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第23回全国健康福祉祭いしかわ大会ファッションショー開催事業実施業務にかかる企画提案の募集について

最終更新日 平成21年12月2日

ファッションショー開催事業実施業務企画提案選定委員会の選定結果について (12月2日)  
・募集は終了しました。(10月13日)
ファッションショー開催事業実施業務の企画提案に係る質問の回答を掲載しました。(10月9日)  
・企画提案説明会は終了しました。(10月1日)
・募集に係る情報を掲載しました。※下記内容を印刷する際は、こちらのPDFファイルをご使用ください
 →印刷用PDF(211KB)(9月24日)  




次の業務の委託先を下記のとおり公募します。

平成21年9月24日


                                第23回全国健康福祉祭いしかわ大会実行委員会

                                                   会長 谷本  正憲

1 目的

第23回全国健康福祉祭いしかわ大会(以下「いしかわ大会」という。)は、高齢者が生きがいを持ち活躍できる活力あふれる社会、そして、さまざまな絆が大切にされ、誰もが生涯輝き続けることができる社会の実現を目指し、「光る汗! 輝くいしかわ 笑顔の輪」をテーマに平成22年10月9日(土)〜12日(火)の4日間にわたって開催するスポーツ・文化・健康・福祉等の総合的な全国イベントである。
いしかわ大会のイベントの一環として、シニア世代の方々に対し、快適で楽しく着こなせるファッションへの関心を高めてもらうことで、自分自身に磨きをかけ、生涯にわたり輝きつづけることができる明るく元気な社会の実現を目指すことを目的にファッションショーを開催します。
ファッションショーの開催にあたり、イベントの意義を理解し、技術や専門的知識等を有する者にファッションショー開催事業実施業務(以下「実施業務」という。)を委託することとし、石川らしいファッションショーの企画提案を求めるものである。


2 実施業務内容

ファッションショー運営実施にかかる業務及びそれに伴う企画・演出運営計画等の作成


3 参加資格

実施業務の企画提案に参加しようとする者は、単独の法人若しくは個人、又は複数の法人若しくは個人による共同企業体であること。単独の法人若しくは個人は、次の各号の全ての要件を満たすこと。また、共同企業体の全ての構成員は、第2号から第6号の要件を満たすとともに、そのうちのいずれかの構成員は第1号の要件を満たさなければならない。

(1)石川県内に本社、支社又は営業所等を有する法人、若しくは石川県内に住所を有する個人
  であること。

(2)石川県の競争入札参加資格者名簿(物品の部)に登録された者であって、かつ、業種が
  「企画展示公告・映画・室内デザイン類」に登録されている者であること。

(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者である
  こと。

(4)石川県から、競争入札への指名停止又は見積り合せへの参加排除を受けて、参加表明書
  及び企画提案受付期間において、指名停止期間中又は参加排除期間中にある者でないこと。


(5)参加表明書及び企画提案受付期間において、会社更生法(昭和27年法律第172号)
  に基づく更正手続き開始の申し立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく
  民事再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。


(6)複数の共同企業体構成員となっての参加や、共同企業体構成員と単独の法人・個人として
  重複参加していないこと。


 

4 企画提案の概要

(1)参加者は、実施業務に係る企画提案書を提出し審査される。

(2)企画提案の内容
   ○ファッションショー運営実施業務にかかる以下の企画とする。
   ・会場:石川県政記念しいのき迎賓館1階 交流プラザ1,2
         (金沢市広坂2丁目1番1号)
   ・日時:平成22年10月8日(金) 午後6時〜7時35分
     (ア)企画・アトラクション及びその演出運営計画
     ()モデルのリハーサル等計画
     ()会場設営計画
     ()モデル・来場者の動線計画及び安全管理(救護、警備など)計画、サイン計画、
     
要員配置計画
     ()上記に係るスケジュール(平成22年度)
     ()上記に係る経費内訳(平成22年度)
   
     <参考資料>第23回全国健康福祉祭いしかわ大会ファッションショー開催概要
        (→別紙Word(27KB)


5 審査基準

企画提案の審査にあたっては、下記の事項について総合的に判断する。

(1)企画提案の妥当性に関する事項
     企画案と開催目的・全体テーマ(「おしゃれライフを楽しむ」)との整合性、
   企画案の独創性、実現性等

(2)実施体制に関する事項
     業務処理・実施体制

(3)過去の実績に関する事項
   ファッションショー業務実績等



6 企画提案手続き

(1)担当部課
   第23回全国健康福祉祭いしかわ大会実行委員会事務局
   (石川県健康福祉部ねんりんピック推進室内)
   〒920−8580 金沢市鞍月1丁目1番地
   電 話:076−225−1962 FAX:076−225−1952
   メールアドレス:nenrin@pref.ishikawa.lg.jp

(2)企画提案説明書等の交付
   平成21年10月1日()開催する企画提案説明会において直接交付する。

(3)企画提案説明会
   企画提案手続きについて説明するため、企画提案説明会を実施する。
   ア 日時:平成21年10月1日(木) 午前10時30分から
   イ 会場:石川県庁行政庁舎11階 第1104会議室(金沢市鞍月1丁目1番地)
   ウ 説明会参加申込み
    ・説明会参加申込書(→別紙様式Excel(20KB))をFAXにて提出すること。
    ・出席者は、会場の都合上、1社につき3名以内とする。
    ・提出期限:平成21年9月30日(木)午後3時必着

(4)企画提案に関する質疑の方法
     土曜日、日曜日及び祝日を除く、平成21年9月25日(金)から10月5日(月)までの
  期間において、原則としてファクシミリ、Eメール又は書面により受け付ける。ただし、企画
  提案説明会においては口頭での質問も受け付ける。

   以上の質疑と回答は軽微なものを除き、10月9日(金)に公開する。(ホームページに掲載)

(5)参加表明書の提出
   企画提案に参加しようとするものは、参加表明書を1部提出しなければならない。
   ア 参加表明書の様式
     企画提案説明書に記載
   イ 提出期限
     平成21年10月13日(火) 午後5時45分まで(必着)
   ウ 提出場所
     ()に同じ
   エ 提出方法
     持参又は郵送による。持参による提出の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日
     の午前9時から午後5時45分までとする。

   オ 参加表明の辞退期限
     企画提案書提出前であれば、いつでも辞退を認める。

(6)企画提案の提出要請
     参加表明書を提出した事業者について、3の参加資格を満たしている者に対しては、企画
  提案の提出要請書を送付する。参加資格を満たしていない者に対しては、その旨を通知する。


(7)企画提案書の提出について
   ア 企画提案書の記載内容
     4の(2)に記載
   イ 提出期限
     平成21年11月9日(月) 午後5時45分まで(必着)
     ウ 提出場所
     ()に同じ
   エ 提出方法
     持参又は郵送による。持参による提出の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く
    平日の午前9時から午後5時45分までとする。

   オ 費用負担
     企画提案の作成及び提出に関する費用は、企画提案参加者の負担とする。



7 その他

(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本円

(2)企画提案による受託者の選定
   提出された企画提案の内容について、書面により審査を行い、業務の内容に最も適すると
  認められる企画提案を提出した者と業務委託契約(平成22年度)を締結する。

(3)業務内容の決定
   業務内容は、採択された企画書の内容を基本とするが、実行委員会との協議により変更・
  修正を加える場合がある。


 

地方自治法施行(昭和二十二年五月三日政令第十六号)

最終改正:平成二一年五月二九日政令第一四二号

(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四  普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。



※地方自治法第二百三十四条の二第一項 
普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。




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