未成年者が保護者の同意なく結んだ契約は、原則取り消すことができますが、成人になると未成年者契約取消権による保護はありません。
令和4年(2022年)4月から成年年齢が引き下げられたことで、18歳、19歳の若者は、保護者の同意がなくても自由に契約ができるようになる反面、未成年者契約取消権による保護の対象外となりました。
社会的経験に乏しく、法的な保護のない新成人を狙い打ちにする悪質な事業者もいることから、トラブルに遭わないため、日々の心構えが大切です。
成年年齢には、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。つまり18歳になれば、親の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるのです。
携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったことは、これまで20歳にならないとできませんでした。しかしこれからは18歳で、こうした契約が自分一人でできるようになりました。
一方、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳のままです。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。
消費者トラブル事例 1
~なぜ、消費者トラブルに遭ってしまったのか~
覚えておきたいこと
消費者トラブル事例 2
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消費者トラブル事例 3
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消費者トラブル事例 4
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覚えておきたいこと
取引類型 | 期間 | |
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1.訪問販売 | 販売員が訪問するなど店舗外で商品やサービスを購入させる販売方法(アポイントメントセールス*1 やキャッチセールス*2 などの不意打性の高い勧誘方法での店舗内または店舗外での販売方法も含む) | 8日間 |
2.電話勧誘販売 | 事業者が勧誘電話をかけて、商品やサービスを契約させる販売方法 | |
3.特定継続的労務提供 | 次に示す7つのサービスで、契約期間及び契約金額が一定の条件を満たすもの ①エステティック ②美容医療 ③語学教室 ④家庭教師 ⑤学習塾 ⑥パソコン教室 ⑦結婚相手紹介サービス |
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4.訪問購入 | 事業者が自宅などを訪れて、貴金属などの物品を購入する取引 | |
5.連鎖販売取引 (マルチ商法) |
個人を会員として勧誘し、さらに次の会員を勧誘させ連鎖的に拡大していく商品・サービスの契約 | 20日間 |
6.業務提供誘引販売取引 (内職商法) |
仕事を紹介するので高収入を得られるなどと勧誘し、仕事のために必要と言って商品やサービスを購入させる販売方法 |