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石川県トップページ > 連絡先一覧 > 消費生活支援センター>クーリング・オフについて

石川県消費生活支援センター


ク ー リ ン グ ・ オ フ 制 度 と は
   ◎ クーリング・オフ制度

 購入した商品などが、本人に必要なのかどうかを冷静に考え直す余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解除できる制度です。この期間をクーリング・オフ期間といい、訪問販売や電話勧誘販売など消費者にとって不意打ちとなる販売方法により契約した場合では、契約した日(書面を受領した日)から起算して8日(マルチ商法及び内職・モニター商法の場合は20日)以内は無条件で解約することができます。(一部 適用除外があります。)

(注) 自分で店に出向いたり、通信販売を利用した場合は適用されません。ただし、エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどは適用されます。


   ◎ クーリング・オフの通知は

  解約の通知は必ず書面(はがきが一般的)で行います。書面は両面をコピーして簡易書留または特定記録郵便で送付し、受領書とはがきのコピーを一緒に手元に保管しておきます。

  期間内に通知を発信すればよく、通知が届くのは期限後でも構いません。

  クーリング・オフ記載例へ    (PDF、151キロバイト) 
                                           
   ◎ クーリング・オフすると

・代金を支払う必要はなく、既に支払った申込金、内金等は全額返金されます。
・商品を受け取っている場合は、業者の負担(着払い)でその商品を引き取ってもらえます。

   ◎ クーリング・オフができない場合

・自分の意思で店に出向いて購入した場合
・通信販売を利用した場合
・3,000円未満の商品で、商品を受け取り、代金を全額支払った場合
・健康食品,化粧品のように、使うとその価値が無くなる商品として法律で指定されたもので、その全部または一部を使用・消費した場合
・乗用車などの適用除外品の場合
・営業目的の場合(マルチ商法は除く)

   ◎ 特定商取引法でクーリング・オフが定められている取引

取引内容 期間 適用対象
訪問販売 8日間  店舗外での取引
  例)キャッチセールス、SF商法など
電話勧誘販売 8日間  事業者からの電話での取引
 
特定継続的役務提供 8日間  エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、
 パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約
 店舗契約を含む
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間  マルチ商法による取引
 すべての商品・権利・役務の契約
 店舗契約を含む
業務提供誘引販売取引
(内職商法)
20日間  内職商法による取引
 すべての商品・権利・役務の契約
 店舗契約を含む
(注) 1 「期間」には、契約書面を受領した日を含む。
2 通信販売には、クーリング・オフ制度はありませんが、広告に返品の可否等の表示がない場合、8日以内なら返品可能です。(送料は消費者負担)
3 すでに他の法律によって消費者保護が適切に図られている商品の販売や役務の提供については適用除外になります。
   ●  特定商取引法の他にも、クーリング・オフ制度を設けている法律
     (例:宅地建物取引業法、海外先物取引業法など)があります。


   ◎ クーリング・オフ妨害にあった場合
  業者の嘘の説明や、威迫行為によって消費者がクーリング・オフを妨害され、クーリング・オフを行っていない場合は、クーリング・オフ期間が過ぎていてもクーリング・オフが行使できます。

  このような場合は、業者が再度、法定書面を交付し、説明した時点からクーリング・オフ期間が始まります。
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