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石川県トップページ > 連絡先一覧 > 消費生活支援センター>最近の相談事例

最 近 の 相 談 事 例
 ◎ クリーニング
・クリーニングトラブル。紛失の場合は賠償の要求をしましょう。
  夫が気に入った冬物の背広上下をクリーニングに出したところ、ズボンだけ紛失されてしまいました。この背広は、イージーオーダーで1年前に9万円であつらえたものです。どのように対処したらよいのでしょうか。
  このような場合、賠償額の目安として、クリーニング環境衛生同業組合が定めている「クリーニング事故賠償基準」がありますので参考にするとよいでしょう。紛失の場合の賠償額の算定方法は次の通りです。

1、洗濯物の価格が判っている場合
物品の価格(再取得価格)に購入時からの経過月数に対応して、あらかじめ決められた補償割合をかけた額です。

2、洗濯物の価格が不明の場合
ドライクリーニングによって処理されたものはクリーニング料金の40倍、ランドリー(水洗い)や特殊クリーニングによるものはクリーニング料金の20倍が目安です。

3、背広上下など2点以上を一対として着用するもので、その一部を紛失された場合
全体を考慮して賠償額が算定されます。ただし、一対のものでも、1点だけをクリーニングに出した時は、この限りではありません。

  今回の場合は、対で出しているので背広全体の賠償を要求することができます。購入価格の9万円に1年分に相当する補償割合(約8割)をかけた金額を目安にして要求し、あわせてクリーニング料金の払戻しも要求してください。なお、クリーニング店に対して、次の場合は、賠償の要求はできません。

1、洗濯物を受取る際、事故の無いことを証明する書面を提出した場合
2、洗濯物を受け取った日から6か月を経過した場合
3、クリーニング店に出して、1年経過した場合

  クリーニングに関わる事故は時期を逸してしまわないよう、早めに申し出るようにしましょう。

 ◎ 布団
・点検商法で売りつけられた布団
  電話で「千円で布団のクリーニングをします。させてください」と勧誘され、千円できれいになるならと思い頼みました。その業者が訪ねてきて、クリーニングをしながら「布団にダニがいる。綿くずも出る。こんな布団に寝ていては病気になる」と、新しい布団を持ってきて、「古い布団を下取りするから安くなる」と購入をすすめました。まだ、以前に購入した布団の支払いが残っているので、払えないからいらないと断りましたが聞き入れてもらえませんでした。強引に購入をすすめられ、書類にサインをしました。信販の確認には「その通りです」と答えるよう教えられました。年金生活なので総額53万円はとても支払いできません。解約できないでしょうか。
  このケースは契約日から11日目の相談でした。布団は「特定商取引法」での指定商品に該当します。販売方法に問題があったのではないかとセンターからも強く業者に申し入れし、交渉しました。しかし業者は「言った」「言わない」は当事者間のことで証拠がない。当社のセールスがそのような販売をするとは考えられないとして解約を認めませんでした。交渉の結果、布団については、全面解約となりましたが、別に契約をしていたムートンの敷物は10万円値引きした価格で購入することで双方納得しました。

  消費者が訪問販売を受けてその場の雰囲気で商品を購入してしまった場合、後で冷静になって考え「今、必要でない」「支払いが困難」と思った時は、契約書面を受け取った日から起算して8日以内なら無条件解約できるクーリング・オフ制度があります。業者あてに、書面で解約したい旨を発信すればいいのですが、そもそも勧誘の際に必要ないと判断したら「いらない」ときっぱり断ることが一番です。

 ◎ 住宅の補強工事
・無料で耐震診断をすると言って訪れる業者
  一人暮らしをしている自宅に「住宅の耐震診断を無料でしている」と業者が訪れた。築三十年を超える住宅なので、みてもらうことにした。業者は床下や屋根を点検した後に「このままでは倒壊のおそれがある補強工事が必要だ」と言うので、不安を感じ、五十万円で補強工事を契約した。業者はその場で作業員を呼び寄せ、補強金具を床下や屋根裏に取り付けた。工事費の支払いは二週間後である。

