○石川県地方競馬電話投票実施要綱
平成10年1月9日
告示第14号
石川県地方競馬電話投票実施要綱を次のように定める。
石川県地方競馬電話投票実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石川県(以下「県」という。)が競馬法(昭和23年法律第158号)に基づいて行う地方競馬(以下「競馬」という。)の電話による勝馬投票(以下「電話投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(電話投票所の設置)
第2条 電話投票を実施するため、電話投票所を東京都江東区新砂1丁目6番35号に置く。
(加入者)
第3条 電話投票により勝馬投票券を購入することができる者(以下「加入者」という。)は、県と電話投票に関する契約(石川県地方競馬実施条例施行規則(昭和52年石川県規則第18号。以下「規則」という。)第78条第2項に規定する契約をいう。以下「電話投票契約」という。)を締結した者とする。
2 電話投票契約を締結しようとする者は、加入申込書に住民票の写し又はこれに代わる書面を添えて、知事に提出しなければならない。
(加入者の欠格事項)
第4条 次のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(3) 競馬法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(5) 競馬法第29条第1号、第3号、第5号、第7号又は第8号に該当し、勝馬投票券の購入が禁止されている者
(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
(7) 法人
(8) 前各号に掲げる者のほか、電話投票の円滑な運用に重大な支障を及ぼすおそれがあると知事が認める者
(加入者番号等及び暗証番号)
第5条 電話投票契約が締結されたときは、知事は加入者の加入者番号又はユーザー識別子(電話投票において、インターネットを利用する場合に、個人を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。第14条第1項において同じ。)を、当該加入者は自己の暗証番号を定めてそれぞれ相手方に通知するものとする。
(投票用口座等)
第6条 加入者は、知事が別に指定する日までに、知事が別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に投票用口座及び当該投票用口座の預金を引き出すための普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を設けなければならない。
2 加入者は、電話投票契約の解除の手続が終了する前に、投票用口座及び振替用口座を解約してはならない。
(振替依頼)
第7条 加入者は、投票用口座から知事が指定する銀行預金口座へ電話投票による勝馬投票券の購入代金の振替を依頼するため、知事が別に指定する日までに、取扱金融機関に振替依頼書を提出しなければならない。
第8条 削除
(電話投票の開始期日等の通知)
第9条 知事は、加入者が第6条及び第7条に規定する手続を終了させたときは、速やかに、電話投票を開始することができる期日、電話投票の受付場所及びその電話番号並びにインターネットを利用する場合にあっては、ホームページアドレスを指定して、当該加入者に通知するものとする。
(電話投票契約の解除)
第10条 加入者は、電話投票契約の解除をするときは、知事が別に定める契約解除の手続に従わなければならない。
2 県は、加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、電話投票契約を解除することができる。
(1) 加入申込書又はその添付書類に記載された事項が真実でないことが判明したとき。
(2) 知事が指定した日までに第6条及び第7条に規定する手続を終了しなかったとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 競馬法の規定に違反する行為があったとき。
(5) 1年間電話投票による勝馬投票券の購入の申込みがなかったとき。
(6) 投票用口座又は振替用口座を解約したとき。
(7) 投票用口座又は振替用口座に県以外の者から差押、仮差押又は相殺がなされたときその他加入者の支払い能力等に疑義が生じたとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、知事が加入者として不適当であると認めるとき。
(勝馬投票券)
第11条 電話投票による勝馬投票券は、規則第76条に規定する勝馬投票法の勝馬投票券とする。
2 電話投票による勝馬投票券の総券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。
(勝馬投票券の発売方法)
第12条 電話投票による勝馬投票券を発売しようとするときは、知事は、次に掲げる事項を加入者に書面で通知し、又は新聞公告等により公表するものとする。これらに変更があった場合も、同様とする。
