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| 特定動物の飼養保管の許可について |
| トラ、ニホンザル、タカ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物を飼養保管する人は、特定動物飼養保管の許可を受けなければなりません。 原則として、動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要になりますので、保健福祉センターへお問合わせ下さい。 |
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| ● 特定動物(危険な動物) |
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| 動物愛護管理法に基づき、約650種の危険な動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。 具体的なリストについてはお問合わせ下さい。 |
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| ● 守らなければならない基準 |
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基準等の概要は、次のとおりです。特定動物を飼養保管するすべての人が基準を守る必要があります。 |
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| ● マイクロチップの埋込み等 |
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| 特定動物(危険な動物)の所有者等を明確にするために、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が義務付けられています。 |
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| ● 罰則等 |
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| 許可の取消し等の措置があります。 また、無許可飼養等については、6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合もあります。 |
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