  翌日、息子からたまたま電話があり、「補強工事」を契約したことを話したところ、「本当に必要な工事なのか大工に聞いてみては」と言われた。顔見知りの大工にみてもらうと、「この補強金具でどの程度の耐震効果があるのか疑問だ」と言われてしまった。効果のない工事なら解約したい。
  耐震診断を口実にして家屋の点検をし、高額な補強工事等を勧める手口は典型的な「点検商法」です。本来の販売目的を告げずに訪問することは、特定商取引に関する法律で禁止されていますので、問題のある販売方法です。

  訪問販売による家屋の修繕や改良の契約については、契約書面受領日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。工事完了後であっても期間内であればクーリング・オフは可能です。その場合は業者に原状回復を求めることができるので、業者は取り付けた補強金具を取り外す必要がありますし、代金を受領済みなら返金しなければなりません。なお、8日間経過後は「耐震効果があるとの説明が虚偽であった」ことを理由に解約を求める余地はありますが、交渉は困難になると思われます。

  最近、「耐震診断をすると訪れる業者がいるが、公的な機関なのか」との問い合わせがセンターに寄せられています。要請もしないのに公的な機関が訪問することはありませんし、耐震診断は専門的な知識や技術が必要です。特に一人暮らしの方は、工事を勧められたら、まずは建築士などの専門家や家族に相談すること、契約するにあたっては複数の業者から見積りを取って検討することを心がけてください。

 ◎ 資格教材
・行政書士資格講座の電話勧誘
  4年前、勤務先に業者から行政書士資格通信講座の電話勧誘があり断ったが、その後も執拗な勧誘が続いたので、勤務先に迷惑がかかると思いやむなく契約をしました。 しかし、資格通信講座には全く興味がないため購入した教材は一度も使用せず放置していました。

  5日前から勤務先に同じ業者から、所定の期間内に資格通信講座が修了していないため解約手続きをし、名簿から削除する必要があるので35万円を払えとの執拗な電話が続き大変迷惑です。勤務先の上司とも対策を練っていますが、電話時間も長くなり段々と嫌がらせや脅迫めいたものとなっています。どう対処したらよいでしょうか。
  資格講座に関しての同種の相談は、センターに数多く寄せられています。このような悪質商法による被害を「資格商法の二次被害」と呼んでいます。

  この相談の場合は、契約に特別の定めがない限り、資格通信講座を修了するかしないかは本人の自由であり、修了を義務付けされるものではありません。従って、今回の請求には根拠がなく4年前の契約とは全く関係のないものであり、新たな商品等の販売の勧誘と推測されます。

  対処方法としては、業者から勤務先に電話があった場合はきっぱりと断り、一切相手にしないでください。それでも執拗な電話があれば、勤務先の協力を得てテープで記録をとるなどして警察に被害届を出してください。また、今後個人情報の取扱いについては十分注意してください。

 ◎ 架空請求
・「サイト登録料が未納」というメールが…。
  携帯電話に「サイトの登録があるが、退会処理がされていないので料金が発生している」というメールがありました。
  当センターにはこれまで、ハガキや封書による身に覚えのない請求、いわゆる「架空請求」の相談がたくさん寄せられていましたが、最近になって携帯電話のメールによる「架空請求」の相談が寄せられるようになりました。

