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Q1 |
ゴルフ場利用税はどのような場合にかかるのですか |
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Q2 |
ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか |
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Q3 |
ゴルフ場利用税がかからない場合があると聞きましたが |
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Q4 |
ゴルフ場利用税が安くなる場合があると聞きましたが |
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Q5 |
ゴルフ場利用税は誰が県に納めているのですか |
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Q6 |
ゴルフ場利用税の一部が市町に交付されていると聞きましたが |
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| Q1 |
ゴルフ場利用税はどのような場合にかかるのですか |
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| A1 |
ゴルフ場利用税は、プレイヤーのみなさんがゴルフ場を利用したときにかかるものです。
この税金は、プレイヤーのみなさんがゴルフ場にプレー料金などを支払うときにあわせて納めていただくことになっています。 |
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| A2 |
ゴルフ場利用税は、利用されるゴルフ場の利用料金の額やホール数によって異なりますが、石川県では利用者一人につき1日550円〜1,150円となっています。
なお、同じゴルフ場であっても、季節料金の設定などにより負担していただく税額が変わる場合があります。
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| Q3 |
ゴルフ場利用税がかからない場合があると聞きましたが |
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| A3 |
平成15年4月1日から次の方のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税がかかりません。
(ただし、証明書の提示等の手続きが必要です。) |
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| 1 |
年齢18歳未満の方 |
| 2 |
年齢70歳以上の方 |
| 3 |
障害者の方 |
| 4 |
国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手
(国民体育大会及びその予選会の競技の場合に限る。) |
| 5 |
学生等、又は学生等を引率する教員
(保健体育科目の実技又は公認の課外活動の場合に限る。) |
詳しくは、こちらをご覧ください。
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| Q4 |
ゴルフ場利用税が安くなる場合があると聞きましたが |
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| A4 |
年齢65歳以上70歳未満の方については、利用料金が通常の利用料金と比較して20パーセント以上軽減されているゴルフ場でプレーする場合に限り、税額が2分の1となります。
そのほか、早朝や薄暮における利用で、その利用料金が50パーセント以上軽減されている場合にも、税額が2分の1となります。 |
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| A5 |
ゴルフ場の経営者が、利用者からプレー料金と一緒に税金を受け取り、毎月分を翌月まとめて県に申告して納めています。 |
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| Q6 |
ゴルフ場利用税の一部が市町に交付されていると聞きましたが |
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| A6 |
県に納められたゴルフ場利用税のうち、10分の7に相当する金額がゴルフ場のある市町に交付されています。
この交付金は、ゴルフ場のある市町の貴重な財源として身近な行政に生かされています。
ゴルフは県内のゴルフ場を利用しましょう。 |
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