
共生社会づくり条例
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例」について
石川県では、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例」(共生社会づくり条例)を制定し、令和元年10月1日より施行しました。
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。
この改正障害者差別解消法の施行にあわせ、条例の改正を行い、令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化となります。
障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例(共生社会づくり条例)リーフレット(一般向け)(PDF)
障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例(共生社会づくり条例)リーフレット(わかりやすい版)(PDF)
この条例の目的は、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も日常生活や社会生活で共に支え合いながら共生する社会の実現を目指すものです。障害のある人だけでなく、誰にでも優しい社会にするためには、県民一人ひとり、あるいは身近な地域社会における取組が重要です。
条例全文
<制定>令和元年10月1日施行
<改正>令和6年4月1日施行