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特定動物の飼養保管の許可について 
トラ、ニホンザル、タカ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物を飼養保管する人は、特定動物飼養保管の許可を受けなければなりません。
原則として、動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要になりますので、保健福祉センターへお問合わせ下さい。

● 特定動物(危険な動物)
動物愛護管理法に基づき、約650種の危険な動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
具体的なリストについてはお問合わせ下さい。

● 守らなければならない基準

基準等の概要は、次のとおりです。特定動物を飼養保管するすべての人が基準を守る必要があります。 
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飼養施設の構造や規模等に関する事項
   逸走を防止できる構造及び強度の確保
   一定の基準を満たした「おり型施設など」での飼養保管
A 飼養施設の管理の方法
   定期的な点検の実施
   マイクロチップ等による識別措置の実施
   必要に応じた飼養保管数の増減の届出

● マイクロチップの埋込み等
特定動物(危険な動物)の所有者等を明確にするために、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が義務付けられています。

● 罰則等
許可の取消し等の措置があります。
また、無許可飼養等については、
6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

  

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