ここでエンターキーを押すと内容に移動します。
石川県ホームページ
サイトマップ | 連絡先一覧 | リンク集
トップページ くらしの情報 観光・文化・レクリエーション情報 ビジネス・産業情報 県政情報 文字を大きくしてご覧になる方法
石川県トップページ > 連絡先一覧 > 消費生活支援センター>注意を要する商法


注意を要する商法

アポントメントセールス

  • 「抽選に当選しましたので、景品を会社まで取りに来てください」などと電話やはがきで呼び出し、長時間にわたって勧誘し、アクセサリー等を売りつける商法を言う。
  • 事例

キャッチセールス

  • 路上で「アンケートに答えてください」とか、「健康になる話をちょっと聞いてください」と呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、アクセサリーや化粧品を販売する商法を言う。
  • 事例

点検商法

  • 不意に訪れて、「配水管の無料点検をする」などと言って家にあがりこもうとする。言いなりになって契約すると、屋根工事、外壁工事など次々に契約させられることがある。また、ふとんの無料点検で高額なふとんを契約させられることがある。
  • 事例

資格商法

  • 経営、法律、建築関係など各種資格の取得を電話で勧誘し、あいまいな返事をすると、承諾したとして契約書類や高額な教材が送られてくる。また、「以前契約した講座が継続している」などと、以前の契約と関連があるかのような説明をし、新たな契約を勧める二次被害もある。
  • 事例

内職商法

  • パソコン入力業務等の内職を紹介すると勧誘し、パソコンや教材等の高額な商品を売りつける。
  • 事例

展示会商法

  • 「着物の展示会に行かないか。小物のプレゼントがある」などと誘われ、展示会に行くと、2〜3人に囲まれて、長時間にわたり強引に商品購入を勧められる。扱っている商品として、ほかに毛皮コートや宝石などもある。
  • 事例

デート商法

  • 電話やメールで近づき、会話を交わしていくうちに親しくなり、恋人のような関係に思わせ、毛皮や宝石など高額な商品を買わせる商法を言う。
  • 事例

マルチ商法

  • 浄水器や下着、健康食品などの代理店になり、品物を売ればその販売利益が得られ、さらに友人や知人を紹介して入会させると紹介料がもらえ、高収入になると言って勧誘する。
  • 事例

SF商法

  • SFとは“新製品普及会”(初めて行った業者)の頭文字をとったもので、日用品や食料品の「安売り」あるいは「説明会」との名目で人を集め、閉めきった場所で熱狂的な雰囲気に盛り上げて商品を買わせる商法であり、「催眠商法」とも呼ばれる。
  • 事例

送りつけ商法(ネガティブオプション)

  • 注文(申し込み)していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する商法で、送りつけ商法とも言われている。代金引換郵便を利用する悪質なものもある。
  • 事例

モニター商法

  • 商品を購入させ、感想等をアンケートで提出すればモニター料を支払うと勧誘してくる商法。
  • 事例

利殖商法(先物取引)

  • 「絶対に儲かる、銀行より有利」などとうまい話をエサに、消費者の儲け心を刺激し、一般消費者には極めて危険な取引である商品先物取引等を契約させる。
  • 事例

利殖商法(未公開株)

  • 上場間近で必ず儲かると勧誘されたが・・・
  • 事例

利殖商法(馬券)

  • 資産運用のため馬券に投資しないかと執拗なメール便が届く・・・
  • 事例

利殖商法(匿名組合への出資)

  • えびの養殖事業、金採鉱への投資、配当もあるようだが・・・
  • 事例

霊感(開運)商法

  • 姓名判断を受けたら高額な印鑑を売りつけられた・・・
  • 事例

長期SF商法(講習会商法)

  • 新しく健康食品の店がオープンしますとのチラシにつられ・・・
  • 事例

当選商法(携帯サイト)

  • 当選しました!と携帯サイトからメールが・・・
  • 事例

当選商法(着物ショー)

  • 雑誌を見て着物ショーに応募したら、当選との通知が・・・
  • 事例

最近の消費生活相談事例のページへ



トップに戻る

消費生活支援センターホームへもどる
著作権・免責事項 | ご利用ガイド | 個人情報保護の考え方 | 情報ユニバーサルデザインへの取り組み
このホームページに関するお問い合わせは  石川県消費生活支援センター
〒920-8204 石川県金沢市戸水2丁目30番地 [案内図]
  電話 076-267-6110