○石川県景観条例
平成五年三月二十六日
条例第十号
石川県景観条例をここに公布する。
石川県景観条例
(目的)
第一条 この条例は、県土の優れた景観の形成に関し基本となる方向を示すとともに、伝統的文化の薫り高い郷土の景観の適正な保全及び創造を積極的に推進し、もって美しく潤いのある文化的な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 景観形成 優れた景観を保全し、又は創造することをいう。
二 建築物等 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物並びに同法第八十八条第一項及び第二項に規定する工作物をいう。
(責務)
第三条 県は、地域の特性を尊重し、市町と協力して県土の景観形成を促進するための施策を実施するよう努めるものとする。
2 県民及び事業者は、県土の景観形成の重要性を認識し、自らその実践を図るとともに、県及び市町が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(平一二条例四・平一八条例三八・一部改正)
(景観形成基本計画)
第四条 県は、県土の景観形成に関する基本的かつ総合的な計画(以下「景観形成基本計画」という。)を策定するものとする。
2 景観形成基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 景観形成に関する基本方針
二 景観形成を促進するための施策に関する事項
三 その他景観形成に関し必要な事項
3 知事は、景観形成基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、石川県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(市町景観形成基本計画)
第五条 市町は、景観形成基本計画に基づく、当該市町の特性を生かした景観形成に関する基本的な計画(以下「市町景観形成基本計画」という。)を策定することができる。
2 市町景観形成基本計画には、当該市町の区域における次に掲げる事項を定めるものとする。
一 景観形成に関する基本方針
二 景観形成を促進するための施策に関する事項
三 その他景観形成に関し必要な事項
(平一二条例四・平一八条例三八・一部改正)
(景観形成重要地域の指定基準等)
第六条 知事は、県土の景観形成を促進するため、次の各号のいずれかに該当する地域のうち特に必要があると認める地域を景観形成重要地域として指定することができる。
一 海岸、山地その他の豊かな自然を有する地域
二 伝統的な建造物が集積している地域
三 主要な道路又は河川に沿った地域
四 文化施設若しくは観光施設が集積している地域又はこれらの施設の集積が予定される地域
五 その他県土の景観形成上知事が必要と認める地域
2 市町長は、当該市町の区域のうち、前項第一号から第四号までのいずれかに該当する地域を景観形成重要地域として指定するよう知事に要請することができる。
(平一八条例三八・一部改正)
(景観形成重要地域の案の縦覧等)
第七条 知事は、景観形成重要地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から起算して二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係地域の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
3 知事は、前項の意見書の提出があったときは、その要旨を石川県景観審議会に報告しなければならない。
4 知事は、景観形成重要地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町長及び石川県景観審議会の意見を聴かなければならない。
5 知事は、景観形成重要地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
6 景観形成重要地域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。
7 前各項の規定は、景観形成重要地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(平一八条例三八・一部改正)
(重要地域整備計画)
第八条 知事は、景観形成重要地域を指定するときは、当該地域における景観形成に関する整備計画(以下「重要地域整備計画」という。)を定めなければならない。
2 重要地域整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 景観形成に関する基本方針
二 景観形成を促進するための整備に関する事項
三 その他景観形成に関し必要な事項
3 前条第一項から第六項までの規定は、重要地域整備計画の決定、廃止及び変更について準用する。
(景観形成基本計画等の遵守)
第九条 県内において建築物等の建設、土地の区画形成の変更、屋外における物品の集積等景観に影響を与える行為をしようとする者は、当該行為が景観形成基本計画、市町景観形成基本計画及び重要地域整備計画に掲げる内容に適合するよう努めなければならない。
(平一八条例三八・一部改正)
(景観形成に関する協定の締結)
第十条 土地(道路、公園、河川その他の公共施設の用に供する土地を除く。以下同じ。)の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、一定の区域を定め、当該区域における景観形成に関する協定を締結することができる。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 協定の名称、目的及びその対象となる土地の区域に関する事項
二 建築物等の位置、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項
三 協定の有効期間に関する事項
四 協定の変更及び廃止の手続に関する事項
五 その他協定の対象となる区域の景観形成に関し必要な事項
(景観形成住民協定の認定)
第十一条 前条の協定を締結した者は、その代表者によって、知事に対し、当該協定が県土の景観形成に資するものである旨を認定するよう申請することができる。
2 知事は、前項の規定による申請に係る協定が規則で定める要件を満たしているときは、市町長の意見を聴き、規則で定めるところにより、景観形成住民協定として認定するものとする。
3 知事は、前項の規定による認定をしたときは、その内容を公表するものとする。
(平一二条例四・平一八条例三八・一部改正)
(援助)
第十二条 県は、市町が実施する景観形成に関する施策に対し、必要な援助を行うことができる。
2 県は、県民及び事業者が実施する県土の景観形成に資する活動に対し、必要な援助を行うことができる。
(平一八条例三八・一部改正)
(啓発)
第十三条 県は、県民及び事業者に対し、県土の景観形成に関する啓発に努めるものとする。
(顕彰)
第十四条 知事は、県土の景観形成に関し顕著な活動を行ったと認められる個人及び団体を、別に定めるところにより、顕彰することができる。
(石川県景観審議会)
第十五条 知事の附属機関として石川県景観審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
3 審議会は、景観形成に関する事項について、知事に意見を述べることができる。
4 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(平一八条例三八・一部改正)
(規則への委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一八条例三八・旧第十七条繰上)
附 則
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月二四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成十八年十月六日条例第三十八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、本則中「市町村」を「市町」に改める部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において従前の石川県景観審議会の委員である者の任期は、改正前の第十六条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(石川県附属機関条例の一部改正)
3 石川県附属機関条例(昭和二十八年石川県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県屋外広告物条例の一部改正)
4 石川県屋外広告物条例(昭和三十九年石川県条例第六十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)