石川県では、平成23年1月に「石川の教育振興基本計画」が策定され、基本理念として「未来を拓く心豊かな人づくり」が掲げられました。この基本計画において、「心の教育・道徳教育の充実」が盛り込まれたことを機に、4月には学校・家庭・地域を代表する17の団体から構成される「心の教育推進協議会」を立ち上げ、子どもたちの豊かな人間性や社会性を育てる「心の教育」の推進に向けて様々な施策を展開しております。

心の教育推進

家庭・地域教育力向上

いじめ・不登校対策

心の教育推進協議会規約

(目的・設置)

第1条 この規約は、健全な青少年の人間形成を目指し、学校・家庭・地域が連携した心の教育を推進するため、心の教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び事業遂行に関する必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 子どもたちの心の教育推進に関する施策の審議及び調査に関すること。
(2) 関係機関及び団体相互の連携調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(構成)

第3条 協議会は、心の教育の推進に関係する団体をもって構成する。

(役員・委員)

第4条 協議会に次の役員及び委員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 委員 20名程度
(4) 監事 2名
2 会長は、石川県教育委員会教育長をもって充て、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。副会長は、委員の中から会長が任命する。
4 委員は、構成する団体を代表するものとし、会長が任命する。
5 監事は、協議会における業務及び会計を監査する。監事は、委員の中から会長が任命する。
6 役員及び委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 役員及び委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じ招集し、副会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議は、事業計画・予算の議決及び事業報告・決算の承認を行う。

(特別委員会)

第6条 協議会に、専門的事項を調査審議する必要があるときは、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員は、会長が任命する。
3 特別委員会に委員長を置き、会長が任命する。
4 特別委員会は、会長が必要に応じ、招集する。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、心の教育の推進について、有識者等を助言者として必要に応じて意見を聞くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を石川県教育委員会事務局生涯学習課に置く。
2 事務、会計処理に必要な事項については、会長が別に定める。

(経費)

第9条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(その他)

第10条 この規約の定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は会長が定める。

附則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。

心の教育推進協議会構成団体一覧

  • 1 石川県警本部少年課
  • 2 石川県公民館連合会
  • 3 石川県高等学校長協会
  • 4 石川県高等学校PTA連合会
  • 5 石川県子ども会連合会
  • 6 石川県社会福祉協議会保育部会保育士会
  • 7 石川県小中学校長会
  • 8 石川県少年補導センター連絡協議会
  • 9 石川県私立中学高等学校協会
  • 10 石川県私立幼稚園協会
  • 11 石川県スポーツ少年団
  • 12 石川県青年団協議会
  • 13 石川県中央児童相談所
  • 14 石川県PTA連合会
  • 15 石川県婦人団体協議会
  • 16 みらい子育てネット石川県地域活動連絡協議会
  • 17 石川県教育委員会