  確認のために連絡をすると、巧みな会話で料金請求をされてしまいます。また、連絡をすることで、こちらの個人情報を知らせるきっかけになってしまいます。

  身に覚えがない場合は、このようなメールがあっても、絶対に相手に連絡をしないでください。

 また、郵便による 「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。

 裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認することができます。

 さらに詳しい情報はこちらをごらんください。

 国民生活センターの公表資料「悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています 」

 ◎ エステ契約
・エステの契約を中途解約したい。
  友人に誘われて無料エステに出向いたところ、エステの契約を勧められました。高額であり支払えないと断りましたが、月々1万円の支払いでいいからと2時間ほど執拗に勧誘され契約しました。しかし、契約書面をよく確認すると、思ったより支払い総額が高額であり、支払えないので解約したいのですが。
  エステ契約のように、ある一定の期間、継続的に役務(サービス)を提供する取引は、特定商取引法で「特定継続的役務提供」と定められ、契約書面の交付義務や8日間のクーリング・オフ期間などが規定されています。

  エステ契約は契約期間が長期間にわたることが多く、転居や病気など消費者のさまざまな事情で、契約の継続が困難になることがあります。また、当初のイメージしていた施術サービスの「痩せる」などの目的が達せられない場合も考えられます。そのため1ヶ月を超え、5万円以上のエステ契約については、クーリング・オフ期間経過後の中途解約制度が設けられています。

  中途解約の場合、受けた施術の代金と2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額を解約料として支払う必要があります。

  この事例については、相談者が断っているにもかかわらず執拗に勧誘するなど、販売方法に問題があったとしてセンターから事業者に交渉したところ、受けた施術代金の支払いのみで解約することができました。

  また相談者は支払い方法をクレジットの分割払いにしていましたが、分割払いは手数料がかかり、支払い総額が思った以上に高額になるという事もあります。

  契約書面を受領した時に、支払い期間、支払い総額などをしっかり確認し、契約するかどうか慎重に決めることが大切です。

 ◎ インターネット
・アダルトサイトにアクセスしたら入金請求が・・・。
  パソコンでインターネット上のアダルトサイトにアクセスした。何気なくメニュー画面の「入口」ボタンをクリック(押す)したところ、「入会金2万円を5日後までに入金してください」と表示された。

  有料とは思っていなかったので、驚いて画面をよく確認したところ、一番上に「18歳以上で利用規約に同意した方のみお進みください」という表示があり、入口ボタンの横に利用規約の表示ボタンがあった。利用規約を読むと「メニュー画面のどれかひとつでもクリックした時点で自動的に入会となります」とあった。どうすればよいか。
  パソコンを利用した情報サイトの利用料トラブルについては、携帯電話の場合と同様にたくさんの相談がよせられています。

  平成13年に施行された「電子契約法」では、最終的な申込みボタンのクリック以前に、申込み内容を再確認できる画面をサイト事業者が提供していない場合には、仮に消費者が誤ってボタンをクリックしても、その契約は錯誤を理由に無効と主張できると規定しています。規定の表示があったとしても「規約に同意する」とのボタンがない以上、さらに確認画面を設ける必要があると考えられます。

  申し出の内容では「有料契約をするつもりはなく、契約の確認画面もなかったので契約は不成立だ」と主張することは可能かと思われます。ただし、支払い拒否できるかどうかはケースバイケースですし、業者の請求も執拗です。消費者も事前に規約を確認しないなど落ち度はあります。安易なアクセスはトラブルの元ですので、十分に注意してください。

 ◎ マルチ商法
・簡単なアルバイトがある。すぐにもうかる。
  友人から「簡単なアルバイトがある。他の人を販売組織に加入させて商品を売ると収入になる。すぐにもうかる。」と誘われた。ビジネスを始めるには六十万円のゲルマニウム関連商品を契約しなければならなかったが、収入があるから支払えると説得され契約した。しかし、会員獲得や商品の販売はできず、友人に強く勧めたため人間関係もこじれてしまった。ローンの支払いができるか心配なので解約したい。
  「商品等を契約して販売組織に加入し、他の人に商品を売ったり、他の人を組織に加入させるとマージンが得られる。組織に加入させた会員が別の人を誘うと、さらに収入が入る。」等の説明をして、契約を勧める販売方法を連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス)と言います。ビジネスである以上、取引の仕組みや商品について十分確認し契約する必要があります。

