令和4年(2022年)4月から 18歳で成人に!

成人になったら
消費者トラブルにご注意を

令和4年(2022年)4月1日から18歳で成人に

消費者トラブルに遭わないように、
成人になることの責任について、しっかりと学んでおきましょう。

未成年者が保護者の同意なく結んだ契約は、原則取り消すことができますが、成人になると未成年者契約取消権による保護はありません。

令和4年(2022年)4月から成年年齢が引き下げられたことで、18歳、19歳の若者は、保護者の同意がなくても自由に契約ができるようになる反面、未成年者契約取消権による保護の対象外となりました。

社会的経験に乏しく、法的な保護のない新成人を狙い打ちにする悪質な事業者もいることから、トラブルに遭わないため、日々の心構えが大切です。

成人になると消費者トラブルに遭いやすくなります。

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18歳ができること・できないこと

成年年齢には、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。つまり18歳になれば、親の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるのです。
携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったことは、これまで20歳にならないとできませんでした。しかしこれからは18歳で、こうした契約が自分一人でできるようになりました。
一方、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳のままです。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。

18歳(成年)になったらできること
  • ◆親の同意がなくても契約できる
    • ・携帯電話の契約
    • ・ローンを組む
    • ・クレジットカードをつくる
    • ・一人暮らしの部屋を借りる など
  • ◆10年有効のパスポートを取得する
  • ◆公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
  • ◆結婚
    女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。
  • ◆性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる。
    ※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能
20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)
  • ◆飲酒をする
  • ◆喫煙をする
  • ◆競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
  • ◆養子を迎える
  • ◆大型・中型自動車運転免許の取得

動画・マンガで見る若者に特徴的なトラブル

消費者トラブル事例 1

久しぶりに会った先輩から誘われて・・・

マルチ商法・ネットワークビジネス

販売組織から勧誘を受け、商品(化粧品、健康食品、投資用DVD 教材など)を買い取り、次は自分が勧誘者となってその商品の買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態です。成人直後に友人や同僚等から勧誘されることが多く、若者のトラブルが多くなっています。
久しぶりに先輩から連絡があり、会うことに。
誰でも儲かる「いいバイト」の話を持ちかけられたが、少し怪しい。
商品(化粧品) を買取り、それを知人に売るというネットワークビジネス。絶対に儲かるというが、本当かな?
先輩に悪くて断り切れず、契約書にサイン。
商品を買い取るお金はローンで借りて、将来の儲けで返済することに…
知人に勧めてみたものの全然売れず、ローンも返済できず、借金と在庫の山が…

~なぜ、消費者トラブルに遭ってしまったのか~

覚えておきたいこと

  • 「誰でも儲かる」、「絶対に儲かる」というビジネスは存在しません。セールストークに乗せられない!
  • 将来の不確かな儲けをアテにして安易にローンを組んで契約すると、借金の返済に苦しむことになります。すぐに契約せず、困ったら相談!

消費者トラブル事例 2

甘い言葉につられて・・・

SNSをきっかけとしたトラブル

副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売される情報のことを「情報商材」と言います。SNS を通じた勧誘等をきっかけに、簡単に高額な収入が得られると信じて契約したものの、広告や説明と違って儲からないというトラブルが多くなっています。
1日3回クリックするだけで簡単に3万円稼げるというラクラク儲かるバイトの勧誘!
甘い言葉につられて登録してみたものの、やり方が分からず、電話で問い合わせ。
やり方は教えてくれず、徹底サポートの契約と効率アップツールの購入でさらに儲かると勧められる。
サポート契約等のお金がないというと、半年で元が取れるからと勧められローンで借りることに…
効率アップツールの使い方が分からず問い合わせると、「マニュアルをお読みください」の一言だけ。
期待したサービスは受けられず、借金だけが残ることに…

~なぜ、消費者トラブルに遭ってしまったのか~

覚えておきたいこと

  • SNSを通じた勧誘や広告をうのみにするのは危険です。知らない人の急接近には要注意!
  • 簡単に高額収入を得られるビジネスは存在しません。セールストークに乗せられない!

消費者トラブル事例 3

お試しで無料体験に行ったところ・・・

エステの強引な勧誘

無料やお試し体験の広告を見て店舗に行き、体験後に「継続して通えば効果的」、「クレジットの分割払いなら無理なく支払える」などと高額な契約をしつこく勧められたり、「今ならキャンペーンで割引価格」といって急かされて契約をしてしまい、トラブルになるケースがあります。
無料エステ体験の広告を見つけ、試しに行ってみることに。
体験コースでとてもいい気持ちになったが、そのまま帰してくれず…
今ならキャンペーンで半額と勧誘が始まり、なかなか帰してくれない。
お金がないというと、「クレジットで分割なら月2万円」、「キャンペーンは今日まで」と契約するまで強引な勧誘がつづく。
仕方なくクレジットで契約することに…
仕事が忙しくてエステにも行けず、毎月2万円の支払いも積み重なり大きな額に…

~なぜ、消費者トラブルに遭ってしまったのか~

覚えておきたいこと

  • 「お試しで無料」と言われても、勧誘が目的です。断るときはきっぱりと!
  • 毎月の支払額は少なく思えても、積み重なると大きな額になります。契約するなら総額で考える!

