
義援金の受付窓口の設置について
平成19年(2007年)能登半島地震に係る災害義援金に関する受付窓口を下記のとおり設置しました。
記
1 受付窓口
・受付窓口は健康福祉部厚生政策課です。
・このほか、東京事務所、大阪事務所、小松県税事務所、中能登総合事務所、奥能登総合事務所でも受け付けます。
2 義援金の振込先
(1)銀行口座
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受取人口座名義
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振込先銀行名
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口座番号
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能登半島地震災害義援金
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北國銀行
県庁支店
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普通預金
199926
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・平成19年3月26日から、北國銀行各店の窓口での振込・振替の場合、手数料が免除されます。
ATM、インターネットでの振込・振替の場合には、手数料がかかりますのでご注意下さい。
(2)郵便局
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加入者名
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記号番号
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石川県災害対策本部
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00730−4−7700
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・平成19年3月27日から、全国各地の郵便局の窓口での振込・振替の場合、手数料が免除されます。
ATM、インターネットでの振込・振替の場合には、手数料がかかりますのでご注意下さい。
3 義援金の取扱い
・県で一時預かりとし、配分については市町等と協議して決定します。
4 受領証の発行について
・厚生政策課の窓口に義援金をお持ちいただいた場合は、受領証を発行しています。
・銀行振込又は郵便振替により義援金取扱口座へ送金していただいた場合は、多数の義援金が寄せられておりますため、お申し出のあった方にのみ受領証を郵送させていただいております。受領書をご希望の方は、「振込・振替先(銀行・郵便局)、振込・振替日、金額、振込・振替者名、郵送先の住所、氏名、電話番号」を電話、FAX及びメール(メールの場合、件名は「義援金受領書発行希望」として下さい)のいずれかでご連絡願います。
5 税法上の措置について
・所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄付金控除(5千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
・なお、銀行振込又は郵便振替により、義援金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)又は郵便振替受領証をもって、損金及び寄付金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。
厚生政策課
(直通)076(225)1414
(内線)4036 |
石川県本庁舎での義援金の受付体制について(平成19年7月2日から)
平成19年7月2日(月)以降の石川県本庁舎での能登半島地震災害義援金の受付体制は以下のとおりです。
・受付は健康福祉部厚生政策課で行います。
・厚生政策課直通電話番号は076−225−1414です。
・受付時間及び受付方法は次のとおりです。
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受 付 時 間
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受 付 方 法
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月曜〜金曜(土日祝日を除く)
8:30〜17:45
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9階厚生政策課へ直接来庁願います。
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厚生政策課
(直通)076(225)1414
(内線)4036 |

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