石川県建設新技術認定・活用制度
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申請にあたっての留意事項

1 応募要件
本制度に申請できるのは「県内の建設関連企業」が開発した「新技術」に限られます。
「県内の建設関連企業」とは次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
本社または新技術の開発、生産に係る施設が石川県内にある企業
  共同開発のために設立した団体で、前号に該当する企業が実質的な開発者として参画しているもの
また、「新技術」とは、県内の建設関連企業が新たに開発、改良した土木・建築等の工法、材料、製品等で、石川県の標準積算基準書等に記載されている既存技術と比較して優位性があるものをいいます。


2 申請方法
(1) 申請は随時受け付けますが、石川県建設新技術評価委員会(以下「評価委員会」という。)による新技術の評価並びに認定手続きは原則として年2回程度を予定しています。
(2) 申請に当たっては新技術の評価基準を踏まえ、新技術説明書(様式1関係)、技術評価書(様式2関係)に、必要事項を簡潔かつわかりやすく記載し、それらについての根拠資料や試験データ等を添えて申請してください。申請部数は3部とし、CDによる電子データ(EXCELファイル)1枚をあわせて提出してください。(各種様式は石川県土木部監理課技術管理室ホームページ(http://www.pref.ishikawa.jp/gijyutsu/index.html)よりダウンロードできます。)
(3) 申請された新技術は評価委員会事務局(石川県土木部監理課技術管理室)で申請書の内容に不備がないか確認し、その後受理します。
(4) 申請時及び評価委員会等において、必要に応じヒアリングをお願いすることがあります。


3 評価・認定の取り消し
以下の場合は、評価委員会の意見を聞いた上で、本制度による評価や認定が取り消される場合があります。
申請内容に虚偽の記載があったとき。
類似工法等がすでに存在していたとき。
新技術の内容変更や使用実態により、当該新技術に問題があると判断したとき。


申請・お問い合せ先・受付場所
石川県土木部 監理課技術管理室
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
TEL:076-225-1787 FAX:076-225-1788
E-mail:e252100@pref.ishikawa.lg.jp