1 |
新技術の評価は、知事が評価委員会に依頼して行うものとする。 |
2 |
評価委員会は、新技術の評価に必要と認めるときは申請者から直接説明を求めることができる。この場合、申請者はこれに応じなければならない。 |
3 |
新技術の評価は次の各号に掲げる基準に基づき行うものとする。
(1) |
既存技術に対する優位性が社会的、施策的ニーズに適合しており、また、環境、社会面等も含めた総合コストに優れていることが確認できること |
(2) |
石川県の各種仕様書、関係法令及び関係諸基準等への適合性が確認できること |
(3) |
新技術の理論的根拠や構成要素が立証されており、技術の成立性が確認できること |
(4) |
自然条件や現場条件での適用範囲、積算、品質、出来形の基準等が具体的であり、公共事業での適用性が確認できること |
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4 |
評価委員会は、前項の基準に基づく評価結果を、次の各号に掲げる区分により知事に報告しなければならない。
(1) |
前項の評価基準を全て満足する新技術は「区分1」とする。 |
(2) |
区分1の評価を得るため試験施工等が必要な新技術は「区分2」とする。 |
(3) |
技術的課題に対して今後検討を要するものは「区分3」とする。 |
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5 |
県は、前項の評価結果を申請者に通知するとともに、「新技術情報データベース」に登録しなければならない。このうち、区分1,2のすべての新技術、及び区分3のうち評価委員会の承認を得た新技術については一般に公開するなど周知に努めなければならない。 |
6 |
第4項の評価結果が区分2の新技術の申請者は、区分1の評価を受けるため、評価委員会が定める期間内に試験施工等により新たなデータ等を整理し、評価委員会に再評価を依頼することができる。 |
7 |
評価委員会は、評価結果を知事に報告する際、技術的課題解決や販路開拓等について指導・助言することができる。この場合、第5項に規定する評価結果の申請者への通知には指導助言を添えるものとする。 |