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こんにゃくゼリーによる事故について
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またひとり こんにゃく入りゼリーで死亡
― 子どもや高齢者に絶対に与えないで!―
国民生活センターは平成20年9月30日、兵庫県の男児(当時1歳9ヵ月)が凍らせたこんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせる事故が7月にあり、9月20日に死亡したことを発表しました。
こんにゃく入りゼリーはこどもや高齢者には窒息の危険があり、1995年以来わかっているだけで17件目の死亡事故で、同センターが昨年7月行政や業界団体に対策を要請。10月業界団体が表示を改善して以来、初の死亡事故となります。
○事故の概要
7月29日、凍らせたこんにゃくゼリーを祖母が男児に与えたところ、のどに詰まらせ、病院に緊急搬送されましたが、脳死状態になり、9月20日に死亡しました。食べたのは「マンナンライフ」(群馬県富岡市)製造の「蒟蒻畑 マンゴー味」
○消費者へ警告
ミニカップタイプのこんにゃく入りゼリーは子どもや高齢者に与えてはいけない。
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詳しくは、 国民生活センター ホームページ まで |
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国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080930_1.html
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「長期使用製品安全点検制度」が
平成21年4月1日からスタートします
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平成19年11月の消費生活用製品安全法の改正により創設された長期使用製品安全点検・表示制度が平成21年4月1日に施行されます。
製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。「長期使用製品安全点検制度」では、メーカーなどに所有者登録をすることで、適切な時期に点検通知が届きますので、点検を受けましょう。現在お使いの製品も点検可能ですので、詳しくはメーカーなどにお尋ねください。
下記の対象商品(特定保守製品)を購入した場合は、所有者登録をしましょう。
(個別の製品に対するお問い合わせは、メーカー、販売店などにご連絡ください。)
◎対象商品(特定保守製品)
・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・プロパンガス用)
・屋内式ガスふろがま(都市ガス用・プロパンガス用)
・石油給湯器
・石油ふろがま
・FF式石油温風暖房機
・ビルトイン式電気食器洗い機
・浴室用電気乾燥機
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詳しくは、 経済産業省 ホームページ まで |
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経済産業省
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html
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気をつけて!!花火の事故
―やけどばかりでなく失明のケースも―
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国民生活センターには毎年、夏場を中心に花火による事故事例が寄せられています。最も多い事故はやけど(熱傷)ですが、中には打上げ花火が眼球を直撃し失明した、などという重篤な事故もあります。
これからの時季、花火で遊ぶ機会も多くなることから、主に、がん具煙火(いわゆる「おもちゃ花火」。以下「花火」)による事故防止のため、消費者に向けて注意を促す情報を提供します。
★消費者へのアドバイス
@利用する上で、注意事項などを守ることが重要です。例えば「点火に
マッチやライタ ーを使ってはいけない」とあり、点火にはローソクまたは
線香を用いることなどの注意書きが本体やパッケージなどに記載されて
いますが、これが守られていないために起こったと思われる事例も
少なくありません。
また、打上げ花火を覗き込むなどの行為は、目に当って失明する事故も
考えられるので絶対にしてはいけません。なお、変形しているものは
異常燃焼などの危険性があるので、使用してはいけません。
A万が一事故にあった場合には、すぐに専門医に受診しましょう。
また事故品や同型品が残っていた場合は廃棄せずに取っておきましょう。
事業者に申し出ることにより、賠償に関してだけでなく商品の改善に
つながる場合もあります。
B被害者は年代別で10歳未満が最も多くなっています。
花火の性質を十分知らないための事故も考えられますので、
子供が小さいうちは、親など大人と一緒に遊ぶこと。
大人は子供達の行動をよく監視し、危険な行為は止めさせましょう。
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詳しくは、 国民生活センター ホームページ まで |
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国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080716_1.html
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無料サイトがきっかけで出会い系サイトのトラブルに
―期待を抱かせる巧妙な手口で不当な請求―
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出会い系サイトの利用料等に関する相談が、また増加しつつあります。
2008年5月末、「改正出会い系サイト規制法」「改正特定電子メール法」が可決・成立し、また、特定商取引法の改正も国会で審議されています。 これらの法規制の強化や導入が予定されている中、お金をもらえるとか、異性との出会い・交際に期待を抱かせるなどの巧妙な手口に誘われ、サイトに登録したことによって、出会い系サイトから料金を不当に請求されたという相談が昨年から目立つようになりました。
利用料の一方的な請求にそのまま応じることのないよう、注意を喚起し、被害の未然防止を図るため、情報提供します。
★消費者へのアドバイス
(1)無料サイトに安易に近づかない。
(2)不当な請求に対しては支払わない 。
(3)出会い系サイトのメールが届いたら
@請求があっても安易に連絡したり、氏名や住所、勤務先などの
個人情報を教えたりしてはいけません。
A執拗な請求はドメイン指定拒否の設定をし、必要に応じてアドレスを
変更する。
Bメールの内容は証拠として残す。
C悪質な広告メールは、迷惑メール相談センター
((財)日本データ通信協会) へ情報提供する。
D不安なことや困ったことがあれば消費生活支援センターに相談する。
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詳しくは、 国民生活センター ホームページ まで |
