(目的) 第1 知事は、遠隔の地にあることにより、又は自然の地形が原因でテレビジョン放
送を受信することが困難な地域(以下難視聴地域という。)の解消を図り、地域
文化の向上に資するため、テレビジョン難視聴解消施設の設置に要する経費に
対し、予算の範囲内において市町村に補助金を交付するものとし、その交付に
関しては、石川県補助金交付規則(昭和34年石川県規則第29号)に定めるも
ののほか、この要綱の定めるところによる。
(難視聴地域の定義)
第2 第1に規定する難視聴地域は、テレビジョン放送局(中継局を含む。)の電界
強度(地上4mの高さにおけるテレビジョン信号の同期信号波形の尖頭値により
得られた値とする。)が次の基準に達しない地域とする。
・90MHzから222MHzまでの周波数の電波を使用して行われる放送
(VHF放送)の場合 ・・・・・・・・ 0.5mV/m
・470MHzから770MHzまでの周波数の電波を使用して行われる放送
(UHF放送)の場合 ・・・・・・・・ 3.0mV/m
(補助対象施設)
第3 補助対象施設は、次の各号の一に掲げる施設とする。
(1) 視聴者の団体(加入世帯数が10世帯以上のものに限る。)が日本放送協会
及び放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送
事業者で県内に親局を有するもの(以下「民間放送事業者」という。)の電波を
受信するために設置するテレビジョン共同受信施設
@ 共同受信施設の新設
A 共同受信施設の更新(支柱が木柱で設置後10年を経過し、老朽化が著し
い施設の大規模改修)
B 共同受信施設の更新(支柱が鉄柱で設置後20年を経過し、老朽化が著し
い施設の大規模改修、又は天災地変を原因とする施設の大規模改修)
(2) 民間放送事業者が難視聴解消のために新設するテレビジョン中継局
(空中線電力が0.1ワットを超えるものに限る。)
(補助対象経費)
第4 補助対象経費の額は、次のとおりとする。
(1) 第3の(1)に掲げる施設にあっては、当該施設の設置に要する経費から、次
の表に掲げる算式により算出して得た額を差し引いた額
| 区 分 |
算 式 |
| 第3の(1)@に掲げる施設 |
30千円×加入世帯 |
| 第3の(1)Aに掲げる施設 |
60千円×加入世帯 |
| 第3の(1)Bに掲げる施設 |
120千円×加入世帯 |
(2) 第3の(2)に掲げる施設にあっては、当該施設の設置に要する経費
(補助金の額)
第5 補助金の額は、次の表により算定する額を限度として、知事が定めた額とする。
| 補助対象施設 |
補助金の額 |
補助金の額の限度額 |
第3の(1)に掲げる施設
(テレビジョン共同受信
施設)
|
補助対象経費の
額の1/3以内
|
市町村が単独で補助する額又は
1世帯当たり100千円に加入世
帯数を乗じて得た額のいずれか
低い額 |
第3の(2)に掲げる施設
(テレビジョン中継局) |
補助対象経費の
額の1/4以内 |
市町村が単独で補助する額又は
5,000千円のいずれか低い額 |
(補助金の交付申請書)
第6 補助金交付申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(実績報告書)
第7 実績報告書の様式は、別記様式第2号のとおりとし、事業が完了した日から30
日、又は当該年度の3月31日のいすれか早い日までに知事に提出しなければな
らない。
(補助金請求書)
第8 補助金の請求書は、別記様式第3号のとおりとする。
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