  また、連鎖販売取引は特定商取引法によりさまざまな規制が課せられています。違法な勧誘行為を行った場合は自らも行政処分や処罰の対象となることがあります。

  ビジネスの経験がない消費者が、もうかるとの説明を受け契約したものの、商品を販売できず、高額なローンが残る等の相談が多くみられます。

  連鎖販売取引の場合、特定商取引法に基づき、契約書面の受領日から二十日間以内ならクーリング・オフができます。今回は、事業者および信販会社に書面でクーリング・オフの通知を出し、無条件解約となりました。二十日間を過ぎた場合でも、取消制度や返品ルールを適用できる場合がありますので早めに相談しましょう。

 ◎ 携帯電話
・携帯電話の通信料金が高すぎるのですが・・・。
  4月から中学生になる娘に携帯電話を持たせたところ、携帯電話会社から約6万円ものパケット通信料の請求書が届きました。娘に確認すると「そんなに利用していない」とのことで、携帯電話会社へ問い合わせたところ「確実に利用している」との回答がありました。
  そもそもパケット通信料金とは何か、また使い過ぎを防ぐ方法を教えてください。
  パケット料金は通信時間の長さではなく、送受信したデータ量に応じて課金されるものです。例えば、文字だけのホームページを見る場合には、データ量は比較的小さくて済みますが、大量のデータのやりとりを伴う(色彩豊かな、しかも鮮明な画像を含むホームページを見たり、若者の間で流行しているヒット曲をダウンロードする等)場合は、通信時間は短くてもパケット料金は非常に高額になります。この相談事例では、中学生の娘さんが興味本位で、アダルトサイト等をかなり見ていたことが判明しました。高機能の携帯電話を買い与え、利用を子ども任せにする場合には、利用用途を家族で十分話し合い、機種・機能や各携帯電話会社の料金プランを検討し選択することが大切です。料金プランには、一定料金を支払えばパケット通信が使い放題になるもの、一定料金を加算すればパケット割引が受けられるもの等様々なプランがあります。

  使い過ぎを防ぐには、各携帯電話会社の料金照会案内を利用して適宜料金を自分でチェックする方法や、事前に利用限度額を設定するプランもあります。青少年の育成保護の観点から有害なサイトを受信できなくする方法を設けている携帯電話会社もありますので確認してください。

  最近、携帯電話に関するトラブルの相談(迷惑メールや不当請求等)が急増しています。身に覚えのない請求が届いた場合には、あわてて返信せず、まず利用した内容や実績について携帯電話会社に確認することが肝要です。

 ◎ 電話機のリース
・光通信になると今の電話機が使えなくなる。
  業者が、経営している飲食店に来訪しました。「今後光通信になると今の電話機が使えなくなる」と説明され、店に設置する電話機のリース契約をしました。既に機器の設置も終わりましたが、大手電話会社に確認したところ、「現在の電話機が使えなくなることはない」と言われ、業者の説明が嘘と分かりました。今から解約することはできないでしょうか。 
  訪問販売で契約した場合、消費者の契約であれば特定商取引法が適用されます。同法では、クーリング・オフ(契約書面を受領した日から8日間は無条件で解約できる)制度や、一定条件のもと契約の取消が行える規定が設けられていますが、営業のための契約に関してはこの法律の適用はありません。従って、不適切なセールストークに惑わされないよう、より注意する必要があります。今回の相談者には、虚偽の説明を受けたことを主張して解約交渉してみることと、弁護士などの専門家に相談してみるよう助言しました。
  電話機やFAX等のリース契約に関するトラブルが全国的に増えています。当センターにも、多くの苦情相談が寄せられています。そのほとんどが個人経営の商店など事業者からの相談で、消費者関連の法律が適用されない小規模事業者を狙った商法といえます。「電話会社を名乗って訪問があった」「電話料金が安くなると説明され契約したが、電話機のリース契約であることは知らされなかった」など、悪質なケースも見られますので、トラブルにあわないよう十分に注意して下さい。
  なお、先般、国の通達が改正され、書類上は事業者名での契約であっても、実際は家庭用として使用する場合は、消費者契約とみなされる旨明示されました。その場合は特定商取引法が適用され、クーリング・オフも可能となります。

