共生社会づくり条例

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例」について

石川県では、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例」(共生社会づくり条例)を制定し、令和元年10月1日より施行いたしました。

この条例の目的は、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も日常生活や社会生活で共に支え合いながら共生する社会の実現を目指すものです。障害のある人だけでなく、誰にでも優しい社会にするためには、県民一人ひとり、あるいは身近な地域社会における取組が重要です。

条例全文


制定日・施行日:令和元年10月1日

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川県づくり条例」点字版、音声CD版、拡大文字版につきましては、石川県健康福祉部障害保健福祉課で閲覧、利用することができます。 また、社会福祉法人石川県視覚障害者協会でも閲覧、利用することができます。
閲覧、利用を希望される方は、石川県健康福祉部障害保健福祉課企画推進グループまでお問い合わせください。