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「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」について


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趣 旨

 環境省では、排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択することができるよう、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準(以下「評価基準」という。)」を設定し、この評価基準に適合する処理業者に対しては、知事等の判断により、処理業の許可更新等の際に、提出する申請書類の一部について省略させることができる仕組み(以下「評価制度」という。)を創設しました。(平成17年4月1日から施行)
 この制度は、法令上、都道府県等に導入が義務付けられているものではありませんが、石川県では、産業廃棄物処理業者の優良化を全国的に推進する観点から、北陸3県2市と歩調を合わせて、この「評価制度」を平成18年4月1日から導入することとしました。

評価基準適合業者名簿

 評価基準適合業者名簿(excelファイル)

石川県における評価制度の概要

 知事は、「遵法性」「情報公開」「環境保全の取組み」の三つの観点から設定した「評価基準」に適合することが、申請時に確認された産業廃棄物処理業者については、許可の更新、変更等の際に申請書類の一部を省略するとともに、許可証に基準適合の旨を表示します。

1 評価基準について

(1)遵法性

  1. 廃棄物処理法、浄化槽法又は令第4条の6に規定する法令の規定による不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
  2. 申請の際直前の5年以上にわたり当該許可申請の区分(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の4区分)と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を行っていること。
注1 「不利益処分」とは、法令の規定による改善命令、措置命令、事業停止命令等が該当し、いわゆる行政指導は、その対象に含まれません。
注2 「不利益処分を受けていない者」とは、申請を行う都道府県等において不利益処分を受けていないのみならず、全ての都道府県等において不利益処分を受けていないことが必要です。

(2)情報公開

 申請の際、直前5年以上にわたり、次に掲げる7項目をインターネット上で公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。

  1. 会社情報
  2. 許可の内容
  3. 施設及び処理の状況
  4. 財務諸表
  5. 料金の提示方法
  6. 組織体制
  7. 地域融和

(3)環境保全の取組み

 事業活動に係る環境配慮の取組みが、その体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度(ISO14001規格、エコアクション21ガイドライン等)により認められていること。

2 経過措置

(1)「情報公開」期間の短縮措置

 基準適合に必要な情報公開の期間は「5年間」とされていますが、評価制度の施行6年後までは、この期間を短縮する経過措置が設けられています。

許可の申請がされた日基準適合に要する情報公開の期間
平成17年 4月 1日〜平成18年 9月30日の間6ヵ月
平成18年10月 1日〜平成23年 3月31日の間平成18年 4月 1日から許可の申請がされた日までの間
平成23年 4月 1日以降5年

(2)「環境保全の取組み」要件の適用猶予

 中小・零細企業が負担なく取得できる環境マネジメントシステムの認証制度が十分普及していないことから、その適用は、平成18年10月1日からとなります。

3 省略できる申請書類

 申請者が法人の場合に限り、以下の書類の提出を省略することができます。

定款、寄付行為

評価制度の留意事項

1 産業廃棄物処理業者の方へ

 評価制度は、すべての産業廃棄物処理業者が満たすべき義務的なものではなく、
(1) 排出事業者が、委託業者を選定する際の参考となる重要な情報となること、
(2) 優良化を目指す処理業者の方々の取組に具体的な目標となること、
などであり、基準適合の審査を受けるか否かは任意であり、処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではありません。

2 排出事業者の方へ

 評価制度は、あくまでも評価基準への適合性を評価するものであり、処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを都道府県等が保証するものではありません。
 したがって、評価基準に適合した処理業者を選択することで、排出事業者としての責任や注意義務が、免除されるものでなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要です。

評価制度の申請について

 具体的な申請方法については、「評価制度の手引き」(PDF:113KB)を参照してください。
 なお、申請にあたっては、手数料は不要です。

様式のダウンロード

参考資料

 情報公開する内容など評価制度の詳細については、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の解説」(平成17年4月1日 環境省産業廃棄物課)を参考にしてください。

※以下のホームページから入手できます。
http://www.env.go.jp/recycle/report/h17-01.pdf(環境省HP、PDF:362KB)

開示情報に係る受付窓口

 「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」が平成17年4月1日から施行され、今後、産業廃棄物処理業者において、評価基準に従った情報公開が進められることになりました。
 石川県では、評価基準に適合しているものとして公開されている情報について、これが著しく事実と異なっていたり、評価基準に明らかに適合していないような事実を発見したときに連絡できる受付窓口を次のとおり設けます。

【連絡先】
石川県環境部廃棄物対策課 審査グループ
住所 〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
電話 076-225-1472 メールアドレス sanpai@pref.ishikawa.jp
備考1 情報を提供していただく際には、当該情報が掲載されているアドレス、情報の該当部分、事実と異なると判断される根拠をできるだけ詳しく記載してください。
備考2 頂いた電子メール等への個別回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

全体スキーム図

石川県における評価制度スキーム図
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