 ◎ ヤミ金融
・金融業者から低利融資のダイレクトメールが・・・。
  消費者金融数社から、約300万円の借金があり、返済に困っていたところ、金融業者からダイレクトメールが届きました。40万円借りようと思い電話で申し込んだところ、返済能力を見るので、先に5万円振り込むようにと指示されました。不審に思ったので、まだ払っていません。信用できるのでしょうか。
  相談の事例は典型的なヤミ金融の手口です。融資の申し込みをした人に対して、返済能力を確認してから融資するとして、登録費や保証料、手数料などと称して振込みをさせるものです。実際に融資が実行されることはなく、次々と保証料の入金を要求され、数十万円払ったというケースもあります。ヤミ金融の業者にお金を振り込んでしまった場合、個人で返金交渉を行うのは非常に困難であるため、専門家に相談し交渉してもらうことになります。

  今回の相談者には、5万円の入金には絶対に応じないよう伝え、消費者金融での借金については、弁護士や司法書士などの法律専門家に整理方法を相談するようアドバイスしました。ヤミ金融には絶対に手を出さないようにしましょう。ヤミ金融の手口としては、他にも次のようなものがあります。

・押し貸し:融資の申し込みをしていない人の銀行口座に勝手に現金を振り込み、高利の返済を要求する。

・紹介屋:融資を申し込むと、うちでは貸せないが他社を紹介すると言い、紹介料を請求する。

・整理屋:債務の整理をするとして、多重債務者などから手付金を預かっておき、債務整理は行わない。

  多重債務者を狙った悪質なヤミ金融業者に関する相談が絶えません。「低金利で融資する」「審査、保証人不要」などという甘い誘い文句には要注意です。申し出のような内容のダイレクトメールは要注意です。多重債務の整理方法については、弁護士や司法書士などの専門家に早急に相談してください。

 ◎ 出資金商法
・知人から聞いた投資話、信用できるか?
  銀行にお金を預けても金利が低いので、高額配当の投資話に関心があります。知人から海外の養殖事業に資金を投資すると儲かると聞きましたが、信用できますか。
  いんちき投資に共通していることは「元本保証、高利息、確定利回り」を謳って勧誘し、リスク説明をしない点です。知人からの口コミで広がり、配当が滞るまでは被害が表面化しにくいのも特徴です。

  最近では、マダイや真珠の養殖投資についての被害が報道されています。「タイの稚魚を育てて売れば大きな利益になる。養殖事業に投資すれば元本の2倍になって返ってくる」「真珠のアクセサリーを買って養殖事業に投資すれば高額な配当がつく」という話を聞いて出資したものの、途中で配当が滞り元本さえも戻ってこないという被害です。被害額は数億円以上といわれています。これらの投資については監督官庁がなく、業界団体もありませんでした。出資法では、「不特定多数の者に対し、出資金以上の金銭を支払うことを明示して出資金の受け入れをしてはならない」と定められています。いずれも出資法違反及び詐欺で告訴されていますが、出資金が返還される可能性は低いと思われます。

  また、匿名組合の仕組みを利用した投資の被害に「平成電電」「近未来通信」があります。匿名組合とは、出資者ひとりひとりが相手方の営業のために出資し、その営業から生じる利益を分配することを約束する契約です。つまり、利益が出なければ配当はない仕組みです。うまい話はありません。高額配当を謳った投資の広告や勧誘話に惑わされないよう注意しましょう。

