| ◎ ネットオークション |
| ・ネットショッピングやオークションでトラブルが多発している。 |
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| 最近、インターネットを利用したショッピングやオークションでトラブルが多発していると聞きましたが、代表的な事例とその対処方法を教えてください。 |
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若い世代を中心に、インターネットを商品の購入やサービスを受けるための情報収集に利用するだけでなく、実際にネット上で商品を購入したりサービスを受けている人達が増えています。
@ 「インターネットで中古車を注文して代金を振り込んだ。納車の時期になっても納車されない。急がせる方法はないか。」
ネットショッピングは、特定商取引法において通信販売の広告規制を受けます。必要事項が分かりやすく表示されているか確認しましょう。注文の際、大事な内容は保存又は印刷し、「代金後払い」を選ぶようにしましょう。
A「ネットオークションでパソコンを落札し、代金を入金したが、品物が届かない。催促の電話をかけるがつながらない。メールを送っても返事がない。出品者に対するオークション評価欄に同様の苦情が多数書き込まれている。」
ネットオークションは個人間売買が一般的で、個人間売買には特定商取引法の規制がありません。また、実名を名乗らなくてもよい非常に匿名性の高い取引です。オークション運営者は「場の提供をしているだけであり、トラブルが起こった時は利用者同士で解決を」としています。自己責任が強く求められる取引と言えます。
大手のオークションサイトは参加者に本人確認のための費用を課しています。確認費をクレジットカード払いにすることで、匿名性を排除しようとするものです。また、補償制度も設けられていますが、すべてのトラブルに適用される訳ではないので注意が必要です。少しでも不安があれば、取引をやめましょう。
<入札・落札時のチェックポイント>
@規約やガイドラインを守っているか出品内容をよく調べる。
A出品者の評価をよく確認する。
B雰囲気にあおられないように予算を立てて参加する。
C落札後は出品者の住所・氏名・電話番号を確認する。
D落札後、代金を払う前に出品者に関するサイト情報等を調べる。
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| ◎ 賃貸アパートを退去する際 |
| ・特に汚した覚えもないのに、修繕費用を請求された |
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| 8年間住んでいた賃貸アパートを退去した。入居時に11万円の敷金を納めていたが、不動産業者から全室の壁紙張替え、畳の表替え、ハウスクリーニング代などの修繕費用として17万円を請求された。敷金を差し引いても6万円が不足しているという。タバコも吸わず、特に汚した覚えはない。また、きれいに掃除をして退去しており、クリーニング代の請求にも納得できない。 |
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退去に際し、借主は住宅を原状に回復する義務がありますが、この「原状回復義務」は、住宅を入居時の状態に戻すことまでを要求していません。国土交通省の定めた「原状回復をめぐるガイドライン」によると、通常の使用により生じたふすま、障子、畳、壁紙などの損耗については、建物の価値は時間の経過とともに減少することから、減価償却費用として賃料でまかなわれるものであるとしています。民法では、借主は善良な管理者の注意をもって賃貸物を保管しなければならないとされており、借主の故意・過失により汚損・毀損が生じた場合には修繕義務を負うことになりますが、建物の価値を増大するような修理は必要ありません。
つまり、通常の使用による損耗であれば、特約条項などの定めがない限り修繕費用を支払う必要はありません。相談者の賃貸借契約書を確認したところ、壁紙の張替えや畳の表替え、ハウスクリーニング代についての特約条項がなかったので、修繕費用を負担する義務はなく、家主に対し敷金の返還を主張するようアドバイスしました。
実際に退去する際は、修繕箇所の確認に立会い、「原状回復をめぐるガイドライン」をもとに、修繕費用の負担割合について話し合いましょう。退去時の精算についてトラブルになった場合は、まず話し合いが基本ですが、話し合いが進まない場合には民事調停や少額訴訟制度を利用する方法もあります。 |
| ◎ クレジットの名義貸し |
| ・「絶対迷惑をかけないから」と言われたが・・ |
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| 友人から「絶対迷惑をかけないから」と言われ、クレジット契約の名義を貸したのだが、その友人と連絡がとれなくなってしまった。 |
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名義貸しにはいろいろなケースがあり、販売店やクレジット会社の関与があったかどうか、あったとすればどの程度かということで判断が分かれます。
もし、販売店やクレジット会社が名義貸しの事実を知っていたならば、それぞれ責任を問うことができます。
しかし、販売店やクレジット会社に関わりなく自分の意思で名義を貸すことは、契約の当事者になることと同じです。クレジットの支払い責任を免れることはできません。
どんな親しい間柄であっても、名義貸しは絶対にしてはいけません。 |
| ◎ 勧誘を断ったはずの紳士録 |
| ・「申込みません」に丸印をして返送したのに・・・ |
