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最終更新日:平成24年2月27日 |
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《 電子納品の要領基準類 》
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平成24年4月以降において、石川県が発注する工事・業務における電子納品要領を改訂します。今後基本的な要領は国土交通省に準拠しますが、一部国土交通省と比べて工事・業務の遂行過程の相違があることから、これらを補完するため、新たに「石川県電子納品ガイドライン」を策定しました。 平成24年4月以降に発注した工事・業務 (それ以前に発注した工事及び業務は平成16年作成の要領に準拠。) ![]() @ 工事・業務発注時(受発注者) 国土交通省の最新版及び石川県電子納品ガイドラインに準拠すること 要領・基準等は国土交通省HP http://www.cals-ed.go.jp/index_gaiyou.htm A 電子成果品作成時(受発注者) 受注者が電子納品支援ソフトを使用して電子成果品を作成する際、選択する要領基準は以下の通り。 ![]() 発受注者が電子成果品のエラーチェックを行う際、使用する電子納品チェックシステムのバージョンは以下の通り。(使用するチェックシステムは下記以上のバージョンを使用すること。) チェックシステムのダウンロードは国土交通省HP http://www.cals-ed.go.jp/index_gaiyou.htm ![]() 港湾事業の図面類、事前協議においては、国土交通省港湾局策定の要領類によります。 営繕事業においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部策定の電子納品要領(案)等によります。 |
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