先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは公費負担の申請手続き先天性血液凝固因子障害等医療券

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは

  先天性血液凝固因子障害等患者のおかれている立場にかんがみ、精神的、身体的不安を解消し、先天性血液凝固因子障害等患者の福祉向上を図ることを目的として、先天性血液凝固因子障害等患者の医療保険等の自己負担分を全額公費負担する制度です。

 ◎対象疾患等一覧

対 象 疾 患

対      象      患      者

年  齢

入  院  ・  通  院  等  区  分

 先天性血液凝固因子欠乏症
  • 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症
  • 第U因子(プロトロンビン)欠乏症
  • 第X因子(不安定因子)欠乏症
  • 第Z因子(安定因子)欠乏症
  • 第[因子欠乏症(血友病A)
  • 第\因子欠乏症(血友病B)
  • 第]因子(スチュアートプラウア)欠乏症
  • 第]T因子(PTA)欠乏症
  • 第]U因子(ヘイグマン因子)欠乏症
  • 第]V因子(フィブリン安定化因子) 欠乏症
  • von willebrand(フォン・ヴィルブラン ド)病
20歳以上 ・入院又は、通院による医療を受けている方。

・医療機関に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者の医療を受けている方。

・介護保険法による当該疾患に関する同法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導又は介護療養施設サービスを受けている方。 

血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症 20歳以上(20歳未満含)

公費負担の申請手続き

 ●先天性血液凝固因子障害等医療券の申請方法

 受給の対象となるのは『保健所で申請書類を受理した日(郵送の場合は消印日から)』 となりますので、診断を受けたらできるだけ速やかに申請手続きをしてください。

  【申請の方法】 下記の書類をそろえて、最寄りの保健所へ提出してください。

 ●新規申請の場合

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療券新規交付申請書(ダウンロード)
  2. 先天性血液凝固因子障害医療診断書  ※ただし、血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症患者については裁判での和解調書抄本、又は医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写しでも可
  3. 住所を確認できる書類
  4. 保険証の写し
  5. 特定疾病療養受療証の写し(血友病A、B及び血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症患者のみ)

 ●継続申請の場合

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療券継続交付申請書(ダウンロード)  ※1月末頃に継続申請の案内通知をお届けします。
  2. 先天性血液凝固因子障害医療診断書  ※ただし、血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症患者については裁判での和解調書抄本、又は医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写しでも可
  3. 特定疾病療養受療証の写し(血友病A、B及び血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症患者のみ)

先天性血液凝固因子障害等医療券

(1)医療券の交付

 患者の申請に基づき、特定疾患等対策協議会で審査のうえ知事が認定し、医療券を交付します。健康保険証に医療券を添えて、医療機関の窓口に必ず提示してください。

 ・有効期間

 有効期間は、保健所で書類受付日(郵送の場合は消印日)から認定日から最初に到来する3月31日までとします。更新には、継続申請が必要です。

(2)変更届(ダウンロード) 

 住所、氏名、保険に変更があるとき又は医療機関に追加や変更があるときは、「先天性血液凝固因子障害等医療券にかかる変更申請書」を保健所に届けてください。

  【必要書類】

   @住所、氏名、保険の変更 → ・先天性血液凝固因子障害等医療券にかかる変更申請書

                       ・変更した内容を確認できる書類(写し可)

                       ・先天性血液凝固因子障害等医療券(保険のみの場合は不要)

   A医療機関の追加・変更  → ・先天性血液凝固因子障害等医療券にかかる変更申請書

                       ・先天性血液凝固因子障害等医療券

(3)返還届

 治癒・軽快、死亡、生活保護適用、県外転出等で受給資格がなくなった時は、 必ず速やかに保健所に届けてください。

(4)再交付申請書

【連絡先一覧※電話のかけ間違いにご注意ください。

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