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「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」について |
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環境省では、排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択することができるよう、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準(以下「評価基準」という。)」を設定し、この評価基準に適合する処理業者に対しては、知事等の判断により、処理業の許可更新等の際に、提出する申請書類の一部について省略させることができる仕組み(以下「評価制度」という。)を創設しました。(平成17年4月1日から施行)
この制度は、法令上、都道府県等に導入が義務付けられているものではありませんが、石川県では、産業廃棄物処理業者の優良化を全国的に推進する観点から、北陸3県2市と歩調を合わせて、この「評価制度」を平成18年4月1日から導入することとしました。
知事は、「遵法性」「情報公開」「環境保全の取組み」の三つの観点から設定した「評価基準」に適合することが、申請時に確認された産業廃棄物処理業者については、許可の更新、変更等の際に申請書類の一部を省略するとともに、許可証に基準適合の旨を表示します。
申請の際、直前5年以上にわたり、次に掲げる7項目をインターネット上で公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。
事業活動に係る環境配慮の取組みが、その体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度(ISO14001規格、エコアクション21ガイドライン等)により認められていること。
基準適合に必要な情報公開の期間は「5年間」とされていますが、評価制度の施行6年後までは、この期間を短縮する経過措置が設けられています。
| 許可の申請がされた日 | 基準適合に要する情報公開の期間 |
|---|---|
| 平成17年 4月 1日〜平成18年 9月30日の間 | 6ヵ月 |
| 平成18年10月 1日〜平成23年 3月31日の間 | 平成18年 4月 1日から許可の申請がされた日までの間 |
| 平成23年 4月 1日以降 | 5年 |
中小・零細企業が負担なく取得できる環境マネジメントシステムの認証制度が十分普及していないことから、その適用は、平成18年10月1日からとなります。
申請者が法人の場合に限り、以下の書類の提出を省略することができます。
評価制度は、あくまでも評価基準への適合性を評価するものであり、処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを都道府県等が保証するものではありません。
したがって、評価基準に適合した処理業者を選択することで、排出事業者としての責任や注意義務が、免除されるものでなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要です。
具体的な申請方法については、「評価制度の手引き」(PDF:113KB)を参照してください。
なお、申請にあたっては、手数料は不要です。
情報公開する内容など評価制度の詳細については、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の解説」(平成17年4月1日 環境省産業廃棄物課)を参考にしてください。
「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」が平成17年4月1日から施行され、今後、産業廃棄物処理業者において、評価基準に従った情報公開が進められることになりました。
石川県では、評価基準に適合しているものとして公開されている情報について、これが著しく事実と異なっていたり、評価基準に明らかに適合していないような事実を発見したときに連絡できる受付窓口を次のとおり設けます。

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