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国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080605_1.html
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ジャンプ式や自動開閉式折りたたみ傘の事故について
<重い後遺症が残るケースも>
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ジャンプ式も自動開閉式も利便性の高い商品と思われますが、事故のなかには
重い後遺症が残るケースも見受けられます。そこで、事故の未然防止・拡大防止の
ため、消費者への注意喚起をします。(国民生活センター 2008年5月8日 公表)
事故の概要
(1)ジャンプ式の事故
畳んで傘袋に収納しようとしたところ、急に柄(手元)が飛び出してきた。
額を切り、すぐに病院に行った。こぶができ、黒ずんでいて後遺症が
残るかもしれないとのことだった。その後、頭痛がするので精密検査を
受けることになった。
(2)自動開閉式の事故
自動開閉式を閉じて畳み、傘袋に入れるため持ち替えようとした時に、
突然柄(手元)の部分が伸びてきて左眼を直撃した。その直後から
左眼に白いもやがかかり、痛みがあった。眼科医の診察を受けたところ、
左眼前房出血を起こしていると言われた。1ヵ月程通院し出血は治ったが、
事故で瞳孔括約筋が切れたため、瞳孔が開いたまま閉じない散瞳と診断され、
一生治らないと言われた。部屋の明かりなど、通常であれば異常を感じない
明かりであってもまぶしく、日常生活が非常につらい。
消費者へのアドバイス
ジャンプ式や自動開閉式の事故の多くは、傘を閉じる際や傘袋に収納する際に
発生しています。中棒を押し込む力が足りずきちんとロックされていない場合や、
傘を閉じる際に開閉ボタンに触れてしまった場合などに中棒が勢いよく
飛び出してしまい、柄(手元)が顔などにぶつかることがあるため、十分注意してください。
また、顔の近くで操作しないでください。
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詳しくは、 国民生活センター ホームページ まで |
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国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080508_2.html
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清涼飲料水の異物混入事例について
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清涼飲料水への異物混入を原因とする健康被害事例の発生について、
厚生労働省が報道発表を行っていますので、お知らせします。
(厚生労働省の発表の概要)
1 4 月26 日に兵庫県健康福祉部生活衛生課より、清涼飲料水を
摂取した1 名が体調不良を訴え、兵庫県警における検査の結果、
当該品の残品から除草剤成分であるグリホサートが検出されたとの
情報提供がありました。
2 4 月7 日23 時頃、兵庫県健康福祉部生活衛生課より、清涼飲料水を
摂取した1 名が体調不良を訴え入院し、兵庫県警において、
当該品の残品から除草剤成分であるグリホサートが検出された
との情報提供がありました。
現在、関係機関が調査を行っているところですが、現時点では上記の事案以外に
当該品による同様の有症事例は確認されていません。
購入等した食品や飲み物について、開封されているなどの異常が
認められた場合や異味異臭を感じた場合は、摂取せずに、残品を保管した上で、
保健所等に連絡してください。
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詳しくは、 厚生労働省 ホームページ まで |
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厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/04/h0407-3.html
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消費生活センターをかたって金銭を要求する手口に
ご注意!
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消費生活センター職員をかたって、何らかの金銭を要求するという相談が、
全国の消費生活センターに寄せられています。
その主な手口は、
1. 「お金を取り戻してあげる」など、被害を救済するとかたって、救済費用を
要求する【被害救済型】
2. 「払いすぎていた代金を返還する」など、過去に支払った代金が
返ってくるとかたり、金銭をだまし取る【還付金型】
3. 被害者リストのような名簿の存在をチラつかせ、
「名簿から個人情報を削除する」などとかたり、削除費用を要求する
【個人情報削除型】などです。
・ 消費生活センターが相談者に金銭を要求することは絶対にありません。
・ 消費生活センターは相談者以外の人に突然連絡しません。
・ 不審を感じたら、一度電話を切って、最寄りの消費生活センターに
相談しましょう。
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石川県消費生活支援センター 076−267−6110
小松消費生活相談室 0761−22−9110
中能登消費生活相談室 0767−52−6110
奥能登消費生活相談室 0768−26−2307
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詳しくは、 国民生活センター ホームページ まで |
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国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080410_2.html
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住宅用分電盤のトラブルに注意!
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国民生活センターは石川県の提案に対応して、単相3線式漏電ブレーカーの中性線欠相による事故について再現テストした結果を発表しました。
事故は毎年全国的に継続して起きており、消費者への更なる注意喚起が必要としています。
皆さんの自宅の漏電ブレーカーを点検して、【中性線欠相保護機能付】の製品であることを確認ください。保護機能のない漏電ブレーカーの場合は、速やかに取り換えて下さい。突然、多くの電気製品が壊れて使えなくなるトラブルに巻き込まれる危険があります。
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詳しくは、 国民生活センター ホームページ まで |
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国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20080410_1.html
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