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石川県の冬期交通確保計画について

組織

1 石川県の除雪体制

-1 道路除雪対策本部及び除雪実施部

(1)冬期の道路交通を確保するため道路整備課に「道路除雪対策本部」を、各土木事務所に道路除雪を
   実施する「除雪実施部」を設置する。

(2)組織、設置場所は次のとおりとする。

名   称

組   織

設 置 場 所


道路除雪対策本部

長   土木部長
副本部長   道路整備課長
本部職員   道路整備課及び
      
本部長が命じたもの

道路整備課

除雪実施部

実施部長   土木総合事務所長又は
       土木事務所長
実施副部長  次長又は
       地域調整担当次長

実施部職員  土木事務所職員及び
       実施部長が命じたもの

各土木総合事務所
及び各土木事務所


(3)道路除雪対策本部及び除雪実施部の設置期間は、本年11月1日から翌年3月31日までとする。
   
ただし、本部長が気象状況等により必要と認めるときは、この期間を変更することができる。

(4)本部長は本部事務を総括し、本部職員及び実施部長を指揮監督する。

(5)実施部長は本部長の命を受け、実施部職員を指揮監督し、管内の道路除雪を実施する。


-2 道路雪害対策本部

(1)除雪体制が警戒体制に移行したときは、除排雪体制を強化するため、北陸地方整備局と協議して
   「道路雪害対策本部」を設置する。

(2)組織、設置場所は次のとおりとする。

名   称

組   織

設 置 場 所

石川県
道路雪害対策本部

長   知  事
副本部長   土木部長
本部職員   道路整備課職員及び
       
本部長が命じた者

道路整備課



(3)道路雪害対策本部は、道路除雪対策本部から移行するものとする。

(4)道路雪害対策本部の設置は、除雪体制が警戒体制以上の期間とする。ただし、本部長が必要と認める
   ときは、この期間を変更することができる。

(5)本部長は本部事務を総括し、副本部長はこれを補佐し、本部職員及び各土木事務所の実施部長を指揮
   監督する。

(6)危機管理監室に「雪害対策本部」又は石川県災害対策本部条例(昭和37年石川県条例第51号)に基づ
   く「災害対策本部」が設置されたときは、道路雪害対策本部はその指揮下に入るものとする。


-3 地域防雪連携本部

(1)除雪体制が準警戒体制に移行したときは、各土木事務所に「地域防雪連携本部」を設置し、管内の道
   路除雪情報の収集・伝達・共有を行う。

(2)組織、設置場所は次のとおりとする。

名   称

組   織

設 置 場 所

地域防雪連携本部

連携部長   土木総合事務所長又は
       土木事務所長
連携副部長  次長又は
       地域調整担当次長
連携本部職員 土木事務所職員及び
      
連携部長が命じたもの

各土木総合事務所
及び各土木事務所

(3)地域防雪連携本部の設置は、除雪体制が準警戒体制以上の期間とする。ただし、連携部長が必要と
   認めるときは、この期間を変更することができる。

(4)連携部長は、連携本部職員を指揮監督し、管内の関係機関との情報収集・伝達・共有を図る。

(5)各市町に「雪害対策本部」が設置された場合、地域防雪連携本部から市町の道路除雪担当部署へ職員
   1名を情報連絡員として派遣する。


2 関係機関との連携体制

-1 情報連絡本部

(1)大雪警報の発表又は気象予報により急激な異常降雪が見込まれる場合に、情報連絡本部を構成する
   いずれかの機関が必要と判断した時、「情報連絡本部」を設置し気象予測や道路状況の情報収集、
   除排雪作業の連携や除雪相互支援などの調整を図る。

(2)組織、設置場所は次のとおり。

名   称

組  織(構成機関)

設 置 場 所

情報連絡本部

道路管理者 金沢河川国道事務所
      中日本高速道路(株)
      石川県(道路整備課)
      関係市町
交通管理者 石川県警     

金沢河川国道事務所

(3)情報連絡本部(金沢河川国道事務所)には、道路除雪対策本部から職員名を連絡調整員として
   派遣する。

(4)情報連絡本部及び地域防雪連携本部において、集約した情報を共有するとともに、道路除雪、交通
   規制、相互支援、排雪対策について調整・協議を行う。

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