9.自立支援型住宅リフォーム資金助成制度 この制度は、介護を要する状態にある高齢者の方や身体に障害のある方が自宅において安全で快適な生活が営むことができるよう、生活の自立を支援するため、住宅を改造(リフォーム)する経費に対して助成を行うものです。 (1)介護保険制度で要介護又は要支援と認定された方のいる世帯 (2)下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する学齢児以上の方であって、障害程度等級1〜3級の方(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の方)のいる世帯 (3)生活保護法で規定する介護扶助の対象者のいる世帯 (4)視覚に障害を有する学齢児以上の方で、障害程度等級2級以上の方のいる世帯 ※上記(1)〜(4)とも住民税課税世帯は除きます。
2 対象工事 2 段差の解消 3 滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更 4 引き戸等への扉の取替え 5 洋式便器等への取替え 6 その他1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3 助成額
※1 以上の内容は市町により異なる場合があります。
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