○石川県核燃料税条例
平成十九年七月四日
条例第四十七号
石川県核燃料税条例をここに公布する。
石川県核燃料税条例
(課税の根拠)
第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第三項の規定により、核燃料税を課する。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 発電用原子炉 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。
二 核燃料 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質で発電用原子炉に燃料として使用できる形状又は組成のものをいう。
(賦課徴収)
第三条 核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例に別段の定めがあるものを除くほか、石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)の定めるところによる。
(納税義務者等)
第四条 核燃料税は、発電用原子炉への核燃料の挿入に対し、当該発電用原子炉の設置者に課する。
2 前項の発電用原子炉への核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日になされたものとする。
一 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の規定により経済産業大臣が行う使用前検査に合格した日
二 発電用原子炉について電気事業法第五十四条第一項の規定により経済産業大臣が行う定期検査の期間内に当該発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該定期検査が終了した日
三 前二号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該装荷が終了した日
(課税標準)
第五条 核燃料税の課税標準は、発電用原子炉に挿入された核燃料(当該核燃料の発電用原子炉への挿入に対して既に核燃料税が課され、又は課されるべきであったものを除く。)の価額とする。
2 前項の価額は、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第二十五条及び第二十六条の規定により算定した取得原価とする。
(税率)
第六条 核燃料税の税率は、百分の十二とする。
(徴収の方法)
第七条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。
(申告納付の手続)
第八条 核燃料税の納税義務者は、発電用原子炉に核燃料を挿入したときは、当該核燃料を挿入した日から起算して二月(第四条第二項第一号に掲げる場合にあっては、三月)を経過する日の属する月の末日(第五条第二項の取得原価が確定しないことによって同日までに申告納付することができないと認められる場合においては、知事が指定する日)までに、当該核燃料の挿入に対して課する核燃料税の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
2 前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合には、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。
(更正又は決定に関する通知等)
第九条 法第二百七十六条第四項の規定による核燃料税に係る更正又は決定の通知、法第二百七十八条第五項の規定による核燃料税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第二百七十九条第四項の規定による核燃料税に係る重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正又は決定の通知書を交付して行うものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知書で指定する期限までに納付書によって当該通知に係る徴収金を納付しなければならない。
(課税地)
第十条 核燃料税の賦課徴収に関する石川県税条例の適用については、同条例第十条第二項第二号中「、事業所」とあるのは、「、事業所(核燃料税の徴収金にあつては、発電用原子炉の所在地)」とする。
(規則への委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第二百五十九条第一項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成十九年九月規則第四十三号で、同十九年十月八日から施行)
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における発電用原子炉への核燃料の挿入について適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施行日以後における発電用原子炉への挿入については、適用しない。
(この条例の失効)
3 この条例は、施行日から起算して五年を経過した日に、その効力を失う。
(この条例の失効に伴う経過措置)
4 この条例は、この条例の失効前に発電用原子炉への核燃料の挿入に対して課した、又は課すべきであった核燃料税については、前項の規定にかかわらず、この条例の失効の日以後も、なおその効力を有する。