鞍月地区金沢駅港線(鞍月中央地区) 地区計画
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●鞍月地区金沢駅港線地区計画は、平成9年11月11日に都市計画決定しました。 ●この地区計画の内容は、平成9年11月現在のものです。 |
名
称 |
鞍月地区金沢駅港線 地区計画 | ||||||
位 置 | 金沢市南新保町ヲ、大友町ロ、戸水町イ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ及びカ並びに湊4丁目の各一部 | ||||||
面
積 |
約27.8ha | ||||||
区域の整備
・ 開発及び保全に関する方針 |
地区計画の目標 |
本地区は、北陸の中心都市金沢の新たな都心として21世紀の金沢を象徴する地区に位置付けられている。本地区計画は、計画的な市街地形成を図ることにより、金沢の新都心にふさわしい近代的な都市景観と都市機能を実現することを目標に定めるものである。 | |||||
土地利用の方針 | 土地区画整理事業を基盤とした新都心にふさわしい近代的な都市景観と都市機能を実現する土地利用を図るため、本地区を4つに区分する。 | ||||||
1 都心軸商業・業務地区A地区 金沢の陸の玄関口である国道8号及び北陸自動車道、金沢駅などの交通拠点機能、新県庁舎などの都市拠点機能を分担する地区として、多くの人々が集う、にぎわいのある地区とする。 |
2 都心軸商業・業務地区B地区 金沢の海の玄関口である金沢港を背景に利便性の高い地区として、人や物を迎えるのにふさわしい遊び感覚を備えた地区とする。 |
3 都心軸補完地区 金沢の都心軸を形成する「都心軸商業・業務地区A地区」「都心軸商業・業務地区B地区」の利便性を補完し、魅力を向上させる地区とする。 |
4 流通・業務地区 海の物流拠点である金沢港に近接した位置にあることから、港側からのアクセスを考慮して、港湾関連業務や港湾娯楽施設等の集積を目的とした流通・業務地区とする。 |
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建築物等の 整備方針 |
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、近代的都市景観、都心としての環境に配慮しながら、それぞれの土地利用にふさわしい街区の形成が図られるよう、建築物等の用途制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限などを行う。 | ||||||
地 区 整 備 計 画 |
建 築 物 に 関 す る 事 項 | 地区の細区分 | 名
称 |
1 都心軸商業・業務地区A地区 |
2 都心軸商業・業務地区B地区 |
3 都心軸補完地区 | 4 流通・業務地区 |
面
積 |
約17.3ha | 約6.7ha | 約1.7ha | 約2.1ha | |||
建築物等の用途の制限 | 地区の区分に応じ、次に掲げる建築物等を建築してはならない。 | ||||||
○自動車教習所 ○畜舎 ○サイロ ○風俗営業等の規制及び適性化等に関する法律第2条第1項第5号(低照度飲食店)または第6号(区画席飲食店)に該当する営業の用に供する建築物 |
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○作業場面積50uを超える工場(ただし自動車修理工場を除く) |
− | ||||||
○風俗営業等の規制及び適性化等に関する法律第2条第4項に該当する営業の用に供する建築物
○都市計画道路金沢駅港線に面する1階部分が居住の用に供する建築物 |
○倉庫業を営む倉庫 ○ゴルフ練習場 ○バッティングセンター ○ぱちんこ屋 ○ガソリンスタンド |
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○倉庫業を営む倉庫 ○ゴルフ練習場 ○バッティングセンター ○ぱちんこ屋 ○ガソリンスタンド |
− | ||||||
建物物等の敷地面積の最低限度
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300u | 170u | |||||
ただし、基準時(地区計画の都市計画決定時)に既に上記面積未満の敷地となっている場合は、その敷地を分割しない限り建築物等を建てられる。
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壁面の位置の制限 | 1 道路境界線及び隣地、緑道、公園、水路(以下「隣地等」という。)の境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱など(以下「壁面等」という。)の面までの距離の最低限度は、地区の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値とする。 | ||||||
○都市計画道路金沢駅港線の道路境界線からは1.5mとする。 ○上記以外の道路境界線からは1.0mとする。 |
○道路境界線及び隣地等の境界線からは、1.0mとする。 | ||||||
2 次の各号に掲げるものについては、第1項の規定の適用を除外することができる。 (1)隣地等境界線から壁面等後退について、壁面後退部分の床面積の合計が5u以下で、かつ軒高2.3m以下の付属建築物 (2)公益工作物 |
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建築物等の高さの最高限度 | 建築物等の高さの最高限度は、地区の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値とする。 | ||||||
50m ただし、金沢市都市景観審議会において都市景観上支障がないと認められた場合はこの限りではない。 |
31m | 15m ただし、敷地面積が1,000u以上あり、かつ金沢市都市景観審議会において都市景観上支障がないと認められた場合は、次に掲げる数値とする。 25m |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物等の外壁の色は、白、グレー、茶等を基調とし、また屋根の色は、黒、グレー、茶等を基調とした落ち着きのある色調とするとともに、建築物等の形態又は意匠は、周辺の眺望、景観等と調和し都市景観形成上支障のないものとする。
2 広告物は屋上及び軒高以上(以下「屋上等」という。)に設置してはならない。屋上等以外に設置する場合は、色彩、装飾、大きさなどが周辺の眺望、景観と調和し、都市景観形成上支障のないものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する部分に垣又はさくを設ける場合は、次に該当するものとする。 ○都市計画道路金沢駅港線以外の道路から0.5m以上後退するもの ○生け垣又は植栽、透視性のあるフェンス、竹垣、土塀などとするもの ○石、レンガ、化粧ブロック、その他これらに類するもの(以下「石等」という。)を設ける場合は、石等の高さを1m以下とするもの |
