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石川県消費生活支援センター

緊 急 情 報 !!
最終更新日 平成22年8月20日
 

乗用車内でのライター、スプレー缶などの破裂事故を防ごう!(平成22年8月20日)

  • 毎年、全国的に簡易ガスライターや各種スプレー缶などを車内に放置して直射日光などで高温になり、破裂事故が発生しています。特に夏場では注意が必要です。

    そこで、石川県消費生活支援センター(金沢市戸水2丁目)内の駐車場で、車内温度を調べ、ライターやスプレー缶などの温度に関する注意表示を調べてみました。

     石川県消費生活支援センターの外気温(平成22年8月19日)
     10時 11時  12時  13時  14時  15時 
    32.0℃  32.5℃  33.0℃  33.0℃  33.5℃  33.0℃ 

    調査した乗用車
       タイプ  定員 排気量   車体色
     A車 ミニバン  8人 2000cc  ホワイト
     B車  軽自動車  4人  660cc  ホワイト
     C車  ステーションワゴン 7人  1800cc  ホワイト
     D車  ステーションワゴン 5人  2000cc  シルバー

  • 1 乗用車内の温度変化

      8月19日に4台の乗用車内の温度変化を調べた結果、次のグラフのとおり、車内温度は40℃〜80℃の範囲で推移し13時頃にピークに達しています。また、ダッシュボード上や直射日光の当った箇所が高温になりやすいことがわかりました。


    (1)ダッシュボード上

    乗用車内のダッシュボード上での温度変化は、徐々に上がり、13時がピークで最高値は79℃、4台の平均値は73℃でした。
    乗用車内温度変化(ダッシュボード上)


    (2)ダッシュボード内

    乗用車内のダッシュボード内での温度変化は、徐々に上がり、15時でも上昇気味であった。15時の最高値は54℃、4台の平均値は47℃でした。
    乗用車内温度変化(ダッシュボード内)


    (3)助手席

    乗用車内の助手席での温度変化は、徐々に上がり、午後2時にピークが見られた。14時現在の最高値は65℃、4台の平均値は54℃でした。
    乗用車内温度変化(助手席)


  • 2 簡易ガスライターやスプレー缶などの温度に関する注意表示内容(例示)

    種  類   温度に関する注意事項
     100円ライター  直射日光、50℃以上の高温を避け、焼却しないこと
     消臭スプレー缶  破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど、温度が40℃以上となる所に置かないこと
     静電気防止スプレー缶  高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当る所や車内、ストーブやファンヒーターの近くなど、温度が40℃以上となる所に置かないこと
     整髪スプレー缶  高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなどに温度が40℃以上となる所に置かないこと
     ほこり除去  高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと


  • 3 消費者へのアドバイス

      以上のテスト・調査結果から、夏場における車内温度は、製品に注意表示してある温度(40℃〜50℃)よりも相当高くなっています。

    これからも厳しい残暑が続くと思われるため、車内にライターや、消臭スプレー缶などを放置しないように十分注意しましょう

    <参考>
     消費者庁がホームページで公表した「夏の事故やトラブルに注意!」の中で、車内でのガスライター破裂事故などを紹介しています。

    また、国民生活センターでは平成18年11月8日付けで「スプレー缶製品の使用上の安全性(概要)」を発表しており、その中にも自動車内でのスプレー缶の破裂事故を紹介し、注意を喚起しています。

    参考ホームページ 

    消費者庁 ホームページ「夏の事故やトラブルに注意!」
    http://www.caa.go.jp/information/summer.html

    国民生活センター ホームページ「スプレー缶製品の使用上の安全性(概要)」(平成18年11月8日)
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20061108_1.html
    http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20061108_1g.pdf

石川県内で利殖商法(未公開株など)の苦情相談が増加しています(平成22年6月25日)

  • 平成20年度に大きく増加した「絶対に儲かる、銀行より有利」などと、消費者の儲け心を刺激し、投資や出資の勧誘をおこなう利殖商法の苦情相談が、平成21年度も多く寄せられました。

