現役世代向け

消費者トラブル注意報!

現役世代に多い消費者トラブルにご注意を

自分は大丈夫だと思っていませんか?

実は多い現役世代の
消費者トラブル

(画像タップで大きい画像が開きます)

あなたも他人事じゃない!

現役世代の
消費者トラブルケース

ケース1:定期購入トラブル

気を付けるポイント

・インターネットで注文する際は、「定期購入が条件となっていないか」など、契約条件の細部をしっかり確認しましょう。

・「いつでも解約できる」と表示されていても、実際には容易に解約ができないケースもありますので、注文する前に、販売業者の情報や評判を入念に確認しましょう。

申込み前の確認ポイント

~注文する前にしっかり契約条件を確認!~

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
  • 解約や返品は可能ですか?その条件・連絡手段は?
  • お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?
  • 「最終確認画面」はスクリーンショット(写真)で保存しましたか?
※特定商取引法により、販売事業者は取引における基本的な事項を「最終確認画面」で明確に表示することが義務付けられています。
ケース2:副業トラブル

気を付けるポイント

・「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告は詐欺の可能性があるのでうのみにしないようにしましょう。

・相手方に安易に個人情報を開示しないようにしましょう。

ケース3:暮らしのレスキューサービス

「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!」(消費者庁)
(https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210831_02.pdf)をもとに石川県が作成

気を付けるポイント

・事業者の訪問を依頼する前に 費用や作業内容等の契約条件をよく確認しましょう。

・訪問後に依頼時よりも高価な修理を提案される場合は、 急いで契約せずに他の業者にも費用相場を照会するなど、 費用等の契約条件をよく確認しましょう。

・訪問販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、原則として、契約解除ができます。

※特定商取引法の規定に基づくクーリング・オフの対象となるためには条件があります。対象になるかどうかの判断に困る場合は、消費生活センター等に相談しましょう。

消費者が事業者の訪問を求めた場合のクーリングオフ

  • 訪問販売による取引であっても、消費者が事業者の訪問を求めた場合には、クーリング・オフが認められないことがあります。
  • しかし、例えば、ウェブサイト上の安価な修理代金を見て訪問修理を依頼したにもかかわらず、実際には高額な修理工事の勧誘を受けて契約した場合など、消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約を締結する意思を有していなかったといえる場合には、通常どおりクーリング・オフが認められます。
ケース4:霊感商法等に関するトラブル

「気を付けて!悪質商法」(消費者庁)
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_011/)をもとに石川県が作成

気を付けるポイント

・無料サイトだからといって気軽に個人情報を入力してはいけません。

・占い師や鑑定士を名乗るメールを安易に信用しないようにしましょう。

ライフイベント別に注意!

「人生の転機」は
トラブルの入り口

進学・就職など、ライフイベントを経験すると消費者トラブルに巻き込まれることも。ライフイベント別に起こりうるトラブル事例と注意点を確認しておきましょう。

ライフイベント 起こりうるトラブル事例 注意点
進学・就学 引っ越し
→賃貸住宅に生じたキズや汚れの修繕費用などの原状回復トラブル
契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう(国交省のガイドラインも参照)。
・副業
→簡単な作業で稼げるとうたう副業トラブル
「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告は詐欺の可能性があるのでうのみにしないようにしましょう。
子育て ・おもちゃ、遊具等による事故
→ボタン電池の誤飲(食道や胃などの消化管を損傷する危険性があり、過去には死亡事故も発生)
ボタン電池は子どもの手の届かないところに置きましょう。ボタン電池の誤飲が疑われる場合は速やかに医療機関を受診しましょう。
生活の中の消費 ・化粧品や健康食品等の通信販売
→「初回実質0円(送料のみ)」を広告する一方で、購入条件が定期購入となっているトラブル
インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
老後 ・住宅リフォーム
→ 「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービストラブル
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう。加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。

こんな時には…
クーリングオフ制度

一定の場合は、契約を解除できます

クーリング・オフ(Cooling off)とは、訪問販売などで買った商品などが本当に必要かどうかを冷静に考える期間(クーリング・オフ期間)を設けた、法律上の制度のことです。期間内であれば、消費者が無条件でその契約を解除できます。解除の理由は問いません。

クーリング・オフできる取引類型と期間

(スクロールしてご覧ください)
取引類型 期間
1.訪問販売 販売員が訪問するなど店舗外で商品やサービスを購入させる販売方法(アポイントメントセールス*1 やキャッチセールス*2 などの不意打ち性の高い勧誘方法での店舗内または店舗外での販売方法も含む) 8日間
2.電話勧誘販売 事業者が勧誘電話をかけて、商品やサービスを契約させる販売方法
3.特定継続的労務提供 次に示す7つのサービスで、契約期間及び契約金額が一定の条件を満たすもの
①エステティック ②美容医療 ③語学教室 ④家庭教師
⑤学習塾 ⑥パソコン教室 ⑦結婚相手紹介サービス
4.訪問購入 事業者が自宅などを訪れて、貴金属などの物品を購入する取引
5.連鎖販売取引
  (マルチ商法)
個人を会員として勧誘し、さらに次の会員を勧誘させ連鎖的に拡大していく商品・サービスの契約 20日間
6.業務提供誘引販売取引
  (内職商法)
仕事を紹介するので高収入を得られるなどと勧誘し、仕事のために必要と言って商品やサービスを購入させる販売方法
クーリング・オフは「店舗販売」及び「通信販売」には原則適用されません。
その他にも適用除外の条件が規定されております。
詳しくは、消費生活支援センターホームページをご参照ください。
*1. アポイントメントセールス:電話などで販売目的を告げずに店舗等に呼び出して販売すること
*2. キャッチセールス:街頭などで販売目的を告げずに声をかけ、店舗等に同行させて販売すること

困った時はすぐ相談!

消費者ホットラインは、お住まいの市町消費生活相談窓口、県消費生活支援センター、国民生活センターのいずれかの相談窓口につながります。(郵便番号をお聞きしますので、事前にご確認ください。)

相談窓口
・消費者ホットライン 📞188
・石川県消費生活支援センター
 📞076-255-2120
・市町の消費生活相談窓口
 詳しくはコチラ