<建築住宅課>
ニセ判定士にご注意下さい。
また、応急危険度判定士は、その身分が判断できる判定士証を携帯した行政庁の職員や建築士の資格を持つ者で、営業行為を行うことは絶対にありません。 危険度判定士以外の者が不当な営利目的で、住宅を調査する恐れがありますのでご注意下さい。 また、そのような行為があった場合にはご連絡下さい。