    上場予定の無い企業の株を「近々上場予定で値上がり確実」と勧誘し、一方で別業者が「◯◯社の未公開株を持っていたら高く買い取る」と言う、巧妙な手口の「劇場型」、あるいは「上場予定の無い未公開株を売りつけられた方に連絡している」と言いながら、二次被害者を生み出している「被害回復型」の勧誘に遭った被害者からの相談が多く寄せられました。十分ご注意ください。

  • 消費者へのアドバイス
    1. 「あなただけが儲かる」ようなうまい話はないので、きっぱりと断ること
    2. 過去に未公開株を購入したことのある消費者をねらって、複数業者が執ように勧誘したり、「被害回復」をうたって消費者をだますケースがある ので、これまで未公開株を購入したことのある人は特に注意すること
    3. 断り切れずに契約してしまったり、あやしいと思ったら、すぐに家族や消費者ホットライン(電話0570−064−370)、石川県消費生活センター(電話076−267−6110)に相談すること

  • 参考 

    平成21年度 石川県消費生活支援センター 消費生活相談状況
    http://www.pref.ishikawa.jp/shohicenter/pdf/H21soudan.pdf

    国民生活センター ホームページ「未公開株(相談トピックス)」
    http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/mikoukai.html

北陸電力を装った不審なセールス電話や販売行為の増加について(平成21年6月11日)

  • 最近、動力(低圧電力)契約者を対象に、北陸電力(株)の従業員や北陸電力(株)から委託された施工者の名前を巧みに利用した不審なセールス電話や訪問行為が増えているとの情報提供が、同社からありましたので注意喚起をお知らせいたします。

「毎月健康食品を買うと年金があたる」と勧誘するマルチ商法

  • 当センターに、「毎月、1万4千円で健康食品を買い続ければ、1口あたり4千円のマージンがはいり、2年後には月25万円の収入が生涯貰える」と勧誘されたという相談が寄せられています。

    ほとんどの方が、「健康食品に興味は無いが、他人を勧誘しなくても生涯年金のような収入が見込める」ことに魅力を感じて契約をしています。

    高齢者からの相談もあり、高齢者の生活不安につけ込んで、「年金のように、毎月配当が受け取れる。また、人を紹介すればボーナスがもらえる」と勧誘されています。

    このような販売方法は、特定商取引法の連鎖販売取引(マルチ商法)に該当し、クーリング・オフ制度(20日間)や中途解約制度が適用されます。

  • 消費者への助言
    (1)「年金型ボーナス」として、原資を大幅に上回る報酬の還元をうたっていますが、ビジネスとして は常識的に考えてあり得ないシステムだと思えます。

    (2)もし、親しい人から勧誘された場合、その場で契約しないで、家族あるいは消費生活相談窓口に相談するようにしましょう。

    (3)契約してしまった場合であっても、クーリング・オフ制度や中途解約制度、勧誘内容によっては特定商取引法や消費者契約により、取消しできるケースもあります。
    あきらめないで相談するようにしましょう。

消費者金融を利用させるマルチ商法について

  • (平成20年12月3日)消費者金融を利用させるマルチ商法について、苦情相談がありましたので、情報提供します。

  • 【相談】2週間前、友人に誘われ出向いたセミナーで「1年後ネット上に仮想世界を実現する巨大事業を立ち上げる。今参加すれば高収入が得られる」との説明を受けた。参加には60万円のビジネスキットを購入する必要があるが、自らも友人を誘うと収入が得られ、すぐに元が取れるとのことだった。

    興味を持ったが契約金額を準備できず断ったところ、友人に消費者金融の無人契約機に連れて行かれ、借り入れて業者に支払い契約した。しかし、冷静に考えると事業内容も理解できず、友人を誘うことや支払いに不安を感じ解約したい。

  • 【回答】相談の契約は連鎖販売取引(マルチ商法)であり、特定商取引法に基づき契約書面の受領日から20日間以内ならクーリングオフができるため、業者に書面で通知し無条件解約をしました。しかし、消費者金融については業者との提携関係がなく、返済までに発生した金利を支払うこととなりました。