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区域および地区の区分は、計画図表示のとおり | |||||||
理
由 |
金沢市鞍月土地区画整理事業施行地区内において、金沢の新たな都心の形成を実現するため、整備水準の高い公共施設と一体となった魅力的な街づくりを推進する地区計画を決定する。 |
鞍月東地区 地区計画
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●鞍月東地区 地区計画は、平成9年11月11日に都市計画決定しました。 ●この地区計画の内容は、平成9年11月現在のものです。 |
名
称 |
鞍月東地区 地区計画 | ||||||
位
置 |
金沢市南新保町ヌ及びヲ、大友町イ、ロ、及びハ、戸水町ホ、及びリ並びに御供田町イの各一部 | ||||||
面
積 |
約23.4ha | ||||||
区域の整備 ・ 開発及び保全に関する方針 |
地区計画の目標 | 本地区計画は、金沢都心軸の背後地にあって、中層集合住宅による良好な都市型居住地区を誘導するとともに、既存集落の居住環境に配慮した流通・業務施設の集積を図ることにより、職住近接居住需要に応えるとともに流通・業務機能を支援し、都心軸の魅力を上げることを目標に定めるものである。 | |||||
土地利用の方針 |
土地区画整理事業を基盤とした新都心を補完するにふさわしい近代的な都市景観と都市機能を実現する土地利用を図るため、本地区を2つに区分する。 | ||||||
1 流通・業務地区 金沢外環状道路(海側幹線)の隣接地として、交通利便性を活かした流通・業務地区とする。 |
2 都市型居住地区 金沢の都心軸であり、商業・業務地区としての機能を発揮する金沢駅港線の背後地として、ゆとりある職住近接を実現し、都心における居住機能の充実を図る居住地区とする。 |
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建築物等の整備方針 | 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、近代的都市景観、都心を支える地区としての環境を実現し、それぞれの土地利用にふさわしい街区の形成が図られるよう、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限などを行う。 | ||||||
地 区 整 備 計 画
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建 築 物 に 関 す る 事 項
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地区の細区分 | 名
称 |
1 流通・業務地区 | 2 都市型居住地区 | ||
面
積 |
約3.7ha | 約19.7ha | |||||
建築物等の用途の制限 | 地区の区分に応じ、次に掲げる建築物等を建築してはならない。 | ||||||
○自動車教習所 ○畜舎 ○サイロ |
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○風俗営業等の規制及び適性化等に関する法律第2条第1項第5号(低照度飲食店)または第6号(区画席飲食店)に該当する営業の用に供する建築物 | ○ゴルフ練習場 ○バッティングセンター ○カラオケボックス |
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建物物等の敷地面積の最低限度
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170u ただし、基準時(地区計画の都市計画決定時)に既に上記面積未満の敷地となっている場合は、その敷地を分割しない限り建築物等を建てられる。 |
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壁面の位置の制限 | 1 道路境界線及び隣地、緑道、公園、水路(以下「隣地等」という。)の境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱など(以下「壁面等」という。)の面までの距離の最低限度は、1mとする。
2 次の各号に掲げるものについては、第1項の規定の適用を除外することができる。 (1)隣地等境界線から壁面等後退について、壁面後退部分の床面積の合計が5u以下で、かつ軒高2.3m以下の付属建築物 (2)公益工作物 |
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建築物等の高さの最高限度
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建築物等の高さの最高限度は、15mとする。
ただし、敷地面積が1,000u以上あり、かつ金沢市都市景観審議会において都市景観上支障がないと認められた場合は、25mとする。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限
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1 建築物等の外壁の色は、白、グレー、茶等を基調とし、また屋根の色は、黒、グレー、茶等を基調とした落ち着いた色調とするとともに、建築物の形態又は意匠は、周辺の眺望、景観等と調和し都市景観形成上支障のないものとする。
2 広告物は屋上及び軒高以上(以下「屋上等」という。)に設置してはならない。屋上等以外に設置する場合は、色彩、装飾、大きさなどが周辺の眺望、景観と調和し都市景観形成上支障のないものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限
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道路に面する垣又はさくは、次に該当するものとする。 ○道路から0.5m以上後退するもの ○生け垣又は植栽、透視性のあるフェンス、竹垣、土塀などとするもの ○石、レンガ、化粧ブロック、その他これらに類するもの(以下「石等」という。)を設ける場合は、石等の高さを1m以下とするもの。 |
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区域および地区の区分は、計画図表示のとおり | |||||||
