| ◎ 特定商取引法でクーリング・オフが定められている取引 |
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| 取引内容 |
期間 |
適用対象 |
| 訪問販売 |
8日間 |
店舗外での取引
例)キャッチセールス、SF商法など |
| 電話勧誘販売 |
8日間 |
事業者からの電話での取引
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| 特定継続的役務提供 |
8日間 |
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、
パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約
店舗契約を含む |
連鎖販売取引
(マルチ商法) |
20日間 |
マルチ商法による取引
すべての商品・権利・役務の契約
店舗契約を含む |
業務提供誘引販売取引
(内職商法) |
20日間 |
内職商法による取引
すべての商品・権利・役務の契約
店舗契約を含む
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| (注) |
1 「期間」には、契約書面を受領した日を含む。 |
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2 通信販売には、クーリング・オフ制度はありませんが、広告に返品の可否等の表示がない場合、8日以内なら返品可能です。(送料は消費者負担)
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3 すでに他の法律によって消費者保護が適切に図られている商品の販売や役務の提供については適用除外になります。
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● 特定商取引法の他にも、クーリング・オフ制度を設けている法律
(例:宅地建物取引業法、海外先物取引業法など)があります。
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