    法規制が強化されクレジット契約が結べず、消費者金融からの借り入れをさせる事業者が増えています。クーリングオフをしても負担が生じるため注意が必要です。

    また、「電子マネーやネット端末機等の事業に、ビジネスチャンスがあると誘われ加入したが、実際は人を集めることが仕事で、説明のような事業展開や収入はない」との相談が多くあります。

    『IT』などといった言葉に惑わされることなく、契約は慎重に行いましょう。なお、20日間を過ぎた場合でも、取消制度や返品ルールを適用できる場合がありますのでお早めにご相談ください。


     

迷惑「電子メール広告」規制が強化されます!

  • 請求や承諾をしていない電子メール広告が届いた場合は、(財)日本産業協会の下記のアドレスまで転送してください。

    spam-in*nissankyo.jp

    *には@(アットマーク)がはいります

    平成20年12月1日より、あらかじめ請求や承諾をしていない電子メール広告を、みなさんの携帯電話やパソコンなどに送ることは、「特定商取引に関する法律」により、禁止されます。

    (参考)(財)日本産業協会のホームページ
    http://www.nissankyo.or.jp/spam/index.html

    詳しくは、経済産業省ホームページまで

    消費生活安心ガイド
    http://www.no-trouble.jp

    法改正内容は
    http://www.meti.go.jp/press/20081031011/20081031011.html


こんにゃくゼリーによる事故について
 
             またひとり こんにゃく入りゼリーで死亡
           ― 子どもや高齢者に絶対に与えないで!―

国民生活センターは平成20年9月30日、兵庫県の男児(当時1歳9ヵ月)が凍らせたこんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせる事故が7月にあり、9月20日に死亡したことを発表しました。
こんにゃく入りゼリーはこどもや高齢者には窒息の危険があり、1995年以来わかっているだけで17件目の死亡事故で、同センターが昨年7月行政や業界団体に対策を要請。10月業界団体が表示を改善して以来、初の死亡事故となります。
  

○事故の概要
 7月29日、凍らせたこんにゃくゼリーを祖母が男児に与えたところ、のどに詰まらせ、病院に緊急搬送されましたが、脳死状態になり、9月20日に死亡しました。食べたのは「マンナンライフ」(群馬県富岡市)製造の「蒟蒻畑 マンゴー味」

○消費者へ警告
 ミニカップタイプのこんにゃく入りゼリーは子どもや高齢者に与えてはいけない。

         
詳しくは、 国民生活センター ホームページ まで


国民生活センター
  
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080930_1.html

「長期使用製品安全点検制度」が
平成21年4月1日からスタートします
 
  平成19年11月の消費生活用製品安全法の改正により創設された長期使用製品安全点検・表示制度が平成21年4月1日に施行されます。 
製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。「長期使用製品安全点検制度」では、メーカーなどに所有者登録をすることで、適切な時期に点検通知が届きますので、点検を受けましょう。現在お使いの製品も点検可能ですので、詳しくはメーカーなどにお尋ねください。
  下記の対象商品(特定保守製品)を購入した場合は、所有者登録をしましょう。
(個別の製品に対するお問い合わせは、メーカー、販売店などにご連絡ください。)

  ◎対象商品(特定保守製品)
  ・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・プロパンガス用)
  ・屋内式ガスふろがま(都市ガス用・プロパンガス用)
  ・石油給湯器
  ・石油ふろがま
  ・FF式石油温風暖房機
  ・ビルトイン式電気食器洗い機
  ・浴室用電気乾燥機

         
詳しくは、 経済産業省 ホームページ まで


経済産業省
  
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html

気をつけて!!花火の事故
―やけどばかりでなく失明のケースも―

 
  国民生活センターには毎年、夏場を中心に花火による事故事例が寄せられています。最も多い事故はやけど(熱傷)ですが、中には打上げ花火が眼球を直撃し失明した、などという重篤な事故もあります。
  これからの時季、花火で遊ぶ機会も多くなることから、主に、がん具煙火(いわゆる「おもちゃ花火」。以下「花火」)による事故防止のため、消費者に向けて注意を促す情報を提供します。

