石川県建設新技術認定・活用制度
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石川県建設新技術認定・活用制度実施要領

目的〔第1条
この制度は、県内の建設関連企業が開発した土木・建築分野における新技術を公共事業で活用するため、既存技術に対する優位性の評価と技術的課題解決や販路開拓等に向けた企業への指導・助言を行うとともに、石川県の公共事業に活用すべきものを知事が認定することにより、新技術の公共事業への積極的かつ円滑な導入を図り、もって低廉で質の高い社会資本の整備、並びに県内の建設関連企業の技術力向上による産業活性化に資することを目的とする。
定義〔第2条
1 この要領において、「県内の建設関連企業」とは次の各号のいずれかに該当するものとする。
 
(1) 本社または新技術の開発、生産に係る施設が石川県内にある企業
(2) 共同開発のために設立した団体で、前号に該当する企業が実質的な開発者として参画しているもの
2 この要領において、「新技術」とは、県内の建設関連企業が新たに開発、改良した土木・建築等の工法、材料、製品等で、石川県の各種仕様書、関係法令及び関係諸基準等に適合し、石川県の標準積算基準書等に記載されている既存技術と比較して、施工性、安全性、品質の他、コスト縮減、環境保全、リサイクルの促進等に優位性があるものをいう。
新技術の申請等〔第3条〕
1 本要領に規定する新技術の評価や認定を受けるため県に申請を行うことができるもの(以下「申請者」という。)は県内の建設関連企業とする。
2 申請者は、県が定める申請調書に必要事項を記載し、関係書類を添えて知事に申請しなければならない。
3 前条の申請は随時受け付けるものとするが、新技術の評価並びに認定の手続きは原則として年2回程度とする。
評価委員会の設置〔第4条〕
1 知事は、新技術の評価を公平かつ適切に行うため、石川県建設新技術評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2 前項の評価委員会は産学官の有識者により構成するものとする。
3 この要領に定めるものの他、評価委員会に関し必要な事項は別に定める。
新技術の評価等〔第5条〕
1 新技術の評価は、知事が評価委員会に依頼して行うものとする。
2 評価委員会は、新技術の評価に必要と認めるときは申請者から直接説明を求めることができる。この場合、申請者はこれに応じなければならない。
3 新技術の評価は次の各号に掲げる基準に基づき行うものとする。
(1) 既存技術に対する優位性が社会的、施策的ニーズに適合しており、また、環境、社会面等も含めた総合コストに優れていることが確認できること
(2) 石川県の各種仕様書、関係法令及び関係諸基準等への適合性が確認できること
(3) 新技術の理論的根拠や構成要素が立証されており、技術の成立性が確認できること
(4) 自然条件や現場条件での適用範囲、積算、品質、出来形の基準等が具体的であり、公共事業での適用性が確認できること
4 評価委員会は、前項の基準に基づく評価結果を、次の各号に掲げる区分により知事に報告しなければならない。
(1) 前項の評価基準を全て満足する新技術は「区分1」とする。
(2) 区分1の評価を得るため試験施工等が必要な新技術は「区分2」とする。
(3) 技術的課題に対して今後検討を要するものは「区分3」とする。
5 県は、前項の評価結果を申請者に通知するとともに、「新技術情報データベース」に登録しなければならない。このうち、区分1,2のすべての新技術、及び区分3のうち評価委員会の承認を得た新技術については一般に公開するなど周知に努めなければならない。
6 第4項の評価結果が区分2の新技術の申請者は、区分1の評価を受けるため、評価委員会が定める期間内に試験施工等により新たなデータ等を整理し、評価委員会に再評価を依頼することができる。
7 評価委員会は、評価結果を知事に報告する際、技術的課題解決や販路開拓等について指導・助言することができる。この場合、第5項に規定する評価結果の申請者への通知には指導助言を添えるものとする。
新技術の認定〔第6条〕
1 知事は、第5条の評価結果が「区分1」の新技術を、石川県の公共事業で活用すべきものとして認定することができる。
2 知事は、前項の認定をしたときは、申請者に認定証を交付するとともに、その旨通知し公表するものとする。
県の責務〔第7条〕
1 県は、前条の認定を受けた新技術について、石川県が行う公共事業で積極的に活用するものとする。但し、現場条件等により活用できない場合はこの限りでない。
2 県は、第5条第6項に規定する試験施工等において、試行現場の提供など申請者の支援に努めなければならない。
3 前項の規定は、瑕疵発生時に第三者への被害の恐れがあるもの、修復・代替えが困難なもので評価委員会が了承したものについては適用しない。
報告等〔第8条〕
1 第6条の認定を受けた申請者は、認定内容に変更があった場合は速やかに知事に報告しなければならない。
2 知事は、第6条の認定を受けた新技術の使用実態を把握する必要がある場合は、認定を受けた申請者及び当該新技術を活用する事業者から報告を求めることができる。
認定等の取消〔第9条〕
1 知事は、第6条の認定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合、知事は評価委員会の意見を聞かなければならない。
 
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 申請時に類似工法等がすでに存在していたとき。
(3) 前条各号の規定に基づく内容変更並びに使用実態の報告により、当該新技術に問題があると判断したとき。
(4) その他、取り消しを必要とするとき。
2 前項の規定のうち、第1号、第2号及び第4号については、第5条第4項に規定する新技術の評価結果について準用する。
所掌〔第10条〕
この要領に関する事務は、土木部監理課技術管理室において所掌する。
附則
この要領は、平成17年8月3日から施行する。
この要領は、平成20年2月22日から施行する。
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

申請・お問い合せ先・受付場所
石川県土木部 監理課技術管理室
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