 ◎ 家庭教師と教材
・家庭教師と教材の両方解約したいが・・・。
  @3ヶ月前、中学2年の息子の家庭教師のことで説明したいと電話があり、来訪した販売員が、「家庭教師をつけるのが、一番効果が上がる。地元の有名大学の学生から、特別教え方の上手な人を派遣する。」というので高校受験に備え週1回2時間の契約をしました。その時「この教材は、家庭教師の授業で使う。」といわれて3教科の参考書と問題集のセットを39万円のクレジットで契約しました。2ヶ月間家庭教師に来てもらいましたが、家庭教師の学生が頼りなく、また購入した教材は全く使わないままになっています。家庭教師と教材の両方を解約できますか。
  A学力診断を行うと自宅に訪れた業者から、分からないところは電話やFAXで指導すると勧められ、小学生の娘のために3年分の教材を契約しました。すぐにダンボール2箱分の教材が届きましたが、あまりに大量でやる気を失っています。解約したいのですが。
  契約期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える家庭教師や指導付学習教材の契約は、「特定継続的役務提供取引」にあたり、クーリング・オフや中途解約が可能な契約です。

  @の場合、家庭教師の授業で使う教材として購入したものなので、家庭教師契約を中途解約した場合には、教材も関連商品として未使用分については解約できます。しかしこのような事例の場合、業者が、(1)家庭教師や指導と学習教材は別契約であるとして、教材の解約に応じない、(2)不当に高額の解約料を請求する、(3)クーリング・オフ期間を過ぎてから教材を届けるなどのトラブルになっているケースがあります。

  Aの場合、契約書面受領日から起算して8日以内であればクーリング・オフができます。契約解除通知を書面で発信しましょう。

  電話や訪問販売では業者の強引で執拗な勧誘に閉口して、つい一度に大量の教材の購入や長期にわたる高額な契約になることがあります。契約前に契約内容をよく確認すると共に、申し込みを急がせる場合は、特に注意しましょう。不要な場合は、電話をすぐ切る、玄関を開けず販売員を家に入れない、など最初からきっぱり断りましょう。

 ◎ ネットオークション
・ネットショッピングやオークションでトラブルが多発している。
  最近、インターネットを利用したショッピングやオークションでトラブルが多発していると聞きましたが、代表的な事例とその対処方法を教えてください。
  若い世代を中心に、インターネットを商品の購入やサービスを受けるための情報収集に利用するだけでなく、実際にネット上で商品を購入したりサービスを受けている人達が増えています。
 
  @ 「インターネットで中古車を注文して代金を振り込んだ。納車の時期になっても納車されない。急がせる方法はないか。」
  ネットショッピングは、特定商取引法において通信販売の広告規制を受けます。必要事項が分かりやすく表示されているか確認しましょう。注文の際、大事な内容は保存又は印刷し、「代金後払い」を選ぶようにしましょう。

  A「ネットオークションでパソコンを落札し、代金を入金したが、品物が届かない。催促の電話をかけるがつながらない。メールを送っても返事がない。出品者に対するオークション評価欄に同様の苦情が多数書き込まれている。」
  ネットオークションは個人間売買が一般的で、個人間売買には特定商取引法の規制がありません。また、実名を名乗らなくてもよい非常に匿名性の高い取引です。オークション運営者は「場の提供をしているだけであり、トラブルが起こった時は利用者同士で解決を」としています。自己責任が強く求められる取引と言えます。
  大手のオークションサイトは参加者に本人確認のための費用を課しています。確認費をクレジットカード払いにすることで、匿名性を排除しようとするものです。また、補償制度も設けられていますが、すべてのトラブルに適用される訳ではないので注意が必要です。少しでも不安があれば、取引をやめましょう。

  <入札・落札時のチェックポイント>
 @規約やガイドラインを守っているか出品内容をよく調べる。
 A出品者の評価をよく確認する。
 B雰囲気にあおられないように予算を立てて参加する。
 C落札後は出品者の住所・氏名・電話番号を確認する。
 D落札後、代金を払う前に出品者に関するサイト情報等を調べる。