消費者トラブル事例 4

簡単に稼げると思ったら・・・

副業に関するトラブル

SNSや動画広告、検索で表示されたランキングサイトなどで、「短時間で簡単に稼げる」「放置したままで報酬」といった、気軽さ、メリットのみが強調された文言が用いられた儲け話をきっかけにした消費者トラブルが依然として続いています。

~なぜ、消費者トラブルに遭ってしまったのか~

覚えておきたいこと

  • 「簡単に稼げる」ことを強調する広告やランキングサイトをうのみにするのは危険です。気軽さ、メリットのみが強調された文言には要注意!
  • 事業者の説明をうのみにせずに、作業内容や利益が出る仕組みがよくわからなければ契約しない!

トラブルに遭わないために

トラブルに遭わないためのカ条

これまで見てきたような消費者トラブルに遭わないためには、次の五カ条を守ることが大切です。とくに、すぐに人を信用してしまう人、相手に嫌われたくないために「NO」が言えない人、契約を簡単に考えてしまう人などは要注意です。

こんな時にはクーリング・オフ!

一定の場合、契約を解除できます

クーリング・オフ(Cooling off)とは、訪問販売などで買った商品などが本当に必要かどうかを冷静に考える期間(クーリング・オフ期間)を設けた、法律上の制度のことです。期間内であれば、消費者が無条件でその契約を解除できます。解除の理由は問いません。

クーリング・オフできる取引類型と期間

(スクロールしてご覧ください)
取引類型 期間
1.訪問販売 販売員が訪問するなど店舗外で商品やサービスを購入させる販売方法(アポイントメントセールス*1 やキャッチセールス*2 などの不意打性の高い勧誘方法での店舗内または店舗外での販売方法も含む) 8日間
2.電話勧誘販売 事業者が勧誘電話をかけて、商品やサービスを契約させる販売方法
3.特定継続的労務提供 次に示す7つのサービスで、契約期間及び契約金額が一定の条件を満たすもの
①エステティック ②美容医療 ③語学教室 ④家庭教師
⑤学習塾 ⑥パソコン教室 ⑦結婚相手紹介サービス
4.訪問購入 事業者が自宅などを訪れて、貴金属などの物品を購入する取引
5.連鎖販売取引
  (マルチ商法)
個人を会員として勧誘し、さらに次の会員を勧誘させ連鎖的に拡大していく商品・サービスの契約 20日間
6.業務提供誘引販売取引
  (内職商法)
仕事を紹介するので高収入を得られるなどと勧誘し、仕事のために必要と言って商品やサービスを購入させる販売方法
クーリング・オフは「店舗販売」及び「通信販売」には原則適用されません。
その他にも適用除外の条件が規定されております。
詳しくは、消費生活支援センターホームページをご参照ください。
*1. アポイントメントセールス:電話などで販売目的を告げずに店舗等に呼び出して販売すること
*2. キャッチセールス:街頭などで販売目的を告げずに声をかけ、店舗等に同行させて販売すること
未成年者による契約は取り消せますが、取消ができない場合もあります。
  • 契約金額の総額が小遣いの範囲内である場合
  • 結婚している場合
  • 「成年だ」、「親が同意している」などとウソをついて契約した場合
など

困ったときは、すぐ相談!

毎日の生活の中で「あれっ?」「困った!」と思ったときには、
一人で悩まずにご相談ください。恥ずかしがらずに気軽に利用しましょう。
※相談は無料ですが、通話料金が発生します。
  • 秘密厳守
  • 相談無料
相談するときのポイント
  • トラブルかも?と思ったらすぐに相談する
  • できるだけ契約した本人が相談する
  • 契約書などの証拠書類をそろえておく
全国共通
消費者ホットライン
188
消費者ホットラインは、お住まいの市町消費生活相談窓口、
県消費生活支援センター、国民生活センターのいずれかの相談窓口に
つながります。(郵便番号をお聞きしますので、事前にご確認ください。)
消費者庁
消費者ホットライン188
イメージキャラクター
イヤヤン
消費者トラブルは、あなたの身近なところにも潜んでいます。
困ったときは、すぐ消費者ホットライン(188)に相談を。

だまされやすさを測る心理傾向チェック

「自分は大丈夫」と思っていませんか!?
あなたの心の弱さをセルフチェックしてみましょう。

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出典:消費者庁ウェブサイト (https://www.caa.go.jp/future/project/project_001/material/)

多重債務に関するご相談はこちら

詳しくは、石川県生活安全課HP「石川県の多重債務問題対策」をご覧ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/seikatu/shouhi/tajusaimu/mondaitaisaku.html

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