     ★消費者へのアドバイス
    @利用する上で、注意事項などを守ることが重要です。例えば「点火に
     マッチやライタ ーを使ってはいけない」とあり、点火にはローソクまたは
     線香を用いることなどの注意書きが本体やパッケージなどに記載されて
     いますが、これが守られていないために起こったと思われる事例も
     少なくありません。
     また、打上げ花火を覗き込むなどの行為は、目に当って失明する事故も
     考えられるので絶対にしてはいけません。なお、変形しているものは
     異常燃焼などの危険性があるので、使用してはいけません。

    A万が一事故にあった場合には、すぐに専門医に受診しましょう。
     また事故品や同型品が残っていた場合は廃棄せずに取っておきましょう。
     事業者に申し出ることにより、賠償に関してだけでなく商品の改善に
     つながる場合もあります。

    B被害者は年代別で10歳未満が最も多くなっています。
     花火の性質を十分知らないための事故も考えられますので、
     子供が小さいうちは、親など大人と一緒に遊ぶこと。
     大人は子供達の行動をよく監視し、危険な行為は止めさせましょう。



         
詳しくは、 国民生活センター  ホームページ まで


国民生活センター
  
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080716_1.html

無料サイトがきっかけで出会い系サイトのトラブルに
―期待を抱かせる巧妙な手口で不当な請求―

 
  出会い系サイトの利用料等に関する相談が、また増加しつつあります。

  2008年5月末、「改正出会い系サイト規制法」「改正特定電子メール法」が可決・成立し、また、特定商取引法の改正も国会で審議されています。  これらの法規制の強化や導入が予定されている中、お金をもらえるとか、異性との出会い・交際に期待を抱かせるなどの巧妙な手口に誘われ、サイトに登録したことによって、出会い系サイトから料金を不当に請求されたという相談が昨年から目立つようになりました。
  利用料の一方的な請求にそのまま応じることのないよう、注意を喚起し、被害の未然防止を図るため、情報提供します。

   ★消費者へのアドバイス
    (1)無料サイトに安易に近づかない。
    (2)不当な請求に対しては支払わない 。
    (3)出会い系サイトのメールが届いたら
      @請求があっても安易に連絡したり、氏名や住所、勤務先などの
        個人情報を教えたりしてはいけません。
      A執拗な請求はドメイン指定拒否の設定をし、必要に応じてアドレスを
        変更する。
      Bメールの内容は証拠として残す。
      C悪質な広告メールは、迷惑メール相談センター
       ((財)日本データ通信協会) へ情報提供する。
      D不安なことや困ったことがあれば消費生活支援センターに相談する。


         
詳しくは、 国民生活センター  ホームページ まで


国民生活センター
  
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080605_1.html

ジャンプ式や自動開閉式折りたたみ傘の事故について
<重い後遺症が残るケースも>

 
  ジャンプ式も自動開閉式も利便性の高い商品と思われますが、事故のなかには
重い後遺症が残るケースも見受けられます。そこで、事故の未然防止・拡大防止の
ため、消費者への注意喚起をします。(国民生活センター 2008年5月8日 公表)
 
  事故の概要
(1)ジャンプ式の事故

 畳んで傘袋に収納しようとしたところ、急に柄(手元)が飛び出してきた。
 額を切り、すぐに病院に行った。こぶができ、黒ずんでいて後遺症が
 残るかもしれないとのことだった。その後、頭痛がするので精密検査を
 受けることになった。


(2)自動開閉式の事故

 自動開閉式を閉じて畳み、傘袋に入れるため持ち替えようとした時に、
  突然柄(手元)の部分が伸びてきて左眼を直撃した。その直後から
 左眼に白いもやがかかり、痛みがあった。眼科医の診察を受けたところ、
 左眼前房出血を起こしていると言われた。1ヵ月程通院し出血は治ったが、
 事故で瞳孔括約筋が切れたため、瞳孔が開いたまま閉じない散瞳と診断され、
 一生治らないと言われた。部屋の明かりなど、通常であれば異常を感じない
 明かりであってもまぶしく、日常生活が非常につらい。
 