(1) 電話投票の対象となる競馬場
(2) 電話投票の対象となる競走及び勝馬投票法
(3) 電話投票の受付年月日
(4) 電話投票の受付開始時刻及び受付締切時刻
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(購入限度額)
第13条 加入者が1回の電話投票により勝馬投票券を購入できる限度額(以下「購入限度額」という。)は、競馬の開催日の直前の取扱金融機関の営業日の営業終了時における当該加入者の投票用口座の預金残高から当該競馬の開催日の直前の取扱金融機関の営業日の営業終了後に購入した当該勝馬投票券の購入金額を控除した額に当該勝馬投票券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。ただし、当該競馬の開催日の直前の取扱金融機関の営業日に投票用口座の預金残高の通知ができない取扱金融機関を利用する加入者の購入限度額は、当該競馬の開催日の直前の取扱金融機関の営業日の直前の営業日の営業終了時における当該加入者の投票用口座の預金残高から当該営業日の営業終了後に購入した当該勝馬投票券の購入金額を控除した額に当該勝馬投票券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、加入者は、1日に9,999万円を超えて勝馬投票券を購入することはできない。
(勝馬投票券の購入方法及び売買に関する契約)
第14条 加入者は、電話投票により勝馬投票券を購入しようとするときは、あらかじめ、知事が指定した電話回線により加入者番号及び暗証番号並びにインターネットを利用する場合にあっては、ユーザー識別子、購入しようとする勝馬投票券に係る競馬場名、競走の番号、勝馬投票法の種類、組又は馬番号並びに購入枚数を申し込むものとする。
2 知事は、前項の申込みがあったときは、当該申込みの内容を記録するとともに、当該加入者に当該申込みに係る受付番号を通知するものとする。
3 加入者は、前項の通知があったときは、所定の方法で前項の申込みに係る受付番号を確認するものとする。
4 県は、前項の確認があったときは、勝馬投票券を発売するものとする。
5 県と加入者との間の電話投票による勝馬投票券の売買に関する契約は、第3項の確認及び前項の勝馬投票券の発売をもって成立したものとみなす。
6 加入者は、前項の規定により成立した契約については、これを解除し、又は変更することができない。
(勝馬投票券の受領及び保管)
第15条 前条第4項の規定により発売された勝馬投票券は、知事が加入者に代わって受領し、及び保管する。
2 知事は、加入者が前項の勝馬投票券の閲覧を請求したときは、当該勝馬投票券を発売した日から30日間、指定した場所で閲覧させることができる。
(代理購入等の禁止)
第16条 加入者は、電話投票による勝馬投票券の購入の申込みを他人に行わせ、又は他人の委託を受けてこれを行ってはならない。
(申込みの拒否)
第17条 知事は、電話投票による勝馬投票券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めるときは、その申込みを拒否することができる。
(勝馬投票券の購入代金の支払い及び払戻金等の交付)
第18条 電話投票による勝馬投票券の購入代金の支払いは、第7条の振替の依頼に基づき、当該電話投票による勝馬投票券を購入した加入者の投票用口座から知事が指定する銀行預金口座への振替により行うものとする。
2 払戻金又は返還金の交付は、加入者に通知することなく投票用口座への振込みにより行うものとする。
3 第1項の振替及び前項の振込みは、競馬の開催日に行うものとする。ただし、当該開催日が取扱金融機関の休業日であるときその他やむを得ない事由により当該開催日に当該振替及び振込みができないときは、当該開催日の直後の取扱金融機関の営業日に行うものとする。
(異議申立て)
第19条 加入者は、加入者が行った電話投票について当該電話投票を行った日から30日以内に知事に対して異議申立てをすることができる。
(投票の記録等)
第20条 知事は、電話投票の内容を記録し、当該電話投票が行われた日から30日間、これを保管するものとする。ただし、異議申立てに係る電話投票の記録は、必要と認める期間保管するものとする。
(実施細目)
第21条 この要綱に定めるもののほか、電話投票に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日告示第148号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの告示による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年5月17日告示第389号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年10月7日告示第653号)
この告示は、公表の日から施行する。