金沢西部地区金沢駅港線 地区計画

●金沢西部地区金沢駅港線 地区計画は、平成9年11月14日に都市計画決定し、平成14年6月11日に一部変更しています。
●この地区計画の内容は、平成14年6月現在のものです。
名 称
金沢西部地区金沢駅港線 地区計画
位 置
金沢市北町丙、二ツ屋町イ及びロ、西念町ヌ、南新保町ヌ、ル及びヲ並びに大友町ホの各一部
面 積
約15.6ha
区域の整備

開発及び保全に関する方針
地区計画の目標
本地区は中心市街地から金沢港に至る都心軸に位置し、さらに国道8号及び北陸自動車道に近接した広域的な交通の利便性の高い地域であることから、北陸の中心都市「金沢」の新たな都心として整備・育成していく必要がある。このため、地区計画の策定により計画的な市街地整備を図り、金沢の都心軸にふさわしい健全な商業業務地区として整備し、ゆとリある都市空間の形成をめざすものとする。
土地利用の方針
周辺地域と調和のとれた金沢の新しい商業・業務地として、新たな金沢らしさの創出と利便性の高い良好な環境を有する土地利用を図るものとする。
建築物等の整備方針

金沢市の都心軸として、健全な商業業務地を育成するため、敷地面積の最低限度の制限を行い、併せて用途制限として風俗営業施設等の立地を規制する。また、壁面位置の制限によりゆとりある歩行空間の確保を図る。

地 区 整 備 計 画

建築物等に関する事項

地区の細区分

名称
新都心地区 都心機能補完地区
面積
A=11.6ha A=4.0ha
建築物等の用途の制限
地区の区分に応じ、それぞれ次に掲げる建築物等を建築してはならない。
○サイロ ○畜舎 ○自動車教習所 ○バッティングセンター ○ゴルフ練習所
○風俗営業等の規制及び適性化等に関する法律第2条第1項及び第6項に該当する営業の用に供する建築物
○ガソリンスタンド
○建築基準法別表第2(ヘ)項第5号に規定する倉庫業を営む倉庫
○作業場の床面積の合計が50㎡を超える工場(ただし、自動車修理工場は除く)
○都市計画道路3.1.2金沢駅港線に面する宅地に立地する建築物の一階部分のうち、当該道路に面する部分を住宅の居住の用に供するもの
○カラオケボックス
建築物等の敷地面積の最低限度
300㎡ 200㎡
ただし、基準時(地区計画の都市計画決定時)に、既に上記面積未満の敷地となっている場合は、その敷地を分割しない限り建築物等を建てられる。
壁面の位置の制限
道路境界線及び隣地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱等の面までの距離の最低限度は、次の数値とする。
(1)都市計画道路3・1・2金沢駅港線は1.5m
(2)上記以外の道路は1.0m
道路境界線及び隣地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱等の面までの距離の最低限度は、1.0mとする。
建築物等の高さの最高限度
50m
20m
ただし、敷地面積が1,000㎡以上あり、かつ金沢市都市景観審議会において都市景観上支障がないと認められた場合は、この限りではない。
ただし、敷地面積が1,000㎡以上あり、かつ金沢市都市景観審議会において都市景観上支障がないと認められた場合は、25mとする。
建築物等の形態又は意匠の制限
1 建築物等の外壁の色は、白、グレー、茶等を基調とし、また屋根の色は、黒、グレー、茶等を基調とした落ち着きのある色調とするとともに、形態又は意匠は、都市景観形成上支障のないものとする。
2 広告物は自己用で、色彩、装飾、大きさ等により美観風致を損なわず、都市景観形成上支障のないもので、次に該当するものとする。
(1)軒高以上及び屋上に設置しないものとする。
(2)外壁から張り出して設置する場合、外壁から1m以内とする。
(3)独立広告物は、高さ6m以下とする。
3 都市計画道路3・1・2金沢駅港線に面する宅地に立地する建築物で、当該道路境界線から1.5m以内に庇を張り出す場合は、庇の下面を歩道部から高さ4m以上とする。
垣又はさくの構造の制限
道路に面する部分に垣又はさくを設ける場合は、次に該当するものとする。
(1)都市計画道路3・1・2金沢駅港線以外の道路境界線から0.5m以内に設けないものとする。
(2)高さ1.2m以下の生け垣又は植栽とする。
(3)レンガ、タイル、化粧ブロック、石、その他これらに類するものを設置する場合は、高さ0.6m以下とする。
(1)道路境界線から0.5m以内に設けないものとする。
(2)生け垣を基本として緑化を行うものとする。(なお、いぶき類は植栽してはならない。)ただし、高さが0.6m以下の石、レンガ、その他これらに類するものと透視可能なフェンスとを組み合わせたもので総高さが1.5m以下のものは、この限りではない。


