街づくり基本協定細則の概要

5.屋外広告物の設置に関する細則の解説

■屋外広告物全体の基準
自家広告
以外
自家広告以外は設置禁止
自家広告
総量規制
1住所あたりの合計表示面積は10m2以内とする

商業地域および近隣商業地域、都心軸支援ゾーン地域Cについては、建築壁1面につき壁面積の2/10以下(または20m2
そ の 他
蛍光塗料、赤・黄色等原色のみの面的使用、点滅サイン(ネオン等)、電光表示板は禁止
■それぞれの広告物の基準
それぞれの広告物の基準
■簡易広告物の基準
簡易広告物の基準

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