理 由 | 金沢市鞍月土地区画整理事業施行地区内において、中層建築物を中心とした近代的な街づくりを推進する地区計画を決定する。 |
鞍月西地区 地区計画
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●鞍月西地区 地区計画は、平成9年11月11日に都市計画決定しました。 ●この地区計画の内容は、平成9年11月現在のものです。 |
名
称 |
鞍月西地区 地区計画 | |||||
位
置 |
金沢市戸水町イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチ、畝田東4丁目、無量寺町ロ並びに湊4丁目の各一部 | |||||
面
積 |
約24.1ha | |||||
区域の整備
・ 開発及び保全に関する方針 |
地区計画の目標 | 本地区は、北陸の中心都市金沢の新たな都心として21世紀の金沢を象徴する地区に位置付けられている都心軸の背後に広がる地区である。
本地区計画は、金沢都心軸の背後地にあって、中層建築物による良好な都市型居住地区を誘導するとともに、至便な交通環境を活かした流通・業務施設の集積を図ることにより、職住近接居住需要に応えるとともに流通・業務機能を支援し、都心軸の魅力を上げることを目標に定めるものである。 |
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土地利用の方針
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土地区画整理事業を基盤とした新都心を補完するにふさわしい近代的な都市景観と都市機能を実現する土地利用を図るため、本地区を2つに区分する。 | |||||
1 流通・業務地区 海の物流拠点である金沢港に近接した位置にあることから港側からのアクセスを考慮して、港湾関連業務や港湾娯楽施設等の集積を目的とした流通・業務地区とする。 |
2 都市型居住地区 金沢の都心軸であり、商業・業務地区としての機能を発揮する金沢駅港線の背後地として、ゆとりある職住近接を実現し、都心における居住機能の充実を図る居住地区とする。 |
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建築物等の整備方針
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地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、中層建築物による近代的都市景観、都心を支える地区としての環境を実現し、それぞれの土地利用にふさわしい街区の形成が図られるよう、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限などを行う。 | |||||
地
区 整 備 計 画
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建
築 物 に 関 す る 事 項
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地区の細区分 | 名
称 |
1 流通・業務地区 | 2 都市型居住地区 | |
面 積 |
約5.4ha | 約18.7ha | ||||
建築物等の用途の制限 | 地区の区分に応じ、次に掲げる建築物等を建築してはならない。 | |||||
○自動車教習所 ○畜舎 ○サイロ |
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○風俗営業等の規制及び適性化等に関する法律第2条第1項第5号(低照度飲食店)または第6号(区画席飲食店)に該当する営業の用に供する建築物 | ○ゴルフ練習場 ○バッティングセンター ○カラオケボックス |
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建物物等の敷地面積の最低限度
|
170u ただし、基準時(地区計画の都市計画決定時)に、既に上記面積未満の敷地となっている場合は、その敷地を分割しない限り建築物等を建てられる。 |
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壁面の位置の制限 | 1 道路境界線及び隣地、緑道、公園、水路(以下「隣地等」という。)の境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱など(以下「壁面等」という。)の面までの距離の最低限度は、1mとする。
2 次の各号に掲げるものについては、第1項の規定の適用を除外することができる。 (1)隣地等境界線からの壁面等後退について、壁面後退部分の床面積の合計が5u以下で、かつ軒高2.3m以下の付属建築物 (2)公益工作物 |
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建築物等の高さの最高限度
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建築物等の高さの最高限度は、15mとする。
ただし、敷地面積が1,000u以上あり、かつ金沢市都市景観審議会において都市景観上支障がないと認められた場合は、25mとする。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限
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1 建築物等の外壁の色は、白、グレー、茶等を基調とし、また屋根の色は、黒、グレー、茶等を基調とした落ち着きのある色調とするとともに、建築物の形態又は意匠は、周辺の眺望、景観等と調和し都市景観形成上支障のないものとする。
2 広告物は屋上及び軒高以上(以下「屋上等」という。)に設置してはならない。屋上以外に設置する場合は、色彩、装飾、大きさなどが周辺の眺望、景観と調和し都市景観形成上支障のないものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくは、次に該当するものとする。
○道路から0.5m以上後退するものとする。 ○生け垣又は植栽、透過性のあるフェンス、竹垣、土塀などとするもの ○石、レンガ、化粧ブロック、その他これらに類するもの(以下「石等」という。)を設ける場合は、石等の高さを1m以下とするもの。 |
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区域および地区の区分は、計画図表示のとおり | ||||||
理
由 |
金沢市鞍月土地区画整理事業施行地区内において、中層建築物を中心とした近代的な街づくりを推進する地区計画を決定する。 |