金沢西部東地区 地区計画

●金沢西部東地区 地区計画は、平成9年11月11日に都市計画決定し、平成14年6月11日に一部変更しています。
●この地区計画の内容は、平成14年6月現在のものです。
名 称
金沢西部東地区 地区計画
位 置
金沢市南新保町ヌの一部
面 積
2.2ha
区域の整備

開発及び保全に関する方針
地区計画の目標
本地区を含む西部地域一帯は、JR金沢駅から西北へ約2.5kmに位置し、国道8号及び北陸自動車道に近接した広域交通の利便性が高く、金沢の新都心と位置付けられており、発展が期待される地域である。 その中において当地区は、都市計画道路西部中央通り線の沿線にあり、また、県中央病院に隣接することから、沿道利用関連機能、医療サービス機能及びバリアフリー機能等を備えた新たなライフスタイルに対応するモデル地区として整備を図る。
土地利用の方針
医療ゾーンの一画にある本地区は、高齢化社会の到来に備えバリアフリーのモデル地区となるよう関連施設の適正な配置と住宅との調和ある街並み形成を図る。
建築物等の整備方針
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境との調和を保ちながら土地利用にふさわしい街区の形成がなされるよう、建築物等の用途制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度、形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造制限を行う。
地区整備計画

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物を建築してはならない。
○サイロ
○畜舎
○自動車教習所
○バッティングセンター
○ゴルフ練習所
○カラオケボックス
建築物等の敷地面積の最低限度

200㎡
ただし、基準時(地区計画の都市計画決定時)に、既に上記面積未満の敷地となっている場合は、その敷地を分割しない限り建築物等を建てられる。
壁面の位置の制限
道路境界線及び隣地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱等の面までの距離の最低限度は、1.0mとする。
建築物等の高さの最高限度

20m
ただし、敷地面積が1,000㎡以上あり、かつ金沢都市景観審議会において都市景観上支障がないと認められた場合は、25mとする。
建築物等の形態又は意匠の制限 1 建築物等の外壁の色は、白、グレー、茶等を基調とし、また屋根の色は、黒、グレー、茶等を基調とした落ち着きのある色調とするとともに、形態又は意匠は、都市景観形成上支障のないものとする。
2 広告物は自己用で、色彩、装飾、大きさ等により美観風致を損わず、都市景観形成上支障のないもので、次に該当するものとする。
(1)軒高以上及び屋上に設置しないものとする。
(2)外壁から張り出して設置する場合、外壁から1m以内とする。
(3)独立広告物は、高さ6m以下とする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する部分に垣又はさくを設ける場合は、次に該当するものとする。
(1)道路境界線から0.5m以内に設けないものとする。
(2)生け垣を基本として緑化を行うものとする。(なお、いぶき類は植栽してはならない。)ただし、高さが0.6m以下の石、レンガ、その他これらに類するものと透視可能なフェンスとを組み合わせたもので総高さが1.5m以下のものは、この限りではない。