 ◎ 賃貸アパートを退去する際
・特に汚した覚えもないのに、修繕費用を請求された
8年間住んでいた賃貸アパートを退去した。入居時に11万円の敷金を納めていたが、不動産業者から全室の壁紙張替え、畳の表替え、ハウスクリーニング代などの修繕費用として17万円を請求された。敷金を差し引いても6万円が不足しているという。タバコも吸わず、特に汚した覚えはない。また、きれいに掃除をして退去しており、クリーニング代の請求にも納得できない。
  退去に際し、借主は住宅を原状に回復する義務がありますが、この「原状回復義務」は、住宅を入居時の状態に戻すことまでを要求していません。国土交通省の定めた「原状回復をめぐるガイドライン」によると、通常の使用により生じたふすま、障子、畳、壁紙などの損耗については、建物の価値は時間の経過とともに減少することから、減価償却費用として賃料でまかなわれるものであるとしています。民法では、借主は善良な管理者の注意をもって賃貸物を保管しなければならないとされており、借主の故意・過失により汚損・毀損が生じた場合には修繕義務を負うことになりますが、建物の価値を増大するような修理は必要ありません。
 つまり、通常の使用による損耗であれば、特約条項などの定めがない限り修繕費用を支払う必要はありません。相談者の賃貸借契約書を確認したところ、壁紙の張替えや畳の表替え、ハウスクリーニング代についての特約条項がなかったので、修繕費用を負担する義務はなく、家主に対し敷金の返還を主張するようアドバイスしました。
実際に退去する際は、修繕箇所の確認に立会い、「原状回復をめぐるガイドライン」をもとに、修繕費用の負担割合について話し合いましょう。退去時の精算についてトラブルになった場合は、まず話し合いが基本ですが、話し合いが進まない場合には民事調停や少額訴訟制度を利用する方法もあります。
 ◎ クレジットの名義貸し
・「絶対迷惑をかけないから」と言われたが・・
 友人から「絶対迷惑をかけないから」と言われ、クレジット契約の名義を貸したのだが、その友人と連絡がとれなくなってしまった。
  名義貸しにはいろいろなケースがあり、販売店やクレジット会社の関与があったかどうか、あったとすればどの程度かということで判断が分かれます。
 もし、販売店やクレジット会社が名義貸しの事実を知っていたならば、それぞれ責任を問うことができます。
 しかし、販売店やクレジット会社に関わりなく自分の意思で名義を貸すことは、契約の当事者になることと同じです。クレジットの支払い責任を免れることはできません。
 どんな親しい間柄であっても、名義貸しは絶対にしてはいけません。
 ◎ 勧誘を断ったはずの紳士録
・「申込みません」に丸印をして返送したのに・・・
 1ヶ月前、高齢の父に紳士録の購入を勧める電話があり、何度もいらないと断ったのに申込書が届いた。紳士録は20万円もする高額なもので、勧誘を断りたい一心で「申込みません」に丸印をして返送した。ところが、昨日業者から請求書が届き、同封された申込書の控えをよく確認すると、今回は購入し次回の購入を申し込まないという内容になっていた。申込書の内容を誤解したものであり購入したくない。
  契約とは売主と買主の意思表示の合致によって成立します。しかし、内心で考えていた意思と相手に伝えた意思が食い違うことがあります。この食い違いが契約の重要な部分に関するもので、錯誤がなければ契約していなかったと考えられる場合には、錯誤による意思表示であり契約は無効となります。また、電話勧誘販売では、契約書面の受領日を含め8日間はクーリングオフにより無条件で解約することができます。
 この事例では、クーリングオフ期間を過ぎていました。センターで書面を確認した処、次回の購入について申し込むか申し込まないかに丸をつける項目はありましたが、今回の購入について意思表示をする項目はありませんでした。相談者は勧誘を断るつもりで書面を返送したものであり、購入の意思はない旨を書面で業者に申し入れるよう助言しました。書面を発信した後、現在のところ業者から連絡はありませんが、不要な勧誘は相手にしないことが一番の対処法です。