   消費者へのアドバイス
  ジャンプ式や自動開閉式の事故の多くは、傘を閉じる際や傘袋に収納する際に
発生しています。中棒を押し込む力が足りずきちんとロックされていない場合や、
傘を閉じる際に開閉ボタンに触れてしまった場合などに中棒が勢いよく
飛び出してしまい、柄(手元)が顔などにぶつかることがあるため、十分注意してください。
  また、顔の近くで操作しないでください。


         
詳しくは、 国民生活センター  ホームページ まで


国民生活センター
  
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080508_2.html

清涼飲料水の異物混入事例について
 
  清涼飲料水への異物混入を原因とする健康被害事例の発生について、
厚生労働省が報道発表を行っていますので、お知らせします。

  (厚生労働省の発表の概要)
   1 4 月26 日に兵庫県健康福祉部生活衛生課より、清涼飲料水を
     摂取した1 名が体調不良を訴え、兵庫県警における検査の結果、
     当該品の残品から除草剤成分であるグリホサートが検出されたとの
     情報提供がありました。
   2 4 月7 日23 時頃、兵庫県健康福祉部生活衛生課より、清涼飲料水を
     摂取した1 名が体調不良を訴え入院し、兵庫県警において、
     当該品の残品から除草剤成分であるグリホサートが検出された
     との情報提供がありました。

  現在、関係機関が調査を行っているところですが、現時点では上記の事案以外に
当該品による同様の有症事例は確認されていません。

  購入等した食品や飲み物について、開封されているなどの異常が
認められた場合や異味異臭を感じた場合は、摂取せずに、残品を保管した上で、
保健所等に連絡してください。

         
詳しくは、  厚生労働省 ホームページ まで


厚生労働省
  
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/04/h0407-3.html

消費生活センターをかたって金銭を要求する手口に
ご注意!

 
  消費生活センター職員をかたって、何らかの金銭を要求するという相談が、
全国の消費生活センターに寄せられています。


  その主な手口は、
     1.  「お金を取り戻してあげる」など、被害を救済するとかたって、救済費用を
        要求する【被害救済型】
     2.  「払いすぎていた代金を返還する」など、過去に支払った代金が
        返ってくるとかたり、金銭をだまし取る【還付金型】
     3.  被害者リストのような名簿の存在をチラつかせ、
       「名簿から個人情報を削除する」などとかたり、削除費用を要求する
       【個人情報削除型】などです。

    ・ 消費生活センターが相談者に金銭を要求することは絶対にありません。
    ・ 消費生活センターは相談者以外の人に突然連絡しません。
    ・ 不審を感じたら、一度電話を切って、最寄りの消費生活センターに
     相談しましょう。
         

            石川県消費生活支援センター    076−267−6110
           小松消費生活相談室          0761−22−9110
           中能登消費生活相談室        0767−52−6110
           奥能登消費生活相談室        0768−26−2307


詳しくは、 国民生活センター ホームページ まで


国民生活センター
  
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080410_2.html

住宅用分電盤のトラブルに注意!
 
  国民生活センターは石川県の提案に対応して、単相3線式漏電ブレーカーの中性線欠相による事故について再現テストした結果を発表しました。

  事故は毎年全国的に継続して起きており、消費者への更なる注意喚起が必要としています。

  皆さんの自宅の漏電ブレーカーを点検して、【中性線欠相保護機能付】の製品であることを確認ください。保護機能のない漏電ブレーカーの場合は、速やかに取り換えて下さい。突然、多くの電気製品が壊れて使えなくなるトラブルに巻き込まれる危険があります。 

詳しくは、 国民生活センター ホームページ まで


国民生活センター
  
http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20080410_1.html

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