項目 |
都心軸ゾーン |
都心軸支援ゾーン |
都市型居住ゾーン |
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A地区 (国道8号〜外環状道路) |
B地区 (外環状道路〜海側) |
C地区 |
D地区 |
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(村松中央病院線・西部中央通り線の沿線) |
(C地区以外) |
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敷地の利用形態 |
(1)用途 |
誘導する建物の考え方 |
都心ゾーンは、副都心のイメージを先導するゾーンであるため、次に示す要素を満たす多様な施設の誘導を目指す ◆広域性:商圏・集客エリアは北陸3県以上 ◆継続性:進出期間は20年以上 ◆話題性:高い情報・文化の受発信機能を
有する ◆創造性:新産業の送出に寄与する業種・
業態 |
都心軸支援ゾーンは、都心機能をサポートするゾーンであり、都心軸ゾーンに準ずる施設の複合的な誘導を目指す C地区:事務所、最寄り商業施設等 D地区:中・小規模の商業・業務施設等 県庁周辺背後地:行政関連施設や支援施設・職員サービス施設等 |
都市型居住ゾーンでは、戸建住宅・集合住宅を計画的に配置し、多世代居住型、職住近接居住環境を目指す |
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積極的に立地誘導する施設用途 |
都心軸ゾーンには、広域的業務施設(北陸本社・本店・支社・支店・営業所、外資系オフィス等)、行政施設、広域的・時間消費型商業施設、交流施設、文化施設、教育施設、福祉施設、交通施設などの多様な施設 |
都心軸支援ゾーンには、業務施設、行政施設、商業施設、居住施設(C地区:1階部を店舗とした中層集合住宅、D地区:中層集合住宅等) |
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1階部の用途 |
建物1階部は、原則として店舗も含めて市民等に開かれた用途(ショールーム、ロビー、アトリウム※1等) |
村松中央病院線・西部中央通り線に面する建物1階部を住居とすることは原則禁止 |
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協定において禁止する施設用途 |
風俗営業法2条1項で区分される関連営業のうち、キャバレー、待合・料理店・カフェ、ナイトクラブ、ダンスホールの建築を禁止 |
地区計画上制限を受けない用途のうち、ゴルフ練習場、バッティングセンターの用途の建築を禁止 |
村松中央病院線・西部中央通り線に面する戸建専用住宅の建築は禁止 |
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(2)施設の規模・形状 |
・土地利用の共同化を行い、計画的な街区利用 とする |
積極的に土地利用の共同化を行い、計画的な街区利用する |
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・最低敷地面積は原則2000u |
最低敷地面積は、170〜200u(詳細は各地区計画を参照) |
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・隣接敷地の共同利用に制約を与える背割り 使用等は禁止 |
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建物形態 |
(1)建物高さ |
金沢駅港線に面する建物高さは、最低3階以上または10m以上 |
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(2)意匠 |
街並みの形成に十分留意し、質の高いデザインとするとともに、建物の量感に配慮する |
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(3)バリアフリー |
建築基準については、「石川県バリアフリー施設整備マニュアル」を参考とし、積極的に質の高いバリアフリー導入を図る |
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(4)各種設備 |
ゴミ置き場 |
ゴミ置き場は、道路・広場等の人通りの多い場所から見えない構造とする |
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建築設備類 |
水槽・ポンプ室・電機機械室・クーリングタワー※2及び各種配線・配管等の付属設備・建築設備は、屋上や屋外に露出せず、建物内部に配置する等の工夫により歩行者及び遠望からも見えにくいように修景する |
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屋外階段 |
防災上必要な非常階段等の屋外階段は、形・色・材質等を建築物の外観と調和するデザインとするとともに、道路・広場等人通りの多い場所から見えにくいように修景する |
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緑化・ オープンスペース |
(1)緑化 |
道路境界線から建築物までの後退部分の緑化や、敷地の一部をオープンスペース※3化して緑化するなど、街全体で緑化に取り組む |
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緑化推奨値は接道部緑化率※450%以上または、緑化面積※53%以上(ただし接道部緑化率については金沢駅港線、松村中央病院線、西部中央通り線の接道部分は除く) |
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(2)オープンスペースの設置 |
角地等の空間は、セミパブリック空間として、人々が出入りできる広場等を配置 |
中高層集合住宅の前庭及び周辺では、隣接敷地に圧迫感を与えないよう、なるべく緑化緩衡帯を設置し修景する |
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(3)通り抜け通路 |
歩行者の回遊性を形成するため、なるべく敷地内通路や中庭、広場等を設置する |
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駐車場・駐輪場 |
(1)駐車場 |
台数 |
用途・施設内容に応じ附置義務条例を遵守し、条例に定める台数以上に整備する |
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集合住宅では、近隣に迷惑をかけないよう十分な台数を確保する(西部地区及び西部第二地区は1戸2台以上、鞍月地区は、1戸1.5台以上、1戸あたりの床面積が35u未満の場合はワンルーム形式※6とみなし、一戸あたり1台とする)ただし、8戸を超える集合住宅であって敷地形状などにより基準台数の確保が困難な場合は協議会の承認を得て基準を緩和する |
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設置 |
金沢駅港線沿線では青空駐車場はなるべく避け、地階または駐車場ビルに設ける。やむを得ず青空駐車を設ける場合は、にぎわいの連続、うるおいのある歩行者空間の連続を確保するよう修景する |
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青空駐車 |
歩道のある道路に接する青空駐車については、緑化・修景に努める |
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景観 |
出入口及び外観は街並みに配慮する。サインはわかりやすさを確保しながら、機能的でシンプルなデザインとする |
集合住宅の駐車場は、集約化し、緑化・修景に努める |
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機械式駐車場を設置する場合は景観に配慮し、通りから見えない箇所に設置するとともに、緑化・修景に努める |
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(2)駐輪場 |
用途、施設内容に応じて必要な台数を確保し、屋根や構造等は建物との一体性を高めるなど、景観に配慮する |
※1 アトリウム:建築物の内部に設けられた中庭、通常吹き抜けになっている空間
※2 クーリングタワー:建築物の空調設備において冷却水を冷却する装置
※3 オープンスペース:誰でも立ち入ることができ、休憩したり、歩いたりできる空間
※4 接道部緑化率:敷地接道部延長に対する接道緑化延長の割合
※5 緑化面積率:敷地面積に対する緑化面積の割合
※6 ワンルーム形式:集合住宅の各戸の形態がワンルームのもの