 ◎ 強引な名刺広告勧誘
・新聞に名刺広告を掲載したが、別の業者が強引に新たな掲載代金を請求
 2日前、「半年前に依頼を受けた名刺広告を掲載するので請求書を送ります。」と電話がありました。確かに以前別の業者から、母校を応援するためと電話勧誘を受け新聞に名刺広告を掲載したことがあります。半年前に申し込んでいると言われ記憶はなかったが、自分が高齢のため忘れてしまっているのかもしれないと思い曖昧な返事をしてしまいました。今日、業者から書類が届きましたが、やはり申し込んだ覚えはありません。どうしたらいいでしょうか?
  一度新聞に名刺広告を掲載した人をターゲットにして、同業他社が新たに新聞広告の契約をさせるという電話勧誘の手口があります。最近では、掲載を了承していないにもかかわらず、強引に掲載代金を請求してくるというケースもあります。
名刺広告の契約は、特定商取引法において「新聞又は雑誌への氏名・経歴その他個人に関する情報の掲載」にあたり、電話勧誘販売の指定役務になっています。このことからクーリング・オフ制度により契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で解約できます。
 センターから、契約した覚えはないが曖昧な返事をしていたため解約を書面で申し出るよう助言しました。しかし通知後も、業者から「解約はできない」との執拗な電話がかかり続けました。このため、センターから業者に、事実と異なる事を告げている点やしつこい迷惑勧誘を指摘し、以後の勧誘を止めるよう申し入れたところ、後日電話が止んだと報告を受けました。
 このような名刺広告の相談の当事者は、その多くが高齢者です。もしも勧誘を受けた際は、不要なものであればきっぱりと断りましょう!またいわれの無い請求には応じないようにしましょう!
 ◎ 資格商法の2次被害
・嘘の説明をして、更新料や退会料などを不当に請求し、新たな契約をさせる
 5年前に『IT管理者資格取得』の通信講座を契約し受講したことがあります。受講料は全額支払い済ですが、仕事が忙しくなかなか勉強できず講座は中途半端になっていました。3日前に電話があり「以前受講した通信講座は生涯教育です。講座が中断している状態になっていますが、修了するなら修了料として15万円必要です。」と強く言われ断りきれず、修了したいと答えてしまいました。すぐに新しい資格講座の契約書が自宅に送られてきましたが、どうしたらいいでしょうか。
  電話勧誘で「受講すれば資格が取れる」、「もうすぐ国家資格になりますよ」などと言って勧誘し、教材や講座の契約をするのが資格商法です。
 その中でも以前に契約した消費者に、「講座は修了していない」「生涯教育になっているので継続しないといけない」などと嘘の説明をして、更新料や退会料などを不当に請求し、新たな契約をさせる手口を資格商法の二次被害といいます。一度被害にあうと、顧客名簿が別の業者の手に渡り、同じ人が何度も狙われるようです。 
 事例はいわゆる二次被害であり、5年前の契約と今回の電話は全く無関係です。強い意思を持ってきっぱりと断りましょう。「特定商取引法」において、電話勧誘販売は、断っている人に再度勧誘する事を禁止しています。また断りきれず新たな教材や講座を契約した場合は、契約書面受領日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。今回のように曖昧な返事をしたために契約書が送られてきてしまったら、たとえ契約する事を承諾したつもりがなくても、念のためクーリング・オフの手続きをとっておきましょう。またクーリング・オフ期間を過ぎてしまっていても、事業者の嘘の説明により契約してしまった場合は、契約を取り消すことが可能なケースもありますので、センターにご相談下さい。

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