条例の概要

目的

全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的として、条例を制定しました。

基本理念

1.基本的人権の尊重
全ての県民は、障害の有無に関わらず、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。

2.障害及び障害者への理解
障害を理由とする差別及び社会的障壁に係る問題は、全ての県民にとっての課題であり、障害及び障害者に対する理解並びに社会的障壁の除去の重要性に対する理解の不足から生じていることを踏まえ、全ての県民が、障害及び障害者についての知識及び理解を深める必要がある。

3.地域における支え合い
地域コミュニティにおいては、障害の有無に関わらず全ての県民が、互いにそれぞれの立場で可能な配慮や支援を行い、誰もが地域活動等に参加しやすい環境をつくることなどにより、相互理解、対話及び支え合いの取組を進める。

4.社会参加の確保
全ての障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化、スポーツその他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される。

5.意思疎通等の手段の確保
全ての障害者は、言語(手話を含む。)その他の手段による意思疎通及び情報の取得又は利用について、その手段を選択する機会の確保及び拡大が図られる。

責務・役割

1.県の責務
基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進等のための施策を策定し、これを総合的かつ計画的に推進する。また、市町が障害を理由とする差別の解消の推進等のための施策を講じようとするときは、当該市町と連携するとともに、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずる。

2.市町の責務
基本理念にのっとり、県との役割分担を踏まえ、地域の実情に応じて、障害及び障害者に対する住民の理解を深めるとともに、障害を理由とする差別の解消の推進等のための施策を推進するよう努める。

3.県民及び事業者の役割
障害及び障害者に対する理解を深めるとともに、県又は市町が実施する障害を理由とする差別の解消の推進等のための施策について協力するよう努める。

4.障害者の役割
自らの障害の特性及び社会的障壁の除去に必要な支援について、可能な範囲で周囲に伝えることにより、障害及び障害者に対する理解が深められるよう努める。

5.障害者関係団体の役割
障害及び障害者に対する理解を深めるための啓発を行うとともに、県又は市町が実施する障害を理由とする差別の解消の推進等のための施策について協力するよう努める。

障害を理由とする差別の禁止

条例では、障害を理由とする差別を禁止する内容として、大きく2つの内容を定めています。
一つ目は、不当な差別的取扱いの禁止で、誰もが、してはいけないこととして、禁止されています。
二つ目は、合理的配慮の提供で、行政と事業者は義務、県民は努力義務としています。

不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の提供