金沢西部西地区 地区計画

●金沢西部東地区 地区計画は、平成9年11月11日に都市計画決定し、平成14年6月11日に一部変更しています。
●この地区計画の内容は、平成14年6月現在のものです。
名 称 金沢西部西地区 地区計画
位 置
西都1丁目、2丁目の各一部
面 積 約34.8ha
区域の整備・開発及び保全に関する方針

地区計画の
目標
本地区を含む西部地域一帯は、JR金沢駅から西北へ約2.5kmに位置し、国道8号及び北陸自動車道に近接した広域交通の利便性が高く、金沢の新都心と位置付けられており、発展が期待される地域である。 その中において当地区は、新県庁、県工業試験場及び金沢市立工業高校などの公共公益施設に囲まれ、また、商業業務地区に近接していることから、地区計画の策定により地域コミュニティを形成した均衡ある都市型居住環境整備を図る。
土地利用の
方針
松村中央病院線沿いの沿道サービス系の土地利用を誘導、その他の住居系地区ついてはゆとりある街並みの形成を図り、にぎわいと安らぎのある金沢の新都心にふさわしい魅力ある街づくりをめざす。
建築物等の
整備方針
地区計画の目標及び土地利用の方新に基づき、景観的な配慮を行い、かつ周辺環境との調和を保ちながらそれぞれの土地利用にふさわしい街区の形成がなされるよう、建築物等の用途制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度、形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造制限を行う。
地区整備計画

建築物等に関する事項

地区の細区分 名称 沿道地区 一般住宅
A地区
一般住宅
B地区
都市型居住
A地区
都市型居住
B地区
面積 A=7.1ha A=4.1ha A=1.9ha A=16.7ha A=5.0ha
建築物等の用途の制限 地区の区分に応じ、それぞれ次に掲げる建築物等を建築してはならない。ただし、この地区計画決定の際、現に存する下記の用途の建築物の敷地において、従前と同様の建築物を建築する場合は、この限りではない。
○サイロ ○畜舎
○自動車教習所 ○バッティングセンター ○ゴルフ練習所 ○店舗、飲食店、その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
○カラオケボックス ○ホテル又は旅館
○建築基準法別表第2(に)項第2号に掲げる工場
○都市計画道路松村中央病院線に面した区画における戸建専用住宅 ○都市計画道路金沢西高校通り線以外の道路に面する宅地に立地する建築物のうち、店舗、飲食店、その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの
建物物等の敷地面積の最低限度 200㎡ 170㎡
ただし、基準時、(地区計画の都市計画の決定時)に、既に上記面積未満の敷地となっている場合は、その敷地を分割しない限り建築物等を建てられる。
壁面の位置の制限 道路境界線及び隣地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱等の面までの距離の最低限度は、1.0mとする。
建築物等の高さの最高限度 20m 15m
ただし、敷地面積が1,000㎡以上あり、かつ金沢市都市景観審議会において都市景観上支障がないと認められた場合は、25mとする。
建築物等の形態又は意匠の制限 1 建築物等の外壁の色は、白、グレー、茶等を基調とし、また屋根の色は、黒、グレー、茶等を基調とした落ち着きのある色調とするとともに、形態又は意匠は、都市景観形成上支障のないものとする。
2 広告物は自己用で、色彩、装飾、大きさ等により美観風致を損なわず、都市景観形成上支障のないもので、次に該当するものとする。
(1)軒高以上及び屋上に設置しないものとする。
(2)外壁から張り出して設置する場合、外壁から1m以内とする。
(3)独立広告物は、高さ6m以下とする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する部分に垣又はさくを設ける場合は、次に該当するものとする。
(1)道路境界線から0.5m以内に設けないものとする。
(2)生け垣を基本として緑化を行うものとする。(なお、いぶき類は植栽してはならい。)ただし、高さが0.6m以下の石、レンガ、その他これらに類するものと透視可能なフェンスとを組み合わせたもので総高さが1.5m以下のものは、この限りではない。