消支援地域協議会の設置について

「障害者差別解消法」第 17条第1項の規定に基づき協議会を組織しましたので、同法第18条第5項及び同法施行規則(平成28年内閣府令第2号)の規定により、次のとおり公表します。
名称:石川県障害者差別解消支援地域協議会(平成28年4月1日設置)