不当な差別的取扱いについて

チラシ「みんなが暮らしやすい社会のために~共生社会の実現に向けて~」(PDF:1,554KB)

不当な差別的取扱いの禁止

何人も、障害者に対して、不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。【義務】

不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害又は障害に関連することを理由として、不利な区別、排除及び権利の制限をすること、障害者が権利を行使する際に条件を付けることその他の障害者でない者と異なる取扱いをすることをいいます。

不当な差別的取扱いの例

車いすや補助犬を理由に入店(参加)を拒否する。

「障害のある人は参加しなくていい」と言う。

障害者への対応を後回しにする。

イベントの参加に、保護者(介助者)の付き添いなどの条件をつける。

障害のある人の存在を無視したり、心ない言葉で傷つけたりする。

差別的取扱いをする理由として、「何かあったら大変だから」、「障害者はこういうことをするから」という声も聞かれますが、「障害者」とひとくくりにすることは不適切です。目の前の人が何に困っているのか、どのような具体的な問題があるのか、その人の状況に応じて考えてみましょう。できない理由を探すよりも、どうすれば受け入れられるかを前向きに考えてください。

もし、正当な理由がある場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るように心がけてください。