共生社会づくり条例
差別解消法について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
※障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。(改正法は公布の日(令和3年6月4日)から3年以内に施行されます。)
障害者差別解消支援地域協議会の設置について
「障害者差別解消法」第 17条第1項の規定に基づき協議会を組織しましたので、同法第18条第5項及び同法施行規則(平成28年内閣府令第2号)の規定により、次のとおり公表します。
名称:石川県障害者差別解消支援地域協議会(平成28年4月1日設置)
構成員:協議会設置要綱(PDF:101KB)(別表)のとおり
合理的配慮サーチ
内閣府が合理的配慮の具体的な事例を紹介しています。
内閣府の広報資料
リーフレット「障害者差別解消法がスタートします」(外部リンク) 【テキスト版】(外部リンク)
リーフレット「障害者差別解消法が制定されました」(外部リンク)
リーフレット「障害者差別解消法が制定されました」(わかりやすい版)(外部リンク) 【テキスト版】(外部リンク)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答(外部リンク)