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第23回全国健康福祉祭いしかわ大会宿泊等業務にかかる企画提案の募集について |
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最終更新日 平成21年2月27日 | |||||||||||||||||||
第23回全国健康福祉祭いしかわ大会宿泊等業務にかかる企画提案実施要領により、次の業務を下記のとおり公募します。
平成21年1月7日 第23回全国健康福祉祭いしかわ大会実行委員会 会長 谷本 正憲 1 目 的 第23回全国健康福祉祭いしかわ大会(以下「いしかわ大会」という。)は、高齢者が生きがいを持ち活躍できる活力あふれる社会、そして、さまざまな絆が大切にされ、誰もが生涯輝き続けることができる社会の実現を目指し、「光る汗! 輝くいしかわ 笑顔の輪」をテーマに平成22年10月9日(土)~12日(火)の4日間にわたって開催するスポーツ・文化・健康・福祉等の総合的な全国イベントである。 いしかわ大会では、各都道府県・政令指定都市から約1万人の選手、監督及び役員等(以下「大会参加者」という。)の参加が見込まれ、大会参加者が各分野で十分な活躍ができるよう、快適な宿泊施設や食事を提供することが重要であり、いしかわ大会基本構想等を念頭に置いて業務を進めていく必要がある。 このことから、豊富な情報、経験等を有し、実績のある事業者を選定するために、宿泊等業務にかかる企画提案を広く求めるものである。 2 業務概要 (2) 業務内容 いしかわ大会における大会参加者の宿泊の手配等とそれに係る計画作成及びその実施 (3) 業務期間 業務発注の日から業務が完了する日まで
宿泊等業務の企画提案に参加しようとする者は、単独の法人若しくは個人、又は複数の法人若しくは個人による共同企業体であること。また、次の各号の全ての要件を満たすこと。
(1) 石川県内に本社、支社又は営業所等を有すること。 (2) 旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき、旅行業の登録を受けた者であること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (4) 参加表明書及び企画提案受付期間において、会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続き開始の申し立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 (5) 石川県税を滞納していないこと。 (6) 複数の共同企業体構成員となっての参加や、共同企業体構成員と単独の法人・個人として重複参加していないこと。 4 企画提案の概要 (1) 企画提案の方法 参加者は、企画提案書を提出し、それに基づくプレゼンテーションにより審査される。 (2) 企画提案の内容
ア 業務の実施体制
(イ) 業務処理関連業務 (ウ) 石川らしいおもてなし 5 審査基準 企画提案の審査にあたっては、下記の事項について総合的に判断する。 (1) 企画提案の妥当性に関する事項 (2) 実施体制等に関する事項 6 企画提案手続き
(1) 担当部課 (2) 企画提案説明会 企画提案手続きについて説明するため、企画提案説明会を実施する。 ア 日時:平成21年1月15日(木) 午後2時から イ 会場:石川県庁行政庁舎11階 第1104会議室 :金沢市鞍月1丁目1番地 ウ 説明会参加申込み
・説明会参加申込書(別紙様式・excel形式)をFAXにて提出すること。 (3) 企画提案に関する質疑の方法
ア 受付期限
イ 受付方法
(4) 参加表明書の提出
ア 提出期限
イ 提出場所
ウ 提出方法
エ 参加表明の辞退期限
(5) 企画提案の提出要請
ア 提出期限
イ 提出場所
ウ 提出方法
エ 費用負担
7 その他 (1) いしかわ大会宿泊等業務の実施にあたっては、業務実施協定を締結するものとする。ただし、この業務に伴ういしかわ大会実行委員会の経費負担は、ないものとする。(2) 業務内容は、採択された企画提案の内容を基本とするが、いしかわ大会実行委員会との協議により修正のうえ決定する場合がある。 (3) 企画提案書提出後は、原則として企画提案書に記載された内容の変更は認めない。 (4) 採用された企画提案書に関する知的所有権は、実行委員会に帰属するものとする。
最終改正:平成二〇年八月二九日政令第二七〇号 (一般競争入札の参加者の資格) 第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 ※地方自治法第二百三十四条の二第一項 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
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