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| 1ヶ月前、高齢の父に紳士録の購入を勧める電話があり、何度もいらないと断ったのに申込書が届いた。紳士録は20万円もする高額なもので、勧誘を断りたい一心で「申込みません」に丸印をして返送した。ところが、昨日業者から請求書が届き、同封された申込書の控えをよく確認すると、今回は購入し次回の購入を申し込まないという内容になっていた。申込書の内容を誤解したものであり購入したくない。 |
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契約とは売主と買主の意思表示の合致によって成立します。しかし、内心で考えていた意思と相手に伝えた意思が食い違うことがあります。この食い違いが契約の重要な部分に関するもので、錯誤がなければ契約していなかったと考えられる場合には、錯誤による意思表示であり契約は無効となります。また、電話勧誘販売では、契約書面の受領日を含め8日間はクーリングオフにより無条件で解約することができます。
この事例では、クーリングオフ期間を過ぎていました。センターで書面を確認した処、次回の購入について申し込むか申し込まないかに丸をつける項目はありましたが、今回の購入について意思表示をする項目はありませんでした。相談者は勧誘を断るつもりで書面を返送したものであり、購入の意思はない旨を書面で業者に申し入れるよう助言しました。書面を発信した後、現在のところ業者から連絡はありませんが、不要な勧誘は相手にしないことが一番の対処法です。 |
| ◎ 強引な名刺広告勧誘 |
| ・新聞に名刺広告を掲載したが、別の業者が強引に新たな掲載代金を請求 |
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| 2日前、「半年前に依頼を受けた名刺広告を掲載するので請求書を送ります。」と電話がありました。確かに以前別の業者から、母校を応援するためと電話勧誘を受け新聞に名刺広告を掲載したことがあります。半年前に申し込んでいると言われ記憶はなかったが、自分が高齢のため忘れてしまっているのかもしれないと思い曖昧な返事をしてしまいました。今日、業者から書類が届きましたが、やはり申し込んだ覚えはありません。どうしたらいいでしょうか? |
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一度新聞に名刺広告を掲載した人をターゲットにして、同業他社が新たに新聞広告の契約をさせるという電話勧誘の手口があります。最近では、掲載を了承していないにもかかわらず、強引に掲載代金を請求してくるというケースもあります。
名刺広告の契約は、特定商取引法において「新聞又は雑誌への氏名・経歴その他個人に関する情報の掲載」にあたり、電話勧誘販売の指定役務になっています。このことからクーリング・オフ制度により契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で解約できます。
センターから、契約した覚えはないが曖昧な返事をしていたため解約を書面で申し出るよう助言しました。しかし通知後も、業者から「解約はできない」との執拗な電話がかかり続けました。このため、センターから業者に、事実と異なる事を告げている点やしつこい迷惑勧誘を指摘し、以後の勧誘を止めるよう申し入れたところ、後日電話が止んだと報告を受けました。
このような名刺広告の相談の当事者は、その多くが高齢者です。もしも勧誘を受けた際は、不要なものであればきっぱりと断りましょう!またいわれの無い請求には応じないようにしましょう! |
| ◎ 資格商法の2次被害 |
| ・嘘の説明をして、更新料や退会料などを不当に請求し、新たな契約をさせる |
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| 5年前に『IT管理者資格取得』の通信講座を契約し受講したことがあります。受講料は全額支払い済ですが、仕事が忙しくなかなか勉強できず講座は中途半端になっていました。3日前に電話があり「以前受講した通信講座は生涯教育です。講座が中断している状態になっていますが、修了するなら修了料として15万円必要です。」と強く言われ断りきれず、修了したいと答えてしまいました。すぐに新しい資格講座の契約書が自宅に送られてきましたが、どうしたらいいでしょうか。 |
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電話勧誘で「受講すれば資格が取れる」、「もうすぐ国家資格になりますよ」などと言って勧誘し、教材や講座の契約をするのが資格商法です。
その中でも以前に契約した消費者に、「講座は修了していない」「生涯教育になっているので継続しないといけない」などと嘘の説明をして、更新料や退会料などを不当に請求し、新たな契約をさせる手口を資格商法の二次被害といいます。一度被害にあうと、顧客名簿が別の業者の手に渡り、同じ人が何度も狙われるようです。
事例はいわゆる二次被害であり、5年前の契約と今回の電話は全く無関係です。強い意思を持ってきっぱりと断りましょう。「特定商取引法」において、電話勧誘販売は、断っている人に再度勧誘する事を禁止しています。また断りきれず新たな教材や講座を契約した場合は、契約書面受領日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。今回のように曖昧な返事をしたために契約書が送られてきてしまったら、たとえ契約する事を承諾したつもりがなくても、念のためクーリング・オフの手続きをとっておきましょう。またクーリング・オフ期間を過ぎてしまっていても、事業者の嘘の説明により契約してしまった場合は、契約を取り消すことが可能なケースもありますので、センターにご相談下さい。 |