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原状回復をめぐるガイドラインの考え方 |
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1、 |
建物の価値は時間の経過とともに減少するものであるから、通常の使用方法をしていれば、借りた当時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま家主に返還すればよいのです。 |
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2、 |
畳、障子、ふすま、カーペットやクロスなどの損耗が、通常の使用の場合、減価償却費として賃料でまかなわれるものであるから、入居者は修繕義務を負いません。また、建物の価値を増大するような修理義務もありません。 |
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3、 |
通常の使用を超えた故意・過失による損耗の場合、入居者に原状回復義務が生じます。 |
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4、 |
通常の使用でも、カビなどが発生した後の手入れ不良で拡大した場合、入居者に責任が問われます。 |
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5、 |
入居者が原状回復義務を負う箇所が一部なのに、他の部分まで修理費用を負担させることは妥当ではありません。 |
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6、 |
上記のルールにより家主に有利な特約を定めることは禁止されていませんが、明確に契約書面に定めたうえで、入居者が十分に確認し、了解してから契約することが必要です。 |
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このガイドは、一般的な基準を示したもので、法律的な強制力をもたない |
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ことから、契約にあたっては、個別に判断し決定されるべきですが、原状 |
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回復についての考え方の指針となります。 |
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参考資料 |
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賃貸住宅のトラブルに遭わないために  |
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(マイライフ2005年春号より抜粋) (PDF、2.5メガバイト) |
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