<建築住宅課> 

被災者の皆様へ

建築物の応急危険度判定について

の張り紙について


 住宅等の応急危険度判定は、余震による2次災害を防止するため、住宅への立ち入りや周辺の通行等に対する注意喚起を行うことを目的に緊急に実施しているものです。

このため、住宅本体は危険度が低くても、瓦や看板などが崩落する危険性がある場合には、赤紙が張られていることがあります。

 赤紙や黄紙が張られている建築物でも、一定の修理等を行えば、使用継続可能な場合も多いので、その旨、ご理解くださいますようお願いいたします。

 また、応急危険度判定は建物の全壊、半壊など家屋の財産的被害程度を認定する「り災証明」とは異なります。
 り災証明を受けるには別途、各市町で証明を受けて下さい。
 
 
 石川県 建築住宅課 建築行政グループ
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