パーソントリップデータの取り扱いについて |
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第4回金沢都市圏パーソントリップ調査 |
外部へのデータ提供に関する取り扱い |
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1.趣旨 |
パーソントリップ調査とは、ある地点から他の地点への人やモノ、あるいはその輸送手段である自動車等の一日の移動を知ることができる調査であり、交通特性や都市構造等の調査情報は対象地域の今後の交通施策の展開に活かすことを目的としている。
このことから、第4回金沢都市圏パーソントリップ調査データについては、交通施策に関連する公共計画などに有効に活用されることを期待するものである。 |
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2.本取り扱いの対象範囲 |
本取り扱いは、第4回金沢都市圏パーソントリップ調査(平成19年度〜平成20年度)の成果として得られた情報について、本調査の実施主体である石川県及び金沢市以外へのデータ提供に関する事項をとりまとめたものである。
なお、調査結果は石川県に帰属する。 |
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3.データの貸与 |
(1)原則 |
○ |
データの利用に際し、その目的が明確かつ都市圏の公益、公共の福祉に寄与するものに限る(別紙1)。 |
○ |
貸与するデータは、原則、集計データ(別表1)とし、国、石川県、都市圏内の各市町、研究機関等、協議によりその必要が認められれば貸与することができる。 |
○ |
マスターデータは、国、石川県、都市圏内の各市町に限り、その必要が認められれば貸与することができる。 |
○ |
個人情報保護の観点から、特定の個人が識別出来るデータは貸与しない。 |
○ |
データ貸与を申請する者(以下、申請者という。) は、データの使用条件を遵守することとし、違反した場合、以後当該申請者には貸与しない。 |
○ |
貸与するデータにおいて、作業(人件費)が伴う場合は、データ使用者は別途費用を負担するものとする。 |
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(2)使用条件 |
○ |
申請者は、貸与データの使用に際し、全ての責任を負うとともに貸与データの管理を徹底すること。 |
○ |
申請者は、申請した利用目的以外で貸与データを使用してはならない。 |
○ |
申請者は、第三者へ貸与データを提供してはならない。 |
○ |
申請者は、貸与データ媒体を紛失・破損した場合、速やかに報告するとともに媒体を復元すること。 |
○ |
申請者は、貸与データの使用・紛失等により第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じたときは、損害を賠償又は紛争を解決しなければならない。 |
○ |
申請者は、借用期間終了後、貸与データを速やかに返却すること。また、マスターデータの利用に際してはデータを複写した場合は返却日までに消去すること。 |
○ |
申請者は、借用期間中に都市計画課より貸与データの返却の要求があった場合は、指定の期日までに返却すること。 |
○ |
申請者は、貸与データを使用して交通計画や都市計画等を策定した場合、得られた成果等に出典を明記するとともに、その成果等を報告すること。 |
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4.借用申請 |
(1)申請方法 :申請者は、申請書を別紙2の様式にて提出すること。 |
(2)申請先 :石川県土木部都市計画課 |
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5.許可決定 |
石川県都市計画課長の判断による。 |
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6.返却方法 |
借用物件の返却時に、別紙3の様式にて返却証を提出すること。 |
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7.本取り扱いの開始 |
平成21年4月1日以降、開始する。 |
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第4回金沢都市圏パーソントリップ調査結果データ使用の申請